任意整理は取り消し(撤回)することは可能?

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「任意整理を弁護士事務所にお願いしたけど、やっぱり別の事務所にお願いしたい」「任意整理をすると決めて司法書士に依頼をしたけど、やっぱり任意整理自体を取りやめたい」など、1度依頼した任意整理をやめたいと思うことがあるかもしれません。

任意整理は弁護士・司法書士などの専門家に依頼をするのが一般的なので、依頼を取り消すというのは自分だけの問題ではありません。

そもそも始まってしまった任意整理を取り消すことはできるのか、着手金はどうなってしまうのか、信用情報はどうなるのか?など、任意整理の取り消しについてご紹介します。


もくじ

任意整理はどんな債務整理?

任意整理は、債権者と交渉することで、利息をカットして分割回数を調整する手続きで、和解交渉は弁護士・司法書士に依頼するのが一般的です。

任意整理で減額ができるのは、利息制限法で決められた金利以上に払っている利息と、これから支払う将来利息の部分になります。

個人再生のように元金が大幅に減ることはありませんが、利息をカットすることで返済しやすくなりますし、和解後の債務は3年~5年かけて返済していくことになるので、毎月の返済負担を減らすことができます。

任意整理によって過払い金が発覚することもある

カードローン・キャッシングの返済を長く行っている人は、本来返済しなくて良いはずの利息を払っている可能性がありますが、この払いすぎている利息のことを「過払い金」と言います。

任意整理では、利息制限法の上限金利による金利の引き直し計算を行うのですが、この時に過払い金があることが発覚する場合があります。

過払い金が見つかったらどうなるの?

過払い金の額が借金の元金の額を超えている場合は、任意整理ではなく過払い金返還請求を行うことでお金が戻ってくることになります。

過払い金の額が借金の元金の額を超えていなくても、これまで支払った過払い金で元金を差し引くことができるので、債務を減らすことが可能となります。

例えば過払い金が30万円で、債務が50万円の場合、差し引き20万円が今後返済する金額になります。

こちらの手続きは引き続き任意整理として行うことになります。

任意整理のメリット・デメリット

債務整理には、任意整理特定調停個人再生自己破産の4種類がありますが、任意整理はもっとも手軽に行える債務整理になります。

なぜなら、裁判所を介さないため費用が安いですし、他の債務整理ほど煩雑な書類も不要だから。

任意整理を専門家に依頼することで、自分では気がついていなかった過払い金が戻ってくる可能性もあるのでメリットは多いです。

しかし、任意整理にもいくつかのデメリットはあり、もっとも大きなデメリットは、信用情報機関に登録されることです。

任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が最長5年間登録されることになり、このことをブラックリストと呼んでいます。

つまり、任意整理を行うと5年間はブラックリスト入りしてしまうというデメリットがあるんです。

ブラックリスト入りしている間は、カードローン、キャッシングなどでお金を借りることができず、さらにクレジットカードを作ることもできませんし、住宅ローン、マイカーローンなども利用できません。

受任通知が届くと取り立てが止まる

任意整理を専門家に依頼すると、全ての債権者に「受任通知」が送られることになります。

この受任通知を受け取った債権者は、債務者本人に直接の取り立てを行うことができなくなります。返済の義務も一時停止するので、支払いもストップすることができます。

借金を延滞すると、毎日のように債権者や債権回収業者から催促の電話がかかってくるようになります。

受任通知を送った後は、この電話がすぐに止まりますし、郵便での督促状も止まることになります。

任意整理を専門家に依頼すると、精神的な辛さからすぐに解放されることになるので、この点も任意整理を行う非常に大きなメリットになるでしょう。

最終的には債権者と和解ができる

任意整理は債務者と債権者の交渉なので、必ずしもうまくいくとは限らず交渉不成立となる可能性もあります。

ただ、そんなことにならないように専門家が上手な落とし所を作って交渉に当たってくれるので、成功率は比較的高くなっています。

債権者側は「貸したお金と利息を全額払って欲しい」というのが本音になります。
そのため、減額の幅が非常に大きい個人再生や、元金も全額が免責となる自己破産をされるよりは、任意整理を行ってもらって元金だけでも返済してもらった方がダメージが少ないんです。

また、専門家の方でも任意整理に関しては着手金不要で受け付けている弁護士、司法書士も増えています。

これには弁護士・司法書士の数が増えたことで、利用者の取り合いになっていることから、こうったサービスを行っているという背景もあります。

着手金は問題解決に向けてお仕事をお願いするための費用なので、金額は任意整理の成功とは関係なく、基本的には一旦支払ってしまったら返却してもらうことはできないお金になります。

成功する見込みがないと着手金不要で任意整理を受けるということは当然できません。

任意整理は成功しやすい債務整理だからこそ、着手金不要という方法でも依頼を受けられると言い換えることができるんです。

この成功しやすい債務整理というところも任意整理のメリットになっています。

任意整理は取り消し(撤回)することができる?

ここからが今回のテーマの本題になります。

任意整理をやろうと決心して専門家にお願いをしたけど、「やっぱりやめたい・・・」と思ってしまうこともあると思います。

その理由としては、

・もっと費用が安い弁護士事務所を見つけた
・家族の援助があって借金返済の見通しが立った
・依頼してみたものの、弁護士・司法書士と信頼関係を築くのが難しそう
・やっぱりブラックリスト入りするのが嫌だ

など、個人の状況によって様々です。

任意整理の取り消し(撤回)には段階がある

任意整理の流れは以下のようになっています。

1.弁護士・司法書士に相談する
2.任意整理を依頼(契約)する
3.着手金の支払い
4.債権者に受任通知が送られる
5.債権者が受任通知を受け取ると、信用情報機関に事故情報が登録される
6.債権者から専門家に取引履歴などが届くので、利息制限法の上限金利による金利の引き直し計算を行う。返済計画を立てる
7.債権者との交渉を行う
8.和解が成立する
9.返済計画に基づいて、返済を開始する

任意整理の取り消しは、8の和解まで進んでいなければ可能ですが、専門家に1度お仕事を依頼して契約まで交わしている状態なので、無条件で撤回ができるというわけではありません。

契約前の取り消し(撤回)はいつでも可能

任意整理の相談は、初回無料で行っている場合が多いので、まずは相談という形になることが多いと思いますが、この初回相談の段階であれば、まだ正式な依頼を行っていないので、特に条件なしで取り消しを行うことができます。

というよりも契約前なので取り消し手続きを行う必要もないのです。

初回相談は弁護士・司法書士事務所に行って、対面で行われることが一般的です。

この時に安心して任意整理をお願いできる弁護士・司法書士かどうか、自分と相性が良さそうかをしっかり確認しましょう。

信頼関係を築くのが難しいと感じたら、他の専門家(弁護士・司法書士)に依頼すべきでしょう。

任意整理依頼(契約)直後の取り消しは?

任意整理をお願いした直後の、受任通知を発送する前であってもキャンセルは可能ですが、この段階になると着手金が必要な場合は、すでに支払いを行っている状態かと思います。

着手金を払っている場合は、原則、返還されることはありません。

専門家の方からの明らかな説明不足などによって取り消しするような状況であれば返還される可能性はありますが、依頼者都合で一方的にキャンセルをする場合は返却されない可能性の方が非常に高いです。

受任通知発送後の取り消し(撤回)は?

受任通知を発行した後でも取り消しを行うことは可能ですが、受任通知を発行するということは、段階にもよりますがすでに信用情報機関に事故情報が登録されている可能性もあります。

こういった手続きの取り消しも行ってもらう必要があるので、任意整理の手続き自体はキャンセルできても完全に任意整理を依頼する前に戻るということはありません。

また、任意整理を別の弁護士・司法書士に依頼しない場合は再び返済義務が発生するので、取り立ても再開されることも覚えておかなければいけません。

和解成立後の取り消し(撤回)はできないの?

和解成立後は、和解した内容通りに返済を行うことになります。

和解が成立しているということは、すでに任意整理の手続きそのものが終了しているということになるので、取り消しはできません。

和解の内容に不満がある場合は、和解成立前に伝える必要があります。

ただし、任意整理で和解した内容通りに返済することができなくなった場合などは、再度任意整理をやり直す「再和解」の手続きは可能です。

任意整理を取り消す方法は?

任意整理の取り消しを行う方法自体はとても簡単で、依頼している弁護士・司法書士に「任意整理を取りやめたいです」と伝えるだけです。

理由を聞かれることになると思いますし、場合によってはこの話し合いで解決できることもあるでしょう。

例えば、費用が相場よりも高すぎる場合は、少し安くしてもらえるなどの見直しを行ってもらえることもあります。

それでも取り消しを行いたい場合は、弁護士・司法書士に辞任してもらうことになりますので、債権者に辞任の通知が送られることになります。

辞任通知を受け取った債権者は、信用情報機関に事故情報登録の取り消しを依頼するなどの手続きを行うことになります。

任意整理の取り消し(撤回)に関するQ&A

任意整理の取り消しは、「和解が成立する前」であれば可能となるのですが、着手金の返還や、信用情報機関の事故情報など不安なこともたくさんあると思います。

ここでは、任意整理を取り消したことで起こるデメリットやブラックリストがどうなるの?など、気になることをQ&Aでご紹介していきます。

信用情報機関に登録された事故情報(ブラックリスト)はどうなる?

任意整理を依頼して、弁護士・司法書士が債権者に受任通知を送ると、信用情報機関に事故情報が登録される流れになります。

この事故情報が登録されている状態が俗に言う「ブラックリスト」となるのですが、任意整理を取り消すとどうなるのでしょうか。

任意整理の取り消しを行うと、弁護士・司法書士から債権者に辞任通知が送られることになり、この辞任通知を受け取った債権者は、任意整理が取り下げられるものとして信用情報機関に連絡をします。

このようにスムーズに取り消し依頼が行われれば信用情報機関が事故情報を取り消す流れになり、ブラックリスト状態ではなくなります。

事故情報が消えてブラックリストではなくなっていることを確認したい場合は、信用情報機関に自分の信用情報の開示請求を行いましょう。

信用情報機関は3社ありますので、念のため全てに情報開示をすると良いでしょう。

任意整理を取り消ししたら、着手金は絶対に戻ってこないの?

着手金不要の弁護士・司法書士事務所であれば、そもそも支払っていないので、着手金返還の心配はいりません。

すでに払ってしまった場合には、お仕事を依頼しないのに返してもらえないの?と思われる人もいるでしょう。

しかし、着手金は債務整理の成果に関係なく支払う類のお金になります。

依頼を行って、まだ受任通知が送られる前であれば、もしかしたら返してもらえるかもしれませんが、受任通知を発送した後であったり、債権者とコンタクトを取った後では返してもらうことは困難だと思っておきましょう。

着手金とはお仕事に着手するためのお金なので、途中解約しても返還されるものではないのです。

ただ、着手金の返還については弁護士・司法書士事務所の裁量に任されている部分が大きいので、任意整理の進み具合によっては一部または全額が返ってくる可能性もあります。

依頼人との委任契約解除(任意整理を取り下げる)の清算については、委任契約書に記載があるはずなので、依頼をする前に確認してみると良いでしょう。

「債務整理を依頼する身だからお金のことは聞きにくい」と思われるかもしれませんが、先に聞いておかないと後からトラブルになることもありますので、遠慮なく事前に確認しておきましょう。

任意整理のキャンセルをするかもしれないけど、とりあえず受任通知を送ってもらうことはできる?

債権者からの取り立てを止めてもらうために、着手金不要の弁護士・司法書士と任意整理の契約をして、とりあえず受任通知を送ってもらうということも理論上はできなくありません。

人道的な問題はありますが、取り立てをやめてもらうために受任通知を送るというやり方もあると言えばあるわけです。

しかし、受任通知は債務整理の手続きのために必要不可欠だから発送するわけで、債務者の都合に合わせて送って良いものではないと考えられます。

少なくとも、「キャンセルを前提とした契約」や「キャンセルするかもしれない契約」は、専門家にも嫌がられることになるでしょう。

任意整理を取りやめるとキャンセル料を取られることもある?

債務整理の依頼には基本的にキャンセル料という考え方はありませんが、任意整理にはいくつかのステップがあるので、金利の引き直し計算が進んでいたり書類の作成が進んでしまった段階であれば、その時点までの報酬を請求されてもおかしくはありません。

任意整理を依頼するのも取り消すのも依頼者の意思であって、弁護士・司法書士側には何の落ち度もないのです。依頼通りにお仕事をした分は正当に請求される可能性があっても不思議ではありません。

個人的な理由で弁護士事務所を変えることもできる?

弁護士・司法書士との契約を結ぶ前の相談の段階であれば、まだ任意整理が始まっていない段階なので、もちろん他の事務所に依頼することができます。

契約をした後で「やっぱり別の事務所に依頼をしたい」と思ったときでも契約解除は可能です。

この場合は、最初に任意整理を依頼した弁護士・司法書士に辞任してもらって、別の事務所に新規で依頼する流れになります。

個人的な理由で事務所を変える例としては、

・担当弁護士が新人すぎて頼りなく感じた
・意見が合わない
・望んでいない債務整理を勧めてくる
・言動が気にくわない

などがあります。

もちろん、弁護士・司法書士側もわざとネガティブな対応をしている訳ではなく力になりたいと思って接しているのですが、人と人との相性は必ずあるものです。

まぁ、中には横柄な弁護士・司法書士もいるかもしれませんが・・・。

辞任をお願いすると理由を聞かれることになりますが、「そんな理由では解除できません。このまま任意整理を続行します」となることはまずありません。

お金を払うのは依頼者の方なので、後悔しないようによく考えましょう。

ただし、着手金を払っていてすでに任意整理が始まっている場合はお金が戻ってこない可能性が高いことは頭に入れておきましょう。

【まとめ】任意整理の取り消しは可能だけど迷惑をかける行為である

任意整理の依頼を取り消しは、和解が成立する前であればいつでも可能ですが、着手金は戻ってこないことが多いですし、任意整理を取り消すと返済の義務が再開するので、債権者からの取り立ても再び始まることになります。

こういったデメリットはあるものの、任意整理の取り消し自体は不可能なことではないということになります。

しかし、1度依頼した任意整理を途中で取り消すというのは、自分が思っている以上に周囲に迷惑をかけるものです。

助けになってくれようとした弁護士・司法書士事務所にも余計な仕事を増やすわけですし、任意整理に応じてくれようとしている債権者にも決して良い印象は与えないです。

新しい弁護士・司法書士事務所に依頼し直したとすると、取引履歴などの書類を再作成して、新しい弁護士・司法書士に送るという二度手間になるので、迷惑をかけることになるんです。

取り消しを行うと、あなた自身も着手金という余計なお金を使うことになりかねませんし、改めて弁護士・司法書士事務所を探すのはとても面倒で、この間も取り立ては続くことになります。

任意整理を行うのも任意整理を取り消すのも自己責任です。

返済に追われて正常な判断ができにくいかもしれませんが、それでもできれば途中で「やっぱりやめたい・・・」となることがないようにした方が自分のためでもあります。

契約をする前の相談の段階で専門家をしっかり見極めて、自分に合っている弁護士・司法書士かどうかを判断しましょう。

その際、任意整理の費用が高すぎないか、態度が横柄ではないか、などもチェックするようにしてください。


 

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