債務整理すると口座凍結される?

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銀行から借り入れがある状態で債務整理を行うと口座凍結となってしまいます。

口座が凍結されてしまうと銀行に預けている預金が引き出せなくなるどころか、ローン残高との相殺になってしまいます。

債務整理して口座凍結となるとお給料や年金などはどうなってしまうのか、またいつからいつまで凍結となるのかなど、不安に感じることはたくさんあるのではないでしょうか。

ここでは口座凍結になるケースとならないケース、口座凍結が実行される前に必ずやっておくべきことなどを詳しく解説していきます。

一歩間違うだけで結果が大きく変わってくるので、銀行カードローンなどの銀行からの債務を整理しようと考えている方はぜひご覧ください。

※口座凍結とは?

そもそも口座凍結がどういうことなのかというと、銀行が強制的に口座からお金を引き出せなくする措置のことになります。

自分の口座ですが、お金を引き出したり、公共料金の支払いなどの口座引き出しができなくなってしまいます。


もくじ

口座凍結になるケースとは?

口座凍結が行われるケースはいくつかあるのですが、債務整理を行うことでも凍結されてしまうことがあります。

銀行カードローンを債務整理した場合

銀行カードローンでお金を借りていて債務整理をした場合、その銀行で開設している口座は凍結されることになります。

債務整理を弁護士・司法書士に依頼すると、債権者に受任通知が送られることになりますが、この受任通知が銀行(債権者)に届いた時点で口座凍結となります。

債務整理には任意整理特定調停個人再生自己破産がありますが、どの債務整理を選んでも預金口座がある銀行カードローンの債務整理を行うと口座凍結となってしまいます。

銀行カードローンの保証会社になっている消費者金融で延滞した場合

消費者金融の中には銀行とグループ会社になっていて、銀行カードローンの保証会社を務めているところもあります。

「三菱UFJ銀行カードローン バンクイック」の保証会社は消費者金融最大手のアコムですし、「三井住友銀行カードローン」の保証会社は、プロミスを運営しているSMBCコンシューマーファイナンス株式会社となっています。

銀行カードローンとその保証会社を担っている消費者金融の両方でお金を借りていて、消費者金融からの借り入れだけを債務整理したとします。

この場合、銀行カードローンの債務整理は行なっていなくても、口座凍結となってしまうことがあります。

ただし、銀行カードローンを利用していなければ凍結となることはありません。

ちょっとややこしいのですが、A銀行の保証会社となっているB消費者金融からお金を借りていて、A銀行からもお金を借りている場合はA銀行口座が凍結されることがあります。

B消費者金融からお金を借りていても、A銀行からお金を借りていなければA銀行に開設している口座が凍結されることはありません。

いくらグループ会社だからといっても、銀行に預けているお金を勝手に別会社の返済(相殺)にあてることはできないようになっています。

口座凍結となるのは、「銀行からの借り入れがある状態で、その銀行の債務整理を行うケース」となります。

同じ銀行の違う支店の口座も凍結となる

現在は銀行口座の開設が非常に慎重に行われるようになっているので、同じ銀行で別の支店など複数の口座を持つことが難しくなっていますが、過去に同じ銀行の支店違いの口座を作ったことがあるという人もいると思います。

こういった場合、A支店の口座が凍結されると名寄せによりB支店の口座も凍結となります。

例えば、横浜銀行の横浜駅前支店の口座と、みなとみらい支店口座がある場合、横浜駅前支店の口座が凍結となれば、みなとみらい支店口座も凍結になるんです。

同じ銀行で、同じ名義人が開設している口座は全て凍結の対象になってしまいます。

なお、別の銀行の口座が凍結となることはありません。

例えば、三菱UFJ銀行の口座が凍結となっても、同じ名義人が開設しているみずほ銀行口座が凍結されるといったことはありません。

なぜ銀行カードローンの債務整理で口座が凍結されるの?

銀行カードローンの借り入れを債務整理した場合、銀行は自行で預かっている預金と債務を相殺して良いことになっています。

債務整理は本来返済が必要なお金を減額したり、返済をゼロにするための法的手続きです。

利用者にとっては生活を再建するための前向きな手段ですが、債権者となる銀行にとっては正当な手続きで融資したお金が返ってこないことになるので不利益を被ることになります。

そのため、少しでも返済が行われるように口座凍結を行なって、債務と預金を相殺するんです。この相殺手続きを行うために、銀行口座を一時的に使えないようにするのが口座凍結になります。

全ての口座が凍結されることはない

「債務整理を行うと、同じ名義人が開設している全ての銀行口座が凍結される」と言われることもあるのですが、これは間違いです。

口座凍結となるのは、あくまでも「債務整理を行う銀行口座」となるので、借り入れがない銀行の口座は今まで通り自由に使うことができます。

※ただし同じ銀行の違う支店の口座は名寄せにより凍結となります。

口座凍結されるとどうなるの?

口座凍結となってしまうと、具体的にどのようなことが起こるのでしょうか。

注意!入金は停止されない

まず気をつけないといけないのは、口座凍結となってしまっても入金はできてしまうというところです。

口座凍結になると入金にも制限がかかることがあるのですが、「入金はできるけど引き出しは不可」というケースが多いんです。

凍結されてしまった口座にお給料や年金などが振り込まれると、入金はできても引き出すことができないのでお金はあるのに使えないという状態になってしまいます。

もちろん、引き出せないからといって、再度別の口座に振り込んでもらうということはできません。

さらに重要なことは、口座凍結となると債務と預金が相殺となってしまうので、預金そのものがなくなってしまうことです。

口座凍結されると生活に必要なお金を失ってしまう可能性もあるので、事前の対策が必要になります。

預金が使えなくなる

口座凍結となると、ATMからお金を引き出す、公共料金やクレジットカード代金の支払いの口座振替(自動引き落とし)など、口座を介した取引が一切できなくなってしまいます。

口座引き落としで光熱費などを支払っている場合は、事前に支払い方法を変更しておかなくてはいけません。

口座凍結されると預金はどうなるの?

債務整理による口座凍結は預貯金と債務を相殺するための手続きなので、口座凍結が実行されると貯金も失うことになります。

例えば借り入れ残高が50万円で、預金が20万円あるとします。口座凍結により20万円が相殺となるので、預金残高は0円になり差額の30万円が借り入れ残高になります。

口座凍結されると振り込まれる給料はどうなるの?

口座凍結となってもお給料の振込や年金の振込、売掛金のなどの入金はできてしまうことは多いので、この点には注意が必要です。

口座凍結前に振り込まれたお金は戻ってこない

口座凍結前に入金されているお金は相殺されることになるので、戻ってきません。

現金を失うことを避けるためには、受任通知が届く前に凍結される口座からお金を全額引き出しておく必要があります。

口座凍結後の入金は一定期間後に引き出せる

口座凍結後(受任通知を受け取った後)に振り込まれたお金であれば、口座凍結が終了すれば引き出すことができます。

なぜかというと、受任通知を受け取った後に振り込まれたお金は、相殺の対象にならないからです。

厳密にいうと、債務整理の中でも任意整理だけは受任通知の受け取り後に振り込まれたお金を債務の相殺にあてることが法律で禁止されていません。

しかし、受任通知が届いた時点では銀行は任意整理になるのか、自己破産などの他の債務整理になるのかはわからない状態です。

そのため、任意整理になると思っていて口座凍結後の振込も相殺の対象にしてしまうと、後から「やっぱり自己破産にします」となった時に手続きが面倒になります。

こういった背景から、任意整理でも自己破産でも口座凍結後に振り込まれたお金は相殺されないという扱いになるのが一般的です。

ただし口座凍結中は引き出すことができないので、お金はあるけど引き出せないために使えないということになってしまいます。

口座凍結されると引き落とされる光熱費や他の支払いはどうなるの?

口座凍結された口座からは口座振替(自動引き落とし)もできなくなります。

光熱費、クレジットカードの支払い、家賃、習い事などの月謝など、口座引き落としで支払いをしているものがあれば、引き落とし口座を他の銀行に変えておくか、口座引き落としをやめて振込用紙でのコンビニ払いにするなどの対策をとっておかないと延滞してしまうことになります。

口座凍結の期間はどれくらい?

口座凍結の期間は決まっているわけではないのですが、一般的には銀行が受任通知を受け取ってから代位弁済が行われるまでの期間で、だいたい1ヶ月〜3ヶ月となります。

代位弁済とは債務者が返済できなくなった時に、保証会社が債務者の代わりに返済を行うことを言います。

例えば、三菱UFJ銀行カードローン バンクイックの返済が滞った場合は、保証会社となっているアコムが代位弁済を行うことになります。

この代位弁済が行われたら、口座凍結も解除となるのが通常のケースです。

なお、代位弁済を行なって借金の肩代わりをした保証会社は、今後、債務者に対して一括返済を要求してくることになります。

代位弁済が行われ銀行には返済が終了したとしても、債務者の借金がなくなるわけではないのです。

口座凍結前の対策・対処法

銀行カードローンなど銀行からお金を借りている状態で、その借り入れも債務整理をすると、口座凍結となってしまうことは確実です。

大切なお金を手元に残し、なるべく不便な状態にならないために、次にご紹介する対策をしておく必要があります。

債務整理は「任意整理」を選ぶ

任意整理以外の債務整理では、債権者を選んで債務整理を行うことができません。

銀行からの借り入れがある場合は、その銀行も債務整理の対象になってしまうので、口座凍結となってしまいます。

任意整理は債権者を選んで債務整理をすることができますので、銀行を外して整理することができます。

銀行を債務整理しなければ口座凍結になることはないので、口座凍結そのものを避けたい場合は任意整理を行いましょう。

預金残高を全て引き出しておく

口座凍結が実行されると預金は相殺されてしまいますし、口座凍結後に入金があっても1ヶ月〜3ヶ月程度は原則としてお金を引き出せなくなります。

預金は全て他の口座に移しておかないとお金を使えなくなるので、全て引き出して預金残高を0円にしておきましょう。

給料振込み口座を変更してもらう

口座凍結となる口座が給料振込口座となっている場合は、忘れずに振込先を変更しておきましょう。

凍結された口座に振り込まれると引き出すことができません。

口座引き落としができなくなることも考慮しよう

ガス水道光熱費などの公共料金の支払い、携帯料金の支払い、クレジットカードの引き落としなど、口座振替で支払いをしているものは、振込用紙による支払いなどに変更しておきましょう。

この手続きをうっかり忘れてしまうと、気がついたら延滞していた・・・ということになってしまいます。

債務整理と口座凍結のよくある質問

ここでは債務整理と口座凍結について、よくある質問をQ&Aでまとめます。

カードローン用口座と普通預金口座がある場合はどうなるの?

銀行カードローンでお金を借りる場合、すでにその銀行の普通預金口座を開設していたとしてもカードローン口座を開設して、そこから借り入れ・返済を行うことが一般的です。

この場合、同じ銀行に普通預金口座とカードローン口座の2つを開設していることになります。

まず、カードローンに利用しているカードローン口座は凍結されることになります。

普通預金口座はどうなるのかというと、こちらも凍結されることになります。

カードローン口座以外の口座に預金がある場合は、全て引き出しておかないと相殺されてしまいます。

銀行のマイカーローン(自動車ローン)も口座凍結の対象になる?

直接お金を借りる銀行カードローンではなく、銀行の自動車ローンを債務整理する場合はどうなるのかというと、やはり口座凍結の対象になってしまいます。

これを避けるためには自動車ローンを利用している銀行を外して任意整理を行うことになります。

任意整理以外の方法で債務整理をする場合は、自動車ローンを組んでいる銀行に預けているお金を全部引き出しておくようにしましょう。

家族の銀行口座はどうなるの?

債務整理によって口座凍結となるのは、あくまでも債務整理を行う本人名義の口座のみです。

夫が債務整理をするとしたら、妻の口座にいくらお金が入っていても妻名義の口座が凍結されることはありません。

新しく口座を作ることはできる?

債務整理によって銀行口座が凍結されても、新たに口座を作ることは可能です。

ただし、債務整理の手続きの最中は同じ銀行での新規開設はできないので、債務整理期間中は別の銀行で口座を作ることになります。

口座凍結後に振り込まれたお金を引き出したい!どうやって引き出すの?

口座凍結が行われた後にお給料が振り込まれた場合、そのお金は相殺の対象にはならないので、口座凍結が解除されれば使うことができます。

しかし、すぐに引き出さないと生活が成り立たないから、口座凍結解除を待っていられない時もあると思います。

こういう時は、債務者の代理人が銀行窓口で交渉を行うことで、口座凍結後に振り込まれたお給料分だけを払い戻してもらえることがあります。

ただし、この方法は確実にできるというわけではないので、当たって砕けろの精神で試してみることになります。

この場合の代理人は弁護士・司法書士などになります。

債務者の代理人である専門家が、銀行窓口に直接行って交渉を行うことで、受任通知受け取り後に振り込まれた給料分だけを現金で払い戻してもらえることがあるんです。

ただ、協力してもらえるかは弁護士・司法書士次第ですし、確実に払い戻してもらえるとは限りません。

この状況を避けるためにも事前に給料振込の口座を変えておきたいところですが、どうしても必要な場合は、依頼している弁護士・司法書士に相談してみると良いでしょう。

【まとめ】早めに専門家に相談すると安心

銀行からの借り入れがある状態でその銀行も対象にして債務整理をすると、口座凍結されてしまうことになり、これは避けて通ることはできません。

ただし、任意整理であれば銀行を除外して債務整理ができるので、口座凍結されることはありません。

しかしこの場合は銀行カードローンの債務は減らないので、これまで通り返済を続けなければいけません。

そのため銀行カードローンの返済負担の割合が多い場合は、せっかく債務整理をしても銀行を外して任意整理を行なうと返済が楽にならないこともあります。

また、そもそも自分の債務整理にいちばんふさわしい方法が本当に任意整理なのかわからないという人もいると思いますので、専門家(弁護士・司法書士)に早めに相談することをおすすめします。

受任通知は弁護士・司法書士などの専門家から債権者に送られることになるので、依頼をした時に口座凍結についても詳しく案内があるはずです。

債務整理の相談は無料で行なっている弁護士事務所も多いですし、口座凍結前の対処法や口座凍結後の生活についてもアドバイスをもらうこともできますよ。

また、受任通知が各債権者に届いた時点で一旦返済義務がストップするので、取り立ても止まります。

電話や郵送での取り立てに精神的に辛い思いをしている状態から解放されることも、専門家(弁護士・司法書士)に債務整理を依頼する非常に大きなメリットになります。


 

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