口約束の借金に返済義務はあるの?時効は?

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個人でお金の貸し借りをするときには、返済期限は設けたとしても、借用書や契約書は作らないケースの方が多いかと思います。

しかし、借用書がないということは、貸した金額・返済期限・利息などの取り決めは、全て口約束になってしまうことになります。

お金を貸した証拠が何もないことになるので、最悪の場合、「お金なんて借りてないけど?」ととぼけられてしまうことがあるかもしれません。

こんな口約束の場合、借金の返済義務はどうなってしまうのでしょうか?

ここでは、口約束でお金を借りた場合の返済義務や時効について、またお金を貸した側として返済してもらう方法などを詳しく解説します。


もくじ

借金は口約束でも有効となる

まず、大前提として口約束だけでお金の貸し借りを行なった場合でも、借金は借金なので返済義務はあります。

借用書がなくても借金は成立していて、証拠がないからといって踏み倒したりするような行為は許されません。

借金はお金を貸し借りする契約となり、このことを「金銭消費貸借契約」と言います。
民法第587条では、この金銭消費貸借契約について以下のように定めています。

・第五百八十七条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

<引用元>: e-Gov 民法 第587条「消費貸借」

法的にはお金を受け取ったときに返済義務は発生していることになっているので、借用書がなくても返済義務はあるのです。

お金の貸し借りをした証拠になるもの

口約束でお金を貸した場合でも返済の義務はありますが、自分がお金を貸したケースで考えると、借用書やお金を貸したことがわかる証拠があった方が有効であることは間違いありません。

借金に法的な定めはあったとしても、口約束だけではお金を貸していることや返済期限を証明することは難しいのです。

▼お金を貸したことの証拠となるもの
・借用書
・契約書
・メールやLINEなどでの借金に関するやりとり
・振込の履歴(通帳など)
・「返済が遅れる」など、借金に関する内容が書かれているメールやLINEなど

滅多にないことだと思いますが、例えば友達にお金を貸した場合、貸した記録が全くない状態だと「お金なんて借りてない」「あのお金はもらったお金だけど?」などと言われてしまう可能性もあります。

そういったときにお金を貸した証拠を見せることができれば反論できなくなりますし、裁判になったときにも話を進めやすくなります。

お金の貸し借りをした証拠がないとどうなるの?

お金の貸し借りをした証拠が全くない場合に、お金を貸したことを証明するのはとても難しくなります。

「○月○日に3万円貸したはず!」と主張しても、それを立証できるものが何もないということになるので、返済を要求する方法としては何度も催促をして、それでも返済してもらえない時には法的手段に訴えかけるということになるでしょう。

こういった面倒なことにならないように、お金を貸すときには借用書などのお金を貸したことが立証できるものを用意しておく必要があります。

口約束の借金にも時効ってあるの?

自分がお金を借りた方の立場だとすると、踏み倒すつもりはなかったけど何年間もお金を借りっぱなしでモヤモヤしている・・・ということもあるかもしれません。

この場合は、いつまでも借金を抱えたままになっているのでしょうか?

ここからは口約束の時効について見ていきましょう。

口約束でも借用書があっても時効はある!

口約束での借金でも借用書がある借金でも、個人でのお金の貸し借りには法律上の時効があります。

ここで解説することも口約束に限ったことではなく、借用書があった場合も適用となります。

消滅時効に改正があった

借用書があったとしてもなかったとしても、個人間の借金には時効があります。

個人間の借金の場合は5年経てば時効を完成させることができます。

ちなみにこの消滅時効に必要な期間は、2020年2年3月31日までは「10年」だったのですが、民法改正により2020年4月1日より5年となりました。

「権利を行使することができる時から10年」という期限は原則として変わらないのですが、「権利を行使することができることを知ったときから5年」という規定が加わわったことで、どちらか短い方が消滅時効ということになったのです。

▼債権等の消滅時効

・第百六十六条
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

<引用元>:e-Gov 民法第166条「債権等の消滅時効」

「権利を行使することができる」とは?

「権利を行使することができる」というのは、法律において権利を行使することに問題がなくなることを指します。

例えば返済期限を設けてお金を貸したとします。この場合、返済期限を迎えるまでは請求することができませんので、返済期限を過ぎるまでは権利行使ができないことになるのです。

2020年3月31日までは「権利を行使することができる時から10年」が消滅時効の期限だったので、返済期限から10年経たないと消滅時効とはなりませんでした。

しかし法改正によって「権利を行使することができることを知ったときから5年」が加わったことで、個人間のお金の貸し借りの期限は実質的に10年から5年に大幅に短縮されたのです。

「権利を行使することができることを知った」とは?

現在の消滅時効の期限のポイントとなるのは、個人のお金の貸し借りで「権利を行使することができることを知った日」になります。

非常に多くのケースで、お金を貸した方は貸したことを忘れませんし返済日も把握していることでしょう。

このことから、権利行使ができることを知った日は返済期限の日ということになり、ここから5年で時効消滅できることになるわけです。

期間を待つだけでは時効にならない

無事に5年間が経過して、時効の日を迎えたとします。

しかし、個人間の借金が自動的に時効となることはありません。消滅時効期間を待つだけでは時効にはならないのです。

時効を成立させるには、消滅時効期間が経過した後にお金を借りている側が「時効が成立したので返済はしません」という意思表示になる「時効援用」の手続きを行なう必要があります。
これではじめて時効の成立となるのです。

消滅時効の起算日とは?

ところで、消滅時効期間は実質「5年」とお伝えしましたが、いつから数えて5年になるのでしょうか。

この消滅時効期間の起算日は2通りあります。

返済期限がある場合は?

借金をするときに返済期限を設けた場合は、「返済期限の翌日から5年」となります。

返済期限を設定していた場合は、「権利を行使することができる日」が返済期限の翌日になるため、その日から5年が時効消滅の期間になるのです。

返済期限がない時は?

返済期限を設けていない時は、「借金をした日の翌日から5年」になります。

返済期限を明確に設定していなかった時の「権利を行使することができる日」はお金を借りた日の翌日を起算日としているということになります。

ややこしいのですが、「個人間の借金の時効は、返済日または借入日の翌日から5年」ということになるのです。

時効を成立させるのは難しい

時効が成立するまでには最低でも5年かかることになるわけですが、この「5年」という期間は意外と簡単にリセットされて、期間が伸びることになります。

返済をするとリセットされる!

時効を待つ間に1円でも返済をしてしまうと時効までの期間が延びてしまうことになります。

どれくらい伸びるのかというと、5年間まるごと延長されます。

返済をしてしまうと消滅時効期間がリセットされて、ここから5年間さらに待つことになるのです。

借金があることを認めるとリセットされる!

「ちゃんと返済するからちょっと待って」と相手に伝えたり、「確かにお金は借りてるけど・・・」などと借金していることを認めてしまうと、その時点で時効までの期間がリセットされることになってしまいます。

例えばLINEで「お金、いつ返してもらえる?」と言われて「ごめん、もうちょっと待ってもらえない?」と返事をしただけでもここからさらに5年間かかってしまうことになります。

友達や親族などからお金を借りている場合、取立てを一切無視し続けないと時効とすることはできないことになるので、現実問題としては個人間の借金を時効に持ち込むのは非常に難しいと言えるでしょう。

お金を貸している側にとっても時効までの期間は5年間しかないことになるので、時効期間を待っている間に貸主が法的手続きをとってくる可能性も考えられます。

口約束で借りたお金も債務整理できるの?

どうしても借りたお金を返せない場合は、時効を待つよりも債務整理を行った方が短時間で解決することができます。

債務整理は法的に借金を減額したり全額免責とする手続きです。

消費者金融などの金融機関からの融資でも個人からの借り入れでも、債務整理によって返済負担を減らすことは可能となります。

債務整理には、任意整理特定調停個人再生自己破産があるのですが、このうち最も多く行われているのは任意整理になります。

任意整理は裁判所を通さない手続きになるので、弁護士・司法書士に依頼して貸主と交渉を行うのが一般的です。

しかし、貸主によっては交渉に乗ってもらえず、決裂となるケースもあるかもしれませんので、債務整理に強い弁護士・司法書士に依頼をすることが大切です。

個人再生・自己破産も専門家に依頼することになりますので、金融機関からの借り入れであっても個人間の借り入れでも、弁護士・司法書士に相談した方が借金問題解決の近道になるでしょう。

口約束で貸したお金を取り戻す方法は?

口約束で貸したお金にも返済義務があり、時効を成立させることは難しいのですが、かといって、債務者が「今、お金ないから・・・」「今度返すから」とダラダラと返済を引き延ばしてしまってはお金を取り戻すことはできません。

口約束で貸してしまったお金を本気で取り戻す方法はあるのでしょうか?

何回もしつこく催促する

まずは、何回も電話をかけたり、LINEやメールで催促をすることで、あなたが本気でお金を返して欲しいと思っている意思表示をします。

といっても、脅し文句のような厳しいことを言ったり1日に何度も電話をかけるのは避けてください。「脅迫された」と言われてしまうと、さらに面倒なことになってしまいます。

あくまでも「こないだ貸した3万円の件だけど、いつ返してもらえる?」「3万円の件、よろしくね」とソフトな感じで毎日言い続けるようにしましょう。

1日1回では多すぎるように感じますが、相手は「このしつこい催促をやめてもらうためにはお金を返すしかないんだな」と思うようになります。

時には厳しい返事があるかもしれませんが、お金を返してもらうためにはこのソフトな催促を継続することは有効と言えます。

少額訴訟を決行する

少額訴訟は60万円以下の金銭の支払い請求を目的とした解決方法です。

借金問題以外にも交通事故を起こされた相手に車の修理代を払ってもらえない時など、少額の問題を迅速に解決したい場合にも利用できます。

少額訴訟は簡易裁判所に訴えを行うことで開始となり、原則として1回で審理終了となるため、判決は即日言い渡されます。

通常の訴訟よりも簡易的な手続きとなるので、弁護士への依頼も不要で費用を抑えることができます。

少額訴訟で支払い命令が出たとしても相手に「お金がない」と言われてしまったら泣き寝入りになるのでは?と思えるかもしれませんが、そんなことはありません。

少額訴訟の勝訴判決では、債務者が弁済しない場合に強制執行を申し立てることが可能になるので、債務者の銀行口座を差し押さえることもできるのです。

相手が勤務先からもらう給料が振り込まれる口座を差し押さえることができれば、そこから回収することができます。

なお、少額訴訟に勝訴した場合でも、債務者側が債務整理を行うと強制執行ができなくなってしまいますので安心はできません。先手先手で動いていく必要があります。

<参考>:裁判所「少額訴訟」

まとめ:口約束の借金は返済義務がある!

口約束での借金を様々な角度から見てきました。

借用書があってもなくても借金はお金を借りた時点から返済義務が生じていますので、借りたお金は返さないといけません。

個人間のお金の貸し借りでも時効という制度はあるのですが、現実問題として成立させるのは非常に難しいでしょう。

どうしても返済できない場合は、債務整理で返済負担を軽くすることもできますので、踏み倒しよりも債務整理を検討した方が良いでしょう。

お金を貸している方であれば、口約束の借金でも返済を要求することは可能です。

ただ、お金を貸したという証拠は重要になるので、口約束でお金を貸すのではなく借用書を作ったり、LINEやメールのやり取りでも良いのでお金の貸し借りがある証拠は残しておくようにしましょう。

何度も催促をしても返済してもらえないような場合は、債権者としても法的手続きをとることができます。

60万円以下の借金なら少額訴訟が可能です。

貸付額が大きい場合は弁護士・司法書士に相談してみると良いでしょう。

専門家に依頼する場合も、お金を貸した証拠はとても重要になりますので、借金に関するやり取りは今からでもすべて記録しておくことをおすすめします。


 

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