任意整理後に延滞したら?返済不能になったら?

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任意整理を行うと、その後の返済は3年~5年で行われるのが一般的です。

任意整理後、最初のうちは順調に返済できていても、返済途中で失業してしまったり、病気や怪我などの思わぬトラブルがある可能性もあります。

では、任意整理後に、支払いを延滞したり、返済不能になったらとどうなってしまうのでしょうか?

もちろん延滞しないことがいちばん良いことなのですが、万が一返済不能になってしまった時のリスクや対応を知っておきましょう。


もくじ

任意整理後の返済はどうやって行われるの?

任意整理では、通常は3年、特例として5年かけて返済できるような形で債務整理を行いますが、任意整理後の返済方法は2つあります。

弁護士事務所や司法書士事務所に返済代行をお願いする

ひとつは任意整理後に弁護士事務所や司法書士事務所に返済を代行する方法です。

債務者は返済額を債権者ではなく各事務所に毎月1回入金し、入金を確認した各事務所は返済期日までにそれぞれの債権者に返済を行います。

返済代行をお願いするメリットは、債権者との関わり合いが大幅に減ることで精神的な負担も減ること、返済先が複数ある場合でも入金は毎月1回で良いので、ついうっかり延滞をしてしまう可能性もなくなることなどです。

デメリットは毎月1,000円程度の代行費用が発生することです。

※この返済代行は弁護士事務所・司法書士事務所によっては行なっていないこともあります。

自分で債権者に入金返済

弁護士事務所・司法書士事務所を通さずに自分で債権者に入金返済します。

こちらの場合は代行手数料は不要ですが、返済先が複数あってそれぞれ返済日も返済額も異なる場合は管理が非常に大変です。

任意整理後の返済期間は最低でも3年なので短くはなく、その間うっかり延滞したり返済額を間違えないように気をつけないといけません。

任意整理後に支払いを延滞するとどうなってしまうの?

任意整理後に再び支払いが苦しくなってしまうことは珍しいことではありません。

ここでは、任意整理後に実際に延滞をしてしまった場合に今後の支払いがどうなってしまうのかを確認しておきましょう。

延滞が2ヶ月以内ならまだ間に合う

・返済日を間違えて入金が遅れてしまった
・ついうっかり1回分の返済を延滞してしまった

など、延滞期間が2ヶ月以内(返済1回分の延滞)であれば、すぐに支払いを行えば大きな問題にはなりません。

ただ、この場合も催促の電話がかかってきたり、弁護士事務所に返済代行をしている場合は事務所にも催促がかかり請求書などが送られてきますので、できるだけ早く延滞を解消するようにしましょう。

なお、自分で返済を行なっている場合は債権者に「○月○日に入金します」と返済予定日を伝えてください。

弁護士事務所に代行依頼している場合は、事務所に入金予定日を伝えるようにしましょう。

延滞が2ヶ月以上になると「期限の利益を喪失」となる

通常、任意整理では2回分(2ヶ月以上)の延滞をした際には「期限の利益を喪失」となるのが一般的です。

「期限の利益」とは、一定の期限が来るまで返済をしなくても良いという債務者の権利(利益)のことです。

例えばカードローンで100万円借りたとしても、返済は毎月1回行うのが一般的で、すぐに「やっぱり明日100万円を全額返済してください」と言われることはありませんが、これは期限の利益があるからなんです。

しかし、任意整理後の返済で2回分(2ヶ月以上)返済すると、期限の利益を失ってしまう「期限の利益を喪失」となってしまいます。

期限の利益を損失するとどうなるの?

任意整理後、2ヶ月分の返済が延滞となった場合は、一括返済を求められることになります。

滞納分をまとめて返済したとしても時すでに遅しで、任意整理で合意した分割払いに戻してもらうことはできません。

また、任意整理では利息がカットされるのが一般的ですが、期限の利益を損失すると遅延損害金が発生してしまいます。

任意整理後に延滞するデメリット

任意整理は本来返済が必要な金額を債務者の都合で減額してもらう手続きですが、免除してもらったにも関わらず延滞してしまうというのは、どんな事情があったにしてもペナルティを受けることになります。

遅延損害金が発生してしまう

遅延損害金は簡単に言うと延滞金のことで、例えば返済残高200万円、遅延損害金が20%で、90日分の遅延損害金が発生した場合は、

200万円 × 20% × 90日 ÷ 365日 = 98,630円

98,630円分の遅延損害金がかかります。

なお、遅延損害金は日割りでついていくものなので、返済が1日遅れると金額も増えていきます。

一括請求となってしまうこともある

期限の利益を損失すると、債務者は分割払いで返済する権利を失うため債権者は一括返済を求めてきます。

強制執行を受ける可能性もある

任意整理後の延滞によっていきなり強制執行となるケースは非常に少ないですが、一応可能性としてはあります。

強制執行とは、法律によってお給料が差し押さえになる、銀行口座を凍結させるなどの手続きです。

強制執行を行うには、裁判所から発行される「債務名義」という公文書が必要なのですが、任意整理では債務名義を作成しないのが一般的です。

そのため、任意整理後に2ヶ月以上延滞したとしても強制執行となる可能性は低いです。

なお、任意整理と似た債務整理に「特定調停」がありますが、特定調停で和解する際に作成する和解調書は債務名義になります。

特定調停後に2回延滞したことで、強制執行となる可能性は十分にありますのでご注意ください。

弁護士などの専門家に辞任されることもある

任意整理したのに、延滞を繰り返してしまったり、弁護士費用も延滞するなど、お世話になった弁護士さんにも迷惑をかけてしまうと最悪の場合辞任されてしまうこともあります。

債務者の依頼を聞いて、できるだけ希望が叶う形で手続きを行なってくれたのに、約束を守らなかったり報酬の支払いも遅れてしまうとなると、「もう知りません!」となるのは当然ですよね。

弁護士などに辞任されてしまうと返済代行をお願いしている場合は今後は自分で払うことになりますし、一括請求されてしまっても今後の手続きなども自分ひとりで行うか他の弁護士を探す必要があります。

当然、支払い済みの着手金や弁護士報酬は戻ってきませんし、新たな弁護士さんに依頼する場合は費用も増えてしまいます。

任意整理後、2ヶ月以上滞納した時の対応

任意整理後、2ヶ月以上返済が遅れてしまったということは、期限の利益を損失している状態になります。

すでに一括請求がかかっているということになるので、これまで通り分割払いで返済をお願いしたい場合は、まず「再和解」を行うことになります。

「再和解」を行う

再和解は2度目の任意整理のことで、1度和解に応じてくれた債権者に対して、もう1度和解をお願いする任意整理が再和解になります。

ただ、1度目も2度目も債務者の都合で減額や分割払いをお願いするわけなので、再和解となると良い条件で和解してもらえるとは限りません。

むしろ、再和解の場合、信頼を失っている分だけ厳しい条件になってしまうことも考えられます。

例えば、1度目の任意整理では5年で完済できるように和解していたとしても、2回目(再和解)では3年で返済するように求められるなど、1度目よりも条件が厳しくなることもあります。

再和解が厳しいなら「追加介入」で再度任意整理を行う

仮に再和解ができたとしても返済条件が厳しくなってしまうと、再度延滞してしまったり、返済不能に陥ってしまうこともあります。

債権者によっては再和解に応じてもらえないこともあるかもしれません。

また、そもそも延滞の原因がお給料が減ってしまったことであったり、家族の介護などで必要な出費が増えてしまったなど慢性的に経済状況が苦しくなってしまったのであれば、たとえ再和解ができたとしてもまた延滞することは目に見えています。

こういったときに用いられるのが「追加介入」になります。

追加介入は、別の債権者と任意整理を行うことを指します。

任意整理は債権者を選んで借金を整理することができます。

例えば自動車を手放したくないから自動車ローンを組んでいる債権者だけは除いて任意整理を行なったとか、保証人を立てている債務を任意整理から外した場合に、今度はこちらを対象にした任意整理を行います。

和解できれば利息がカットされますので、返済負担が軽くなります。

追加介入ができるのは、1度目の任意整理で除外していた債務があった場合になりますが、なかった場合は家族の債務に対して任意整理をするなどの方法もあります。

再和解も追加介入もダメなら自己破産・個人再生を行うこともある

再和解を行なっても追加介入で任意整理をして債務を減らしても借金問題が解決しなかったり、再び延滞をする可能性が高い、最終的には返済不能となってしまうような場合は、他の債務整理を考える必要があります。

この場合に適しているのは、個人再生または自己破産になります。

任意整理は原則として、払いすぎていた利息を元金の返済に充当して借り入れ残高を減らし、将来発生する利息をカットする手続きになりますので、元金そのものが大幅に減ることはありません。

対して、個人再生・自己破産は元金を大幅に減らすことができますし、自己破産においては全額免責となります。

任意整理ではどうにもならない借金問題は個人再生・自己破産で解決するのが賢明です。

個人再生は任意整理以上に借金を減らせる手続き

個人再生は、原則として借金を概ね5分の1まで減らして、残った金額を3年かけて分割返済していく手続きになります(減額できる金額は設定があります)。

自己破産を行うと家、車、20万円以上の価値のある財産は全て失うことになりますが、個人再生では家も財産も残すことができ、自動車もローンが残っていなければ処分されることはありません。

「任意整理中の借金の返済は難しいけれど家は残したい」「収入がないわけではないから、大幅に減額してもらえたら返済はできる」といった場合には個人再生を検討してみると良いと思います。

自己破産は返済が全額免除になる手続き

自己破産は借金の返済が一切不要になる手続きで、任意整理後の和解した金額も返済不要となります。

ただ、前述の通り自己破産をするとローンの有無に関係なく持ち家や財産は失ってしまうことになります。

本来支払いが必要なお金を全額免除にしてもらうわけなので、任意整理とは比較にならないくらいペナルティを受けることになってしまうというリスクはあります。

どの債務整理が良いのかは専門家に判断してもらいましょう

再和解からお願いした方が良いのか、もう思い切って自己破産に踏み切った方が良いのか、自分ではなかなか判断ができないという人も多いのですが、これは当然のことです。

どの債務整理が自分に向いているのかは、収入と支出の割合や債権者1社ずつの借金の額などが関係してくるので、簡単に答えを出せることではありません。

しかしすでに延滞が発生している状況であれば、悩んでいる日数が1日増えるだけでも遅延損害金が増えてしまいます。

「返済能力はあるけど、1ヶ月分をうっかり延滞してしまった」といった状況なら、まだ間に合いますが、任意整理を行なっても2ヶ月延滞したということは、任意整理後の残金と現在の返済能力があっていないのかもしれません。

なるべく早い段階で、任意整理でお世話になった専門家(弁護士など)に今後のことを相談した方が良いでしょう。

任意整理後に返済不能になった時にやるべきこと・やってはいけないこと

繰り返しますが、延滞しないことがいちばん良いのは間違いないのですが、たとえ任意整理後に延滞したとしても、
・債権者、弁護士・司法書士に事前に連絡をすること
・60日以内(2ヶ月を超えない範囲)でなるべく早く返済すること
・短期間の延滞でも繰り返さないこと

この3つを守っていれば、そこまで大きな問題にはなりません。

任意整理をしたけど、やっぱり返済は難しい・・・と思った時に、やるべきことと絶対にやってはいけないことを確認しておきましょう。

任意整理後の延滞【やるべきこととは?】

任意整理後に延滞しそうな時にやるべきことはただひとつで、それは「連絡」です。

確実に返済できなさそうな時には、わかった時点で電話をしてください。

自分で直接債権者に返済している場合は、債権者に連絡をし、返済代行を依頼している場合は、弁護士・司法書士に連絡をしますが、その際にいつになったら支払いができるのかも伝えてください。

もし、うっかり返済を忘れていて催促の電話が来た場合は必ず電話に出て、支払い予定日を伝えてください。

この1本の連絡を入れるだけで返済の意思があることが伝わり、債権者からも柔軟な対応をしてもらいやすくなるでしょう。

もちろん、支払い予定日には忘れずに入金するようにしてください。

任意整理後の延滞【やってはいけないこととは?】

延滞することがわかっている時に、自分から「延滞してしまいます・・・」と伝えるのは気が引けますし面倒ですが、だからと言って放っておいてしまうと、さらに面倒なことになってしまいます。

電話や催促を無視してはいけません

支払いを延滞すると、1日延滞しただけでも債権者は連絡をしてきますが、この電話を無視するのは非常に良くないことです。

任意整理後の延滞でも、すぐに返済ができればこれまでどおりの分割払いを継続できますし大きな問題にはなりません。

1度目の電話は「借金を返せ!」といった厳しいものではなく「お支払いが確認できないのですが、お手続きはお済みでしょうか?」といったソフトなものです。

本当にうっかりしていたとしても返済を怠った自分が悪いので、誠意ある対応をして1日でも早い入金を行いましょう。

弁護士・司法書士への連絡を怠ってはいけません

特に返済を代行している場合は、お願いしている弁護士・司法書士への連絡を怠らないようにしましょう。弁護士・司法書士からの信頼を失ってしまうと、最悪の場合本当に辞任されてしまいます。

また、どうしても返済が遅れてしまう場合は、専門家に伝えることでなんとかしてもらえることもあります。

連絡をせずに勝手に延滞をするのと、弁護士・司法書士から債権者に連絡をしてもらって延滞をするのでは債権者の応対も変わってきます。

延滞の可能性がある場合は迷わず弁護士・司法書士に電話をしてください。

追加でお金を借りてはいけません

返済ができないからといって新たに借金をすることだけは絶対に避けてください。

任意整理後5年間はブラックリスト入りすることになりますので、返済期間中に正規の貸金業社でお金を借りるのは困難になります。

この状態で甘い条件でお金を貸そうとしてくる業者は、ヤミ金である可能性が非常に高く、
そういったところから安易にお金を借りると、個人情報を搾取されるばかりか法外な金利でお金を借りることになります。

そもそもが違法業者なので、闇金とは絶対に関わり合いを持たないようにしてください。

【まとめ】任意整理後に延滞しそうなときは、まず連絡を!

任意整理を行なっても、それから最低でも3年間は返済が続くことになります。

完済する意思はしっかりあっても、ライフスタイルに変化があっただけで返済が遅れてしまうことも十分に考えられます。

▼任意整理後に延滞するとどうなる?(まとめ)
・2ヶ月以内の延滞なら任意整理の和解通り返済していくことができる
・2ヶ月以上延滞すると期限の利益の損失となり一括請求を求められる
・2ヶ月以上延滞すると、任意整理で和解した分割払いができなくなるので「再和解」「追加介入」「個人再生」「自己破産」などの債務整理で解決する必要がある
・いずれの場合も、延滞するなら必ず事前連絡をすること!
・返済できないからといって追加でお金を借りるのは絶対にダメ!

延滞しないことがもちろんいちばん良いのですが、どうしても延滞してしまいそうなときは、債権者と弁護士・司法書士に事前に連絡をしてください。

また、2ヶ月以内で延滞を解消すること、新しく借り入れをしないことも大事なポイントです。

任意整理後、2ヶ月以上延滞すると期限の利益の損失となり、一括請求を求められることになります。

ここまでこじらせてしまうと、2ヶ月分の支払いをまとめて行なったとしても、今後は任意整理で和解した金額の分割払いを続けていくことはできませんので、できることなら避けた方が良いでしょう。

また、任意整理に1度応じてくれた債権者に対して、連絡なしで延滞してしまうのは非常に良くないことですし、再和解を行うことになった場合にも交渉がうまくいかなくなってしまいますので、1日延滞するだけでも電話連絡は必ず行うようにしましょう。

しかし任意整理を行なったけど、やっぱり返済不能になってしまったという状況なら、なるべく早い段階で再度専門家に相談をしてください。

任意整理以上に借金を減らす効果がある「個人再生」や、借金が全額免責となる「自己破産」を検討した方が精神的にも楽になりますし、生活の再建も早くなります。


 

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