自己破産すると年金も差し押さえられる?

「自己破産をすると持ち家や財産、お給料が差し押さえられる」と聞いたことがある方は多いと思いますが、自分でコツコツと払ってきた年金はどうなってしまうのでしょうか?
自己破産で借金問題が解決できても、すでに受け取っている年金が回収されてしまったり、将来受け取るはずの受給額が少なくなったら困ってしまいます。
また、年金担保貸付でお金を借りている場合は、担保となっている年金はどうなるの?など、「自己破産と年金」についてわからないことは多いです。
ここでは、「自己破産した場合に年金はどうなってしまうのか?」ということについて、ご紹介していきます。
自己破産で差し押さえになる財産とは?
自己破産をすると確かに財産の差し押さえが行われるのですが、その差し押さえの対象となる財産は決まっています。
基本的に自己破産で差し押さえとなってしまう財産は以下の通りです。
99万円以上の現金・20万円以上の預貯金
現金は99万円以下であれば差し押さえとなることはありませんが、銀行口座にある預貯金が20万円を超えている分は差し押さえとなってしまいます。
生命保険など(20万円以上の解約返戻金が見込める場合)
生命保険などを解約したときなどに払い戻されるお金のことを解約返戻金と言います。
解約返戻金が20万円以上ある場合は差し押さえとなってしまうのですが、当然ながら保険を解約しないと解約返戻金は戻ってきません。
自己破産では、こういった「将来の請求権」も差し押さえの対象になります。
生命保険の場合は、自分で解約して解約返戻金が戻ってきたら差し出すか、破産管財人が解約手続きを行なって直接的に解約返戻金を回収するかのどちらかになるのが一般的です。
20万円以上の価値がある自動車・バイクなど
自動車やバイクの扱いは、ローンが残っているかどうかでも変わってきます。
ローンが残っていない場合は、自動車やバイクなどを現金に換算した時に20万円以上の価値があれば差し押さえとなります。
ローンが残っている場合は、ローン会社との契約にもよるのですが、通常、支払い中は車の所有権がローン会社にある場合が多いです。そういったケースでは、ローン会社によって車が引き取られることになります。
土地・持ち家(建物)などの不動産
住んでいる家が持ち家である場合は、住宅ローンが残っていても残っていなくても手放すことになってしまいます。
持ち家以外にも、土地や別荘なども処分されることになります。
場合によっては退職金も差し押さえられる
すでに受け取っている退職金は手元にある財産・預金として扱われるので、20万円を超える場合は差し押さえられます。
まだ受け取っていない場合も「将来の請求権」として差し押さえの対象になることがあります。処分される金額は、現時点での試算分の8分の1または4分の1です。
意外と多い!年金の種類
「年金」と言われると、国民年金と厚生年金くらいしかわからないという方もいらっしゃると思いますが、年金には以下のような種類があります。
・会社員の方などが加入する「厚生年金」「厚生年金基金」
・配偶者と死別した場合に受給する「遺族年金」
・身体の障害、精神障害がある人が受給する「障害年金」
・企業にお勤めの方が退職金代わりに積み立てる「企業年金」
・公務員が加入する「公務員共済」
・個人が任意で加入する「個人年金」
など
これ以外にも2017年から運用が始まった個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」などもあり、実は年金の種類は多いんです。
自己破産をしても「公的年金」と「企業年金」は受給できる
自己破産をすると多くの財産は差し押さえの対象になってしまうのですが、「公的年金」と「企業年金」は差し押さえられることはありません。
国民年金、国民年金基金、厚生年金、厚生年金基金、遺族年金、障害年金、企業年金、公務員共済、個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」など
すでに年金を受け取っている方は、いままで通りの金額を受給することができますし、これから年金を受給する方なら受給権を失うということはありません。
また、自己破産をしたからといって受給額が減るということもありません。
なぜ「公的年金」と「企業年金」は差し押さえられないの?
自己破産をすると財産の差し押さえが行われますが、以下の3項目に限っては差し押さえの対象外になることが決まっています。
2.新得財産:破産手続きの開始が決定された後に手に入れた給料や財産
3.差押禁止財産:法律によって差し押さえを禁止されている財産
なぜ公的年金・企業年金が差し押さえの対象にならないのかというと、それはこの2種類が「差押禁止財産」にあたるからです。
また自己破産手続き開始後に受け取った公的年金・企業年金は「新得財産」になります。
公的年金・企業年金は、法律によって差し押さえの対象にはならないことが明確に決まっているために、自己破産をしても差し押さえられることはないのです。
また、国民年金法第24条「受給権の保護」でも、年金は差し押さえができないようになっています。
▼国民年金法第24条「受給権の保護」
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。引用元: e-Gov 国民年金法
自己破産をすると「個人年金」は差し押さえられる
一方、「個人年金」は差し押さえの対象になってしまいます。
個人年金は、加入したい人が任意で入る民間の保険になります。
働ける時にコツコツと積み立てを行い、一定の年齢になったら受給を開始するというのが個人年金の仕組みです。
民間の会社が取り扱っている保険商品のひとつであり、加入者に支払われるお金は生命保険の解約返戻金と同じ扱いになります。
解約返戻金は自己破産をする人の財産とみなされますし、まだ受け取っていなくても将来の請求権として、債権者に配当されることになるのです。
個人年金という名称ではありますが、あくまでも任意で入ることができる一種の保険なので差押禁止財産にはならないのです。
これから年金を受け取る世代の人が自己破産をするとどうなる?
ここでは、これから年金を受け取る世代の人が自己破産をする際の影響を見ていきましょう。
年金って払ってない人が多いんじゃないの?
国民年金は「取り立てが甘い」と言われてた時代がありました。
また「払った分だけもらえないなら払いたくない」などという理由で、あえて国民年金を払わないという人もいましたが、現在は事情が異なっています。
令和2年1月末の最終的な納付率は75.2%になっていていますので、未納がある人は全体の約25%程度ということになります。
この1年前の平成31年1月末の納付率は74.1%、平成30年1月末では69.4%だったので、納付率は徐々に上がっているんです。
この背景には、日本年金機構の過去の問題(公的年金の流用問題、年金記録問題など)が片付いてきていて、滞納者への強制徴収にも力を入れているということもあります。
実際、日本年金機構では平成30年度の「未納者属性に応じた収納対策」のひとつに「一定の所得がありながら長期間滞納をしている方には強制徴収を確実に実施する」という項目を挙げています。
以下は、実際に国民年金を強制徴収された件数になります。
平成27年度 | 7,310件 |
平成28年度 | 13,962件 |
平成29年度 | 14,344件 |
平成30年度 | 17,977件 |
・令和2年1月末現在 国民年金保険料の月次納付率 -厚生労働省-
・公的年金制度全体の状況・国民年金保険料収納対策について -厚生労働省年金局・日本年金機構-
・アニュアルレポート -日本年金機構-
平成27年度と30年度では、国民年金の強制徴収の件数が倍以上に増えているんです。国民年金の納付率を上げるために、必要な場合はこれからも強制徴収を確実に実施していくものと思われます。
「国民年金は払わなくてもなんとかなる」という考えは、もはや過去のものと言えそうです。
滞納している国民年金の支払いは自己破産で免除になる?
自己破産をすると借金の返済は免責となるのですが、年金の支払いが免除になることはありません。
年金、税金、養育費などは「非免責債権」と呼ばれていて、支払い免除の対象にはならないのです。
・国民年金
・国民健康保険料
・住民税
・自動車税
・固定資産税
・下水道料金
・損害賠償
・慰謝料
・従業員への未払い給料、預かり金
・養育費
・刑罰による罰金
など
国民年金は自己破産によって差し押さえられることもないけど、免責になることもないということになります。
公的年金・企業年金は差し押さえの対象にならない
公的年金・企業年金は差し押さえの対象にならないので、自己破産をしても影響はありません。
また、年金の支払いを滞納していても自己破産で免責になることもないので、自己破産の手続き中も、手続きが終了した後も今まで通りの支払いを続けていくことになります。
個人年金は差し押さえられることになる
個人年金は差し押さえの対象になるので、自己破産をする際には解約することになります。
この時点で、これまで積み立ててきた金額は全て回収されることになるので、本来の受給年齢になっても受け取ることはできません。
現時点での解約返戻金に相当する金額は、債権者に配分されることになります。
自己破産が認められた後であれば再度個人年に加入することは可能ですが、積み立てはゼロからのやり直しとなります。
自己破産と年金の注意点
「厚生年金・企業年金は差し押さえされることはない」
「個人年金は差し押さえになる」
「自己破産をしても年金の支払いは免責にならない」
などのポイントを見てきましたが、ここでは自己破産と年金の注意点をご紹介します。
銀行口座の凍結に注意が必要
厚生年金・企業年金は差し押さえられることはありませんが、年金の受け取りを行なっている口座がある銀行を自己破産の対象とする場合は気をつけてください。
例えば、銀行カードローンで借りているお金を自己破産する場合に、その銀行で開設している口座で年金を受け取っているケースがこれに該当します。
銀行からの借り入れを債務整理すると、その銀行で開設している口座は凍結されることになります。
凍結されても年金として入金されたお金が差し押さえられることはありませんが、凍結されている間は出金することができなくなってしまいます。
また口座凍結の間は、振り込まれた年金を受け取ることもできなくなります。
自己破産をする前に、借金がある銀行とは別の銀行に口座を開設して、受け取り口座を変更しておくようにしましょう。
退職金は差し押さえられる
「確定拠出年金」「確定給付企業年金」などの形で導入している企業年金は差し押さえられることはありませんが、「退職金」は差し押さえの対象になります。
そのため、企業にお勤めの方が自己破産をする際は、どちらを積み立てているのかが非常に重要となります。
差し押さえられる退職金の金額は「破産手続開始が決定した時点で退職した場合にもらえる退職金の見込額」で試算します。
退職の予定がない場合や定年退職の年齢がまだまだ先という場合は、「見込額の8分の1」が差し押さえられることになります。
退職が近い場合や、すでに退職をしていてまだ退職金を受け取っていない場合は、「支給額の4分の1」が差し押さえられることになります。
すでに退職金を受け取っている場合は預金と同じ扱いになるため、20万円を超える金額が処分されることになります。
年金担保貸付はどうなる?
年金担保貸付は、その名の通り年金を担保にしてお金を借りることです。
現在は独立行政法人福祉医療機構(WAV)が行なっている「年金担保融資貸付」のみが国に唯一認められている年金担保貸付になります。
年金担保貸付は注意が必要な借金です。
消費者金融でも銀行カードローンでも、通常の借金であれば自己破産で免責にすることができるのですが、年金担保貸付は自己破産をしても返済の義務から逃れることはできないんです。
他の借金が免責となり返済が0円になったとしても、年金担保貸付で借りたお金は完済するまで返済が続くのです。
年金担保貸付の担保となるのは「年金の受給権」で、年金担保貸付は年金からの引き落としという形で支払う仕組みになっています。
借金の返済原資となる年金は、自己破産をしても受給が停止されたり減額となることはなく毎月振り込まれます。
債務者には自己破産をしても継続して年金を支給される権利があるのです。
そのため債権者となる独立行政法人福祉医療機構も、完済するまで担保となっている年金から借金を全額回収することができることになっているのです。
年金担保貸付は、消費者金融などでは年齢制限によってお金を借りられない高齢者にとっては時にはありがたい存在かもしれませんが、債務整理においては圧倒的にデメリットが大きい借り入れになりますので、このことはぜひ覚えておいてください。
なお、年金担保貸付は令和4年3月末で申込受付終了となることが決定しています。
【まとめ】自己破産をしても年金は受け取ることができる
・自己破産を行なっても、公的年金と企業年金は全額受け取ることができます。
・個人年金は差し押さえの対象となります。
・年金受け取り口座のある銀行からの借り入れを自己破産すると、口座が凍結されて一時的に年金を受け取れなくなります。
・自己破産をしても年金の支払いは免責になりません。
・年金担保貸付の借り入れは自己破産をしても免責にはならないので要注意。完済しなければいけません。
年金生活をスタートしていて借金問題で悩んでいるからといって、安易に年金担保貸付でお金を借りてしまうと、それこそ一生借金問題を背負うことにもなりかねません。
自己破産をしても免責とならない借金というのは本当に怖いことです。
本来は返済できるはずだったけど医療費が思った以上にかかってしまって、どうしても返済できなくなってしまったという例は少なくありません。
借金の返済が苦しくなってきているならば、自分の判断で新たに借入れを増やしてしまうよりも、早めに専門家(弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします。
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