債務整理で必要なプール金とは?

債務整理を弁護士・司法書士に依頼すると、専門家に支払う着手金や報酬とは別に毎月お金を振り込んで積み立てておくようにと案内されることがあります。
このお金のことを「プール金」と呼んでいるのですが、一体何のためにお金を振り込んでいくのでしょうか?もしプール金の支払いを拒否したら、債務整理はできないでしょうか?
今回の記事では、債務整理で必要になるプール金について詳しくご紹介します。
債務整理の手続きが終わっても返済は続く
債務整理の種類のうち、「任意整理」「特定調停」「個人再生」では、手続きが終了した後も数年間は返済が続くことになります。
「自己破産」は借金の返済が免責となる手続きなので、裁判所によって認められれば返済の義務はなくなります。
例えば個人再生であれば、通常は元金が5分の1程度まで減ることになります(借入額によって減額率は変わります)。
借金が500万円あった場合は100万円まで減らすことができるのですが、この100万円は原則として今後3年間で返済していくことになりますので、毎月の返済額は約28,000円になるわけです(特別の事情があれば5年間で返済するケースもあります)。
債務整理をしても返済ができないケースもある
債務整理は今抱えている借金問題を法的に解決するための手段ですが、せっかく手続きを行なっても、また返済が滞ってしまうことも考えられます。
返済計画に無理があった
収入と比較して返済額が多すぎるなど、返済計画に無理があると徐々に借金返済が生活を圧迫することになり、返済が続かなくなってしまいます。
債務整理の手続きでは、無理のない返済計画を立てるために専門家から収入や支出などの生活状況をヒアリングされることになります。
ここで聞かれることには正直に答えないと、後々返済が苦しくなってくることがあります。
債務者本人に返済する意思がない
債務者本人の性格がずさんで、毎月の決まった日に決まった金額を入金できないなど、債務者の意思が原因で返済が滞ることもあります。
せっかく債務整理をしても、再び延滞が続いてしまうと一括返済を求められることもあります。
病気、怪我、会社都合による減給など、やむをえない事情
返済をする意思はあっても、突然の怪我や病気などで働けなくなってしまうこともあるかもしれません。
また、不況によって会社の経営状態が悪くなり減給となってしまい、借金の返済に回せるお金をどうしても捻出できなくなってしまうこともあります。
こういった不慮の事態はいつ誰の身に起こるかわからないものですが、これらは全て債務者側の都合になってしまうので、債権者は返済を待ってはくれません。
任意整理の場合は2回の延滞で一括返済を求められる
どんな事情があるにせよ、債務整理をした後の返済は遅れることがないように十分に注意をしないといけません。
一般的には任意整理で和解した後に返済を2回(3ヶ月)延滞してしまうと、一括返済を求められることになってしまいます。
債務整理のプール金とは?
債務整理の手続きを弁護士・司法書士に依頼すると、プール金として毎月お金を積み立てるようにと言われることがあります。
プール金は債務者が弁護士・司法書士事務所に毎月支払う「積立金」になり、専門家に支払う報酬とは異なります。
なぜプール金の積立が必要なの?
プール金は債務整理の手続きを進める上でとても重要な支払いになります。
支払いが滞りそうなときに使用する
どうしても事情があって返済が遅れてしまいそうなときに、プール金があればそこから返済を行うことができます。
債務整理後の返済は、少なくとも3年は続くことになりますが、返済途中で転職が必要になり一時的に生活が不安定になったり、怪我などで収入が減ってしまうことがあるかもしれません。
しかし、どんなことがあっても債権者が返済を免除にしてくれることはありません。
プール金があれば、こういったときにも返済が滞ることがありません。
返済の予行練習として
債務整理を裁判所や債権者に認めてもらうには、債務者が「約束通りの返済をきちんと行なえる人であること」を信用してもらう必要があります。
毎月いくらなら返済できるのかは、債務者本人にしかわからないことです。
債権者との和解交渉に入る前に弁護士・司法書士が債務者に収入や支出をヒアリングして返済に無理がないかどうかを一緒に検討するのですが、すでに返済が苦しくなっている状態であったり、返済が大きく滞っていると、自分の本当の返済能力がよくわからなくなっていることもあります。
そのため、債務者本人はどうしても見積もりが緩くなってしまうところがあるんです。
専門家もそういった背景はよくわかっているので、プール金としてお金を積み立てておいて、万が一支払いができなくなったときにそこから捻出できるように備えておくのです。
また、債務整理後の返済は、基本的に毎月1回ずつの分割払いで行うので、「決められた期日に決められた金額を返済すること」も非常に重要になります。
しかし、債務整理を行う人の中には約束を守ることを軽く考えている人もいます。
債権者との交渉を始める前に約束通りに返済するという習慣を身につけておくこともプール金を積み立てる大きな目的になります。
これから最低でも3年間は遅れずに返済を続けるための予行練習という意味合いもあるのです。
返済初期費用に充てる
個人再生の場合、裁判所の判断によっては初回だけ3ヶ月分を返済するように請求されることがあります。
任意整理でも初回だけ多く払うように求められることがありますし、和解交渉を有利に進めるために弁護士・司法書士の方から申し出ることもあります。
もちろん、お金を用意できれば問題ないのですが、3ヶ月分を1度に返済するとなると金額も大きくなります。
初期費用に一部だけでもプール金から捻出できれば、負担はずいぶん軽くなるはずです。
弁護士費用として利用する
債務整理の費用は、債権者1社あたりで計算されるのが通常です。
例えば、1社あたり初期費用が4万円、解決報酬が2万円、減額報酬が10%で、50万円の減額に成功した場合、1社あたり11万円の支払いが必要になります。
仮にこの債権者が5社ある場合、総額55万円が必要になるわけです。
この例の場合は解決報酬と減額報酬は後から支払うことも可能ですが、初期費用だけでも20万円は用意しておかなければいけません。
債務整理をしたいと思い立っても、債権者が多いと費用が思っていたよりも高額になることも実際にあるんです。
そういった場合は、プール金から初期費用を充当するケースもあります。
※初期費用をはじめとして専門家へ支払う費用が苦しい場合は、法テラスを利用すると、一時的に立て替えてもらうことも可能です。
生活保護を受けている場合は、実質無料で債務整理を行うこともできます。
ただし、弁護士・司法書士費用の支払い方法の方針や、プール金から支払いを行うのかは、専門家の考え方によっても異なります。
また、プール金とは別に初期費用を支払ってしまわないと債権者との和解交渉には入らないとしている事務所もありますので、事前に確認しておく必要があります。
プール金はいつ払うの?
依頼する専門家によっても違いますが、プール金は債務整理の手続きを依頼するとすぐに積み立てを求められることになります。
債務者が弁護士・司法書士に債務整理を依頼した月にプール金もスタートにできれば理想的です。
なぜここまで急ぐのかというと、支払った回数が多いとプール金を無理なく増やすことができますし、債権者にも「○ヶ月の間、プール金を積み立てた実績があるので、今後は延滞する可能性も低いはずです」と交渉の材料にしやすくなるからなんです。
プール金は決まった日に返済を行う練習でもあるので、回数が多いほど自覚を高められるという目的もあります。
プール金の積み立てを求められたら、なるべく早く始めた方が自分のためにもなります。
借金返済とプール金の積み立ての両立は必要ない
「借金の返済もあるのに、すぐにプール金の積み立てを開始するのは厳しい!」と思われるかもしれませんが、この点は心配いりません。
債務整理を弁護士・司法書士に依頼して受任通知が送られると、いったん返済の義務がなくなり債権者からの取り立てもストップします。
今まで返済に使っていたお金をプール金の積み立てに回せることになるので、返済と積み立ての両方が必要ということはないのです。
プール金の金額はいくら?相場はあるの?
プール金の金額は弁護士・司法書士との話し合いで決まることが多いですが、基本的には任意整理・個人再生の手続き後に返済していく金額と同じ額を求められるのが一般的です。
例えば、任意整理を行なって今後の返済額が3万円になる場合は、プール金も毎月3万円になります。
債務整理を弁護士・司法書士に依頼すると、債権者への支払いをストップすることができるので、プール金の積み立てのために支払い負担が大きく増えるということはありません。
プール金が払えないとどうなるの?
プール金の支払いを求められても、すぐには支払いができないこともあるかもしれません。
任意整理は裁判所を通さない手続きになるので、プール金を積み立てていなくても手続きを進めることは可能です。
ただし、プール金を積み立てたという実績があったほうが、債権者からの信用を得られやすいのは言うまでもありません。
また、プール金の積み立てを拒否してしまうと、依頼を受けた弁護士・司法書士も困ってしまうことになります。
なぜなら、プール金は弁護士・司法書士費用として使われることもありますし、債権者への交渉の材料も減ってしまうことになるからです。
任意整理は、裁判所を介さない手続きではありますが、だからこそ交渉が大事になります。
プール金を積み立てる方針の弁護士・司法書士事務所に任意整理を依頼するのであれば、きちんと支払った方が自分のためになります。
履行テストで支払いが滞ると手続きを進められない
個人再生の手続きでは、再生計画に無理がないことを説明できる書類も裁判所に提出しますが、書類だけでは、返済が継続できることの証明にはなりません。
そこで、個人再生では決まった金額を実際に振り込んで積み立てを行う「履行テスト」が行われることになります。
履行テストでは決められた口座に3回~6回(3ヶ月~6ヶ月)続けて入金をすることになります。
入金額は個人再生後に返済する予定の額と同じ金額になります。
履行テストは裁判所によって求められる積み立てですし、テストでの支払いができない人が個人再生後の返済を継続していけるかは不安が残るため、支払いができないと厳しい目で見られることになります。
はっきり言ってしまうと、履行テストの返済をできない人が今後3年~5年続く返済を継続するのは無理と判断されてしまうのです。
そのため、個人再生ではプール金の支払いができないと、手続きを進めることができなくなってしまいます。
プール金を払わないで良い場合もあるの?
任意整理は債務整理を通さない和解交渉になるので、依頼する専門家によって進め方が異なってきます。
実際にプール金の積み立てを必要としない弁護士もいます。
「最初に相談した弁護士事務所ではプール金が必須だったけど、次に相談した弁護士事務所では不要だった」というケースもありますので、任意整理においては必須というわけではありません。
ただ、プール金が不要な場合でも返済のための余剰金は残しておいたほうが安心であることは間違いありません。
個人再生においては履行テストという形でプール金を積み立てることになるので、支払いが遅れてしまうと、「再生計画案の実行は難しい」と判断されてしまうことになります。
1度約束したプール金を支払えなくなったらどうなるの?
プール金は債権者ではなく弁護士・司法書士に支払っていく積立金になります。
万が一、約束通りの積み立てができなかった場合の対応は専門家の判断によって異なります。
費用の支払いがないとして委任契約を解除されることもある
プール金は自分のためのお金ですが、弁護士・司法書士との約束の上で積み立てていくお金になるので、一種の弁護士費用・司法書士費用として考えられます。
そのため、いくらプール金でも支払いが滞ると、報酬の延滞とみなされ委任契約を解除されてしまうこともあります。
1回の延滞で即辞任ということはさすがにありませんが、契約を解除されてしまうと債務整理を行うことができなくなってしまうので、プール金の支払いは延滞しないことが望ましいです。
自己破産をすすめられることもある
プール金の積み立ては、これから返済を継続していくための予行練習とも言えます。
またプール金として余剰金を用意しておかないと、初回に多めの返済を求められた場合に支払いができないことになってしまいます。
今後の返済のために積み立てる費用もなく毎月決まった返済もできないとなると、債務整理後にこれから3年間は続く返済が履行できるとは判断できにくくなります。
そのため債務整理の方法を任意整理・個人再生から、今後の返済がなくなる自己破産に変更するようすすめられることもあります。
【まとめ】プール金はぜひ積み立てておくべき費用です
債務整理を弁護士・司法書士に依頼すると、即日~3日程度で債権者への支払いをストップできますし、取り立ても行われなくなります。
ここから実際に債務整理の手続きが始まるまでには数ヶ月かかるのが一般的なので、この期間に無理のない金額を貯めておくのがプール金になります。
借金問題を抱えていて債務整理をしようとしているときに、プール金の支払いを求められると最初はびっくりしてしまうかもしれません。
しかし、プール金は後々に必ず自分のためになるお金です。
また、プール金の支払いは、今後の返済を延滞せずにやっていくことを証明するための唯一の方法でもあるということも理解しておきましょう。
自分の収入や生活状況をきちんと話すことで無理のない金額を設定してもらえますし、プール金を払ったことで損になることは決してありません。
債務整理後、将来の返済負担を少しでも軽くするために、プール金は毎回きちんと支払うようにしましょう。
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