差し押さえとは?給料や銀行口座は全額対象?

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「差し押さえ」という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。

でも、差し押さえは誰がどんな権限のもとで行うのでしょうか?
持っているお金や財産は全て取られてしまうのでしょうか??
お給料はどうなるの?

など、気になることがたくさんあります!

ここでは差し押さえが行われるケースや、差し押さえの対象となるもの、差押禁止財産、給料や銀行口座は全額差し押さえの対象になってしまうのか?などを詳しくご紹介します。


もくじ

差し押さえとは?

差し押さえは、債権者が裁判所に申し立てを行うことによって、債務者が財産を自由に処分することを禁止することになります。

差し押さえは国の権力によって個人財産の処分を禁止することなので、非常に厳しい措置になります。

そのため差し押さえが決定するまでには多くの手続きと時間も必要になります。

では一体、どういうときに差し押さえが行われるのでしょうか。

どんなときに差し押さえが行われるの?

一般的に差し押さえが行われるケースとしては、

・ローンやクレジットカードの支払いなどが大幅に遅れている
・消費者金融や銀行カードローンなどの返済が大幅に遅れている
・税金の滞納
・住宅ローンの滞納

などがあげられます。

いずれも支払い期日までに入金が確認できず、法律に基づいて督促を行っても滞納が解消されなかったときなどに差し押さえの手続きが行われることになります。

差し押さえって本当に実行されるの?

差し押さえされたという話を聞いたことがあっても、友達や親戚など身近な人で本当に差し押さえされたという話は滅多に聞かないのではないでしょうか。

しかし、差し押さえは本当に行われます。

払うべきお金が払えないとなると、何らかの対策を取らなければ差し押さえとなってしまうのは間違いありません。

税金の滞納で差し押さえが行われるケース

税金の滞納によって差し押さえが行われる様子をテレビの警察実録モノで見たことがある人もいるのではないでしょうか。

税金の滞納から差し押さえまでの流れは以下のようになっています。

1.税金を滞納する
2.役所から督促状が届く(納期限から20日以内)
3.役所から電話または書面での催促が行われる
4.役所によって財産調査が行われる
5.差し押さえが実行される

以前は「税金は踏み倒せる」とか「税金で差し押さえが行われることはない」などと言われていましたが、現在はそんな甘いことはありません。

税金は支払いが1日でも遅れると滞納になり、地方税法では納期限後20日以内に督促状を発行することになっています。

続いて、催促状を送付してから10日以内に差し押さえを行わなければいけないことになっているのです。

▼第三百二十九条
納税者(特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。)又は特別徴収義務者が納期限(第三百二十一条の十一又は第三百二十八条の九の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

▼第三百三十一条
市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

<引用元>:e-Gov 地方税法「市町村民税に係る督促」

ただ、実際はこんなタイトなスケジュールで差し押さえが行われることはほとんどなく、忘れた頃に突然差し押さえされるということが多いようです。

しかし税金未払いによる差し押さえは法律で認められているので、役所が裁判所に申し立てを行う必要がありません。

借金の滞納などと違って手続きが少ないため、いきなり差し押さえされるということもあります。

借金の返済で差し押さえが行われるケース

消費者金融などから借りたお金が返済できなかったり、ローン返済が滞って差し押さえが行われてしまうケースは以下のような流れになっています。

1.債権者から「差押予告通知」が届く
2.裁判所からの「支払督促」が届く(2週間〜1ヶ月後)
3.裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が届く(2週間後)
4.裁判所の強制執行によって差し押さえが実行される

最初に届く「差し押さえ予告状」は、裁判所ではなく債権者から直接届くものになるため、差し押さえを行う効力はありません。

ただ、差し押さえ予告状が届くということは単なる脅しではなく、これ以上返済が遅れると次のステップに移るという意思表示になるので、放置しておけば裁判所による法的手続きが行われることになり差し押さえとなります。

そのため差押予告通知が届いた時点で、予断を許さない状況であるということをわかっておかなければいけません。

住宅ローンが返済できずに差し押さえが行われるケース

不動産の差し押さえとして頭に浮かぶのは住宅ローンの滞納ではないでしょうか?

住宅ローンでは自宅などの不動産が担保となっているため、滞納すると家も差し押さえられてしまいます。

1.住宅ローン返済が遅れる(1ヶ月〜2ヶ月程度)
2.借入先金融機関から返済について連絡がある
3.借入先金融機関から督促状が送られてくる
4.借入先金融機関から一括返済を求められる
5.代位弁済が行われる
6.差し押さえが行われる(裁判所から競売開始決定通知書が届く)

工程が多いように感じられますが、返済が遅れる前に金融機関に連絡をしないと実際はあっという間に差し押さえとなってしまいます。

相談可能なうちに毎月の支払額を変更してもらうなど、対応をお願いするようにしましょう。

差し押さえの対象となるの財産

裁判所によって差し押さえが確定すると、財産が強制的に取り上げられてしまうのですが、差し押さえ対象となる財産は決まっています。

差し押さえの対象となる基本的なものは、
・不動産
・動産
・債権
の3種類になります。
差し押さえとなる具体的な財産を見ていきましょう。

給料は全額差し押さえ?

差し押さえが行われる場合、毎月の給料は必ず押さえられてしまいます。

ただし全額取られてしまうことはなく、原則として手取り額の4分の1までが差し押さえの対象になります。

ただし、手取りが44万円を超える場合は、33万円を超えた金額が全て差し押さえとなることもあります。

例)手取りが20万円の場合
4分の1の5万円が差し押さえられます

例)手取りが50万円の場合
50万円-33万円=17万円が差し押さえられます

給料の差し押さえで借金が会社にバレる!

お金がないために支払いができないという状況で給料が差し押さえられてしまうのは大変なことですが、さらに困ったことがあります。

それは給料が差し押さえられると借金の返済をしていないことが会社にバレてしまうことです。

給料が差し押さえられる際には、裁判所から勤務先に直接通告が入ることになります。

これは絶対に回避することができないので、会社に借金をしていることと、返済を滞納していることが必ずバレてしまうんです。

そのため、社会的信用を失ってしまって会社にいづらくなり、退職せざるを得なかったという例もあります。

年金も差し押さえられるの?

年金は老後の生活資金となることもあり、差押禁止財産になっているため差し押さえにはなりません。

ただし、年金が支給されてすでに銀行口座に入金されている場合は、預金として扱われてしまうため差し押さえ対象になります。

「年金は絶対に差し押さえにならない」という訳ではありませんので、取り扱いに注意が必要です。

預金口座も全額差し押さえ?

銀行口座が差し押さえられてしまうと、そこに貯めてあるお金も当然取られてしまいます。

現金は66万円以下の場合は差し押さえが禁止されているので、仮に手持ちの現金が1円もなく口座に65万円しか入金されていなかった場合は、口座を差し押さえられても現金65万は処分されずに残ることになります。

没収となった後に口座に入金されたもの(差し押さえの翌月の給料など)に関しては差し押さえられることはありませんが、再び差し押さえが行われる可能性はゼロではありません。

家、土地、車などは?

自宅や土地などの不動産や、車なども差し押さえの対象になります。

ただ、差し押さえの原因が住宅ローンの滞納ではない場合は、家が差し押さえとなる優先度は低く、給料や預金口座を差し押さえて換金してもまだ請求額に満たない場合に差し押さえとなることが多いようです。

住宅ローンを滞納すると家も差し押さえられる

住宅ローンの滞納による差し押さえが行われると、担保としている不動産の売却ができなくなります。

お金を貸している銀行は、債務者からお金を返してもらう権利があります。滞納して長く払ってもらえない場合は、住宅ローンの対象となっている建物や土地などを差し押さえて売却して、その売り上げで回収するのです。

差し押さえが禁止されているもの【差押禁止財産】

いくら滞納が続いて差し押さえになったからといって、何もかもを持っていかれてしまっては債務者も生活の再建ができなくなってしまいます。

そのため、「差押禁止財産」という差し押さえの対象外となる財産もあらかじめ決められています。

差押禁止財産となっている「差押禁止動産」と「差押禁止債権」を確認しておきましょう。

差押禁止動産

差押禁止動産は、動産の中で差し押さえが禁止となっている項目です。

民事執行法第131条によって定められています。

第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

<引用元>:e-Gov民事執行法第131条

みんなが気になるのは、「現金はいくら残せるのか」「スマホは残せるのか、回線も継続できるのか?」など身近なところだと思いますので、主な差押禁止動産をご紹介します。

債務者や家族などの生活に欠かすことができない財産

ドラマなどで差し押さえのシーンが映る時に、テレビや家具に赤い紙が貼られるところを見たことがある人もいると思います。

しかし、生活に必要な寝具、衣類、家具、台所用品、畳や建具などは差押禁止動産になっていますので、実際はこういった家具・家電は差し押さえにならないケースもあります。

▼差押禁止動産の例

・携帯電話
・パソコン
・テレビ
・ラジオ
・電子レンジ
・冷蔵庫
・洗濯機
・エアコン・冷暖房器具
・掃除機
・ベッド
・たんす
・衣類
など生活に必要不可欠な身の回りのもの

ただしテレビが2台あるなど複数所有している場合は、1台だけ残してあとは差し押さえられるなどケースバイケースとなっています。

スマホやインターネット回線に関しては使い続けることはできますが、支払いを滞納してる場合は、その滞納が理由で強制解約となってしまうことはあるでしょう。

現金は66万円まで

現金は2ヶ月分の生活費として66万円まで残すことができます。

職業におい欠かすことができない器具など

たとえば農業従事者の場合は肥料や次の時期に使う種子であったり、漁業従事者の網など、その職業を行う上で必要不可欠な器具などは残すことができます。

差押禁止債権

給料、ボーナス、退職金などは、原則として4分の1まで差し押さえることができます。
これは民事執行法第152条で定められている差押禁止債権となります。

第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

<引用元>:e-Gov民事執行違法 第152条「差押禁止債権」

なお、差し押さえとなった理由が養育費の未払いや婚姻費用に関わるものである場合は、差押禁止割合が4分の1から2分の1まで引き下がることになります。

国民年金・厚生年金などの各種年金、生活保護、児童手当などは差し押さえの対象にはなりません。

差し押さえにならないためにはどうすればいい?

裁判所によって差し押さえが決定してしまった後にはもうどうすることもできません。

本来であれば滞納をしないのがいちばん良いのですが、どうしても仕方がない場合は、滞納する前に金融機関に相談してください。

すでに滞納している場合は、どんなに遅くとも金融機関から「差押予告通知」が届いたらすぐに行動する必要があります。

取り返しがつかなくなる前に先手を打たなければ、あっという間に差し押さえられてしまいますよ。

まずは債権者に相談する!

金融機関は、どうしても返済してもらえない場合に仕方なく差し押さえを行ないます。

差し押さえには時間がかかりますし、債権者にも費用が発生することになるため、積極的に差し押さえに移行したいとは思っていないのです。

こちらから交渉を行う必要がありますが、差し押さえ以外の回収方法で回収できるのであれば毎月の支払額の変更を行っても良いと判断されることもあります。

ですので、まずは滞納している金融会社に連絡をして、返済方法について相談をしてください。滞納していると連絡しにくいものですが、1本電話を入れるだけで状況が変わることもあります。

返済の目処が立たないなら債務整理を

毎月の返済額が多少減額されたくらいでは、とても完済はムリ・・・という場合は、債務整理を検討してください。

債務整理は法的に借金の減額をしたり、返済を全額免除とするための手続きになります。

債務整理には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」がありますが、自己破産以外の債務整理であれば自宅や財産を残すことも可能です。

自己破産だけは一定額以上の財産や持ち家を処分することになりますが、借金はゼロになりますので非常に効力が大きい手続きになります。

債務整理であれば差押予告通知が届いた後でもまだ間に合います。

解決方法として債務整理を選べるうちに、弁護士・司法書士などの債務整理の専門家に相談すると良いでしょう。

 

差し押さえについてもっと知りたい!Q&A

差し押さえられる日は事前に知ることができるの?など、差し押さえについて気になることはたくさんあるかと思います。

ここでは、差し押さえの注意点をQ&Aでご紹介します。

カードローンや消費者金融などの無担保の債務でも不動産を差し押さえられるの?

消費者金融、キャッシング、銀行カードローンなどは無担保の個人向け融資になります。

そのため滞納しても住んでいる持ち家などの不動産は差し押さえられないというイメージがあるかもしれませんが、そうではありません。

無担保の借金でも滞納が続くと、家も差し押さえられてしまうことがあるのです。

債権者からすると債権を回収することが目的になるので、取れるところから取ろうと考えるのは当然です。

何を差し押さえられるのかその優先度は金融機関の判断によりますが、不動産よりも預金や給料の差し押さえの方が手続きが簡単なので、通常は預金や給料の差し押さえが先に行われることになります。

それでも支払いが終わらない場合に不動産が差し押さえられることになりますが、あくまでも債権者の判断になるので油断はできません。

差し押さえが行われる日を知ることはできるの?

差し押さえが行われる前には督促が何度も行われることになりますが、「○月○日に差し押さえを行います」などと連絡をすることはありません。

なぜかというと、事前に差し押さえの通告をすれば財産を隠されたり処分されてしまうこともあるからです。

差押予告通知が届いたら、すぐに債権者に連絡をして返済の相談をするか、債務整理を検討するようにしましょう。

差し押さえは必ず会社にバレるの?

給料の差し押さえは、支払われた給料を預金として差し押さえるのではなく、「債務者が勤務先から給料を受け取る権利」を丸ごと差し押さえることになります。

給料の差し押さえでは、債務者に給料を支払う代わりに差押口という口座に別途供託という形で給料を振り込むことになります。

差し押さえ命令を受け取った雇用主(第三債務者)は必ず供託をしなければなりませんので、会社側でも手続きが必要になります。

給料の差し押さえが行われると、雇用主(第三債務者と言います)に裁判所から差し押さえ命令が届きますので、必ず勤務先にもバレることになります。

口座の差し押さえは口座凍結と同じ?

口座の差し押さえと口座凍結は別の手続きになります。

給料や預金の差し押さえが行われても口座が凍結されるわけではないので、口座自体はこれまで通り利用することができます。

例えば口座に100万円の預金があり、このうち80万円が差し押さえられたとします。

この場合は預金残高が20万円残ることになり、この20万円と口座そのものは今までと同じように使うことができるのです。

差し押さえはいつまで続くの?

差し押さえは「差し押さえをした時点の残高」に対して効力があります。

例えば差し押さえの後に親からお金をもらって差し押さえが行われた口座に入金したとしても、前回の差し押さえ分として後から持っていかれることはありません。

ただしお給料に関しては別です。

預金や手持ちの財産、不動産は、差し押さえされたら1回処分されたら終わりですが、お給料は1度差し押さえられてもお仕事を続けている限りは毎月発生しますよね。

一般的に借金の滞納が原因で差し押さえとなる場合、その滞納金を全額返済するまで給料の差し押さえは継続されることになり、差押口に移管され続けることになります。

滞納額が大きい場合はそれだけ会社にも迷惑をかけることになりますね。

まとめ:差し押さえされると取り返しがつかなくなる

消費者金融やカードローンの返済が遅れても、差し押さえされることなんてないだろうと甘く考えていると、借入先から差押予告通知が届くことになりかねません。

差し押さえにならないためには、できれば滞納が発生する前に「次回の支払いが厳しいのですが・・・」と相談するようにしてください。

すでに滞納している場合も、1日でも早く金融機関に連絡して今後の支払いについて相談にのってもらいましょう。

どんな場合でも早めに対処することがいちばん大切です。

債務整理の相談は無料で受け付けている弁護士・司法書士もたくさんいます。

債務整理の専門家の無料相談を受けてみるだけでも今後の返済計画が立てやすくなるでしょう。


 

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