債務整理を行政書士に相談することはできる?

行政書士という名前は聞いたことがあっても、どのようなお仕事をしているのかはわからないという人も多いと思います。
債務整理を依頼できる専門家といえば、弁護士や司法書士を検討することが多いと思いますが、行政書士に依頼することもできるのでしょうか。
ここでは、
・行政書士の仕事とは?
・行政書士にも債務整理を依頼できるの?
など、行政書士と借金問題の解決についてご紹介します。
行政書士とは?どんなお仕事をする人?
行政書士は以下のような業務を行なっています。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続き代理等を行います。
ポイントとなるのは、行政書士は官公署に提出する文書書類を取り扱っているというところです。
個人や企業の依頼によって区役所、市役所、町役場、省庁、警察署などが取り扱う書類の作成を行うので、法律の知識はもちろんあります。
具体的なお仕事としては、行政書士は建設業許可や会社設立などの地方公共団体や国に提出する書類の作成や、遺言書や遺産分割協議書など権利義務に関する書類などを取り扱っています。
また、これらの書類を依頼人に代わって提出する手続きも行います。
近年では空き家を使って民宿を運営する民泊の手続き代行や相談にものっている例があります。
速やかにこれらの書類を作成するには、依頼人である企業や個人が望んでいることを理解するために相談に乗ることができるスキルも必要になります。
そういった知識を技術を活かして書類作成だけでなく企業などの顧客が抱える問題に法的アドバイスをするなどコンサルティング業を中心に活躍する行政書士も増えています。
行政書士に借金問題の相談はできる?
本来のお仕事とはズレてしまうことから事例としてはあまり多くないですが、借金問題を行政書士に相談すること自体は可能です。
行政書士は法律の知識もありますし書類作成のプロなので、貸金業者に対して取引履歴の開示請求を行う書類を作成してもらうことも可能です。
行政書士に債務整理を依頼することはできる?
行政書士には借金問題の相談は可能ですが、債務整理を依頼することはできません。
債務整理は「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4種類があるのですが、特定調停・個人再生・自己破産は“裁判所”を介する手続きになります。
しかし、行政書士は官公署に提出する書類は作成できるのですが、裁判所に提出する書類の作成はできないのです。
そのため、行政書士は債務整理の手続きを取り計らうこともできませんし、提出書類を作成することもできないのです。
任意整理なら手伝えることもある
4つの債務整理のうち、任意整理は裁判所を介さずに行う手続きで、債務者側が債権者に直接交渉を行なって、延滞金や利息のカットができるような和解を目指します。
この交渉手続きは債務者が自分で行うこともできますし、取引履歴の開示請求書は行政書士が作成することができます。
また、債権者との交渉に利用する任意整理後の返済計画書や提案書などを行政書士が作ることも可能です。
ただし、この場合、債権者との交渉そのものは債務者本人が行うことになるので時間もかかりますし、任意整理に慣れている債権者に足元を見られて言いくるめられてしまうことも容易に想像できるのではないでしょうか。
そうなってしまうと思ったような借金の減額が望めないことになります。
裁判所を介さない手続きだからこそ交渉が重要になりますし、法律が絡む手続きなので知識を求められる場面もあるでしょう。
債務整理に関しては、行政書士はあくまでもお手伝いができるという程度で、職業としては専門ではないということになります。
行政書士は「受任通知」を送ることができない
ここも非常に重要なことで、債務整理を弁護士・司法書士に依頼すると、即日〜3営業日程度で、「取引履歴の開示請求」と「受任通知」が債権者に送られることになります。(依頼する事務所によって発送日は異なります)
取引履歴の開示請求を受け取った債権者は、これまでの借り入れ・返済の経緯を正確に記した利用履歴を返送することになります。
この履歴から、債務整理を行う全ての借り入れ先の利用状況を洗い出します。
また、支払った利息を利息制限法の上限金利に基づいて再計算することで、払いすぎた利息(過払い金)があることが判明することもあります。
過払い金があった場合は、「過払い金返還請求」を行うことで払いすぎた利息を取り戻すことができます。
受任通知は弁護士・司法書士が債務者の代理人になったことを債権者に知らせる通知です。
受任通知を受け取った債権者は債務者に対して取り立てを行うことができなくなるので、今まで毎日のようにかかってきていた催促の電話もすぐに止まることになります。
また、返済の義務も一時的にストップするので、支払いを止めても催促されることがありません。
このように受任通知は非常に大きな効力を持つ書類なのですが、行政書士はこの受任通知を送ることができません。
行政書士はそもそも債務者の代理人になることはできないので、受任通知も送ることができず、当然、貸金業者などからの取り立ても止まらないということになります。
【まとめ】債務整理は弁護士・司法書士に依頼しよう!
借金問題そのものを行政書士に相談することは可能ですが、債務整理手続きに触れることはできません。
アドバイスをもらえることはあるかもしれませんが、債務整理を行政書士に依頼することはできないのです。
そもそも行政書士のお仕事そのものが債務整理の手続きを速やかに進めることができる職業ではないので、特に行政書士にこだわって債務整理を行うメリットはありません。
身近に行政書士がいるという状況であれば1度相談しても良いかもしれませんが、なるべく早く債務整理に着手したいということであれば、最初から弁護士・司法書士に相談した方が借金問題をスピーディに解決することができるでしょう。
▼「債務整理」に強い専門家と、「闇金対策」に強い専門家を紹介していますで、以下のボタンからランキングをご覧ください(※すべて対応区域は全国)。
