任意整理とは?手続きの流れやメリット・デメリット
任意整理は債務整理のひとつで、債権者となる貸金業社などと交渉をすることで、利息の支払いを減額・免除してもらったり、毎月の返済額を減らす手続きです。
任意整理は債務者が自分で交渉するのではなく、弁護士・司法書士が債務者の代理人となるのが一般的な方法になります。
ここでは任意整理を行うメリット・デメリット、手続きの流れ、任意整理を選択すべき状態とはどのような場合なのか?などを詳しくご紹介しています。
任意整理とは?
任意整理は、返済能力を超えてしまった借金を減額したり支払い能力に合わせた返済額にすることで、今後の返済計画を話し合う交渉・手続きになります。
任意整理は弁護士・司法書士といった専門家が債権者と直接和解交渉を行っていくため、裁判所を通す手続きではありません。
そのため任意整理の場合、裁判所に提出する煩雑な資料を用意する必要もなく、債務整理の方法の中でも生活への影響やデメリットが最も少ない手続きとなります。
実際、債務整理を行う人の多くが自己破産や個人再生ではなく、「任意整理」を選んでいます。
任意整理でどんな借金を減らせるの?
一般的に任意整理では利息のカットを行います。
「経過利息」と「将来利息」を減らしてもらう
「経過利息」とは、最終支払日から任意整理によって和解が成立するまでに加算される利息や遅延損害金のことで、「将来利息」は和解完了後から完済までに発生する未来の利息です。
任意整理では、原則としてこの2種類の利息をカットしてもらえるように交渉を進めます。
任意整理することによって、利息の支払いがなくなることから、これまでよりも返済負担が軽くなります。
債務そのものを減らしてもらう
任意整理では、一括返済を行うことを条件に、利息だけでなく元金そのものを減額してもらう交渉を行うことも可能です。
ただ、この手続きは難しいことが多く、元金の減額ではなく遅延損害金の免除や減額が落とし所になることが多いようです。
「過払い金返還請求」に移行することもある
過去に利息制限法の上限金利を超える利息を支払っていた場合は、利息制限法による引き直し計算を行います。
これにより払い過ぎている利息を元本の返済にあてて返済総額を減らすことも可能です。
ちなみにこの利息制限法による引き直し計算を行ったことで過払い金が発生した場合は、任意整理ではなく過払い金返還請求を行うことができます。
任意整理で和解できるとその後はどうなるの?
基本的には任意整理で和解した後の借金は3~5年で返済していくことになります。
一般的には任意整理で減らせる返済は利息分のみになることが多いため、元金の返済は残ります。
つまり任意整理ができるのは「利息がなくなった後の返済額を3~5年で完済できる人」ということになるんです。
この条件に該当しない場合は、任意整理を行なっても債権者との合意を得られない可能性が高いということになります。
任意整理ができるのはこんな人!任意整理ができる条件とは?
任意整理に成功しても借金が全額なくなるということはないので、借入額に対して支払い能力そのものが低すぎる場合などは、任意整理ができないことになります。
弁護士・司法書士に「任意整理をしたいんです!」とお願いしても、他の方法をすすめられることになるでしょう。
任意整理ができる主な条件は2つあります。
原則として3~5年で完済できる返済能力がある
任意整理後の返済を継続していくためにも、収入が安定している(継続した返済能力がある)ことが必要です。
借入額や返済計画に対して返済能力が低すぎる場合は、債権者に任意整理に応じてもらうことは難しいでしょう。
なお、任意整理では36回(3年)で返済できるように和解交渉を進めていくことが一般的です。
任意整理を行うと借金の返済負担は軽くなりますが、3~5年は返済を継続することになりますので、返済見込みがない場合は任意整理で借金問題を解決するのは難しいでしょう。
また、貸金業者によっては60回(5年)の返済に対応してくれることもありますが、3年以上の返済が必要ということは、かなり返済に無理があるという状態と判断できます。
この場合は任意整理ではなく、個人再生や自己破産の方が問題解決につながる可能性もあります。
継続返済していく意思がしっかりある
任意整理では将来利息をカットすることは可能でも、元金が減額されることはあまりありません。
交渉をスムーズに進めて希望の条件で合意を得るためにも、任意整理後の支払いはしっかり行う意思があることは示せるようにしましょう。
これらは任意整理を行うための最低条件のようなものなので、他にも任意整理が向いている人・向いていない人がいます。
弁護士など専門家に相談すると任意整理がいちばん良い方法なのかどうかも含めて判断してもらうことができます。
任意整理のメリット
債務整理には、任意整理・個人再生・特定調停・自己破産があり、それぞれにメリット・デメリットが存在しますが、ここでは任意整理を行うことのメリットをご紹介します。
原則、将来利息がカットされる
任意整理を行うと、「経過利息」と「将来利息」が原則としてカットされることになります。この利息の返済が免除されるというところが任意整理の最大のメリットになります。
また、任意整理を行うために利息制限法の上限金利による利息の引き直し計算を行うことで、過払い金が発生していることがわかるケースもあります。
この場合は過払い金として支払った金額が元金の返済に充当されることになりますので、さらに返済負担が軽くなります。
任意整理は裁判所を介さないので手続きが簡単
任意整理は裁判所を介する手続きではなく任意の交渉になるので、必要書類も比較的簡単ですし手続きそのものにあまり手間がかかりません。
任意整理の場合、弁護士・司法書士に依頼して必要書類を提出したら、あとは専門家の方々が交渉を進めてくれるので、債務者が大きく時間を取られることもありません。
一部債権者だけ除外して債務整理することが可能
任意整理は自分で債権者を選んで特定の業者だけを整理することができます。
本来であれば全ての借り入れ先を整理した方が返済負担を減らせますが、例えば無担保・無保証人のカードローンだけを任意整理して、家族が連帯保証人になっている借り入れはそのままにしておくと、家族(連帯保証人)に迷惑がかかりません。
整理する業者を選べるのは任意整理の非常に大きなメリットで、個人再生・自己破産では整理先を選ぶことはできません。
任意整理のデメリット
任意整理にはデメリットもあります。必ずデメリットも確認しておきましょう。
任意整理するとブラックリストに載ります
任意整理をすると必ずブラックリストに載ることになり、この点が最大のデメリットと言えますが、ブラックリストが一体どのようなものであるのかをきちんと理解しておく必要があります。
ブラックリストに載ると新たな借り入れができなくなったり、クレジットカードを持つこともできなくなります。
任意整理をする前から持っているクレジットカードも使えなくなってしまいます。
仮にクレジットカードでの借り入れを任意整理先から外したとしても、ブラックリストに載ってしまうと使えなくなってしまうんです。
また、ブラックリストから解放されるまでは分割払いでのお買い物も非常に難しくなりますし、住宅ローン審査も通ることはほぼ不可能になります。
個人再生・自己破産ほど減額の割合が大きくない
任意整理は原則として利息をカットする交渉になります。
例えば300万円の借金がある場合、自己破産が成功すると借り入れ残高はゼロ円になります。
個人再生では借金が5分の1まで減るので60万円まで減額されます。
任意整理では利息のカットとなるので、300万円の借入金そのものが減額される可能性は低いです。
利息がなくなるので今後返済する金額は全て元金の支払いに充てられ借金は確実に減っていきますが、任意整理では借金そのものが大きく減額されることはありません。
任意整理は、
・利息がなくなれば3~5年で返済が完了する場合
・なるべくデメリットが少ない方法で債務整理をしたい場合
などに向いていることになります。
近年は和解条件が厳しい傾向にある
任意整理は債務者側が債権者に利息のカットをお願いする和解交渉になります。
裁判所を通さないので債権者が応じる義務もありませんし、債権者にとってはそもそも任意整理をされると収益が減ることになるので、応じたくない手続きになります。
債権者が任意整理に応じる理由があるとすれば、自己破産をされてしまい今後1円も返済されない貸し倒れになるよりは任意整理に応じた方が少しでも利益に繋がるからという理由が大きいでしょう。
しかし、過払い金返還請求が進んだことで貸金業社の経営状態が悪化し、体力(資金力)がなくなってきていますので、これにより、利息のカットに応じない貸金業者も増えてきています。
任意整理で借金の返済負担を減らしたい場合は、なるべく早めに弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
任意整理 手続きの流れ
任意整理は、原則として弁護士・司法書士に手続きを依頼することになりますので、手続きの第一歩は専門家への相談になります。
弁護士・司法書士に任意整理の依頼を行います。
相談依頼は電話やインターネットからできますが、実際の相談は事務所で行うことになります。その際、任意整理のメリット・デメリットや、手続きの流れ、報酬などについて案内がありますので、納得できたら契約を行いましょう。
2.受任通知・取引履歴の開示が送られます
弁護士・司法書士から債権者に対して受任通知が送られ、これにより債権者からの督促や取り立てが止まります。
受任通知と同時に取引履歴の開示要求も送付され、これを受けた貸金業社は、これまでの取引履歴などを作成して送ってきます。
3.債権の調査と利息の引き直し
債権者から開示された取引明細などを使って整理の方法を検討し、利息制限法の上限金利による利息の引き直し計算を行います。
これにより任意整理が可能かどうかを再確認し、過払い金があった場合は、過払い金返還請求に移ることもあります。
4.和解交渉
債権者ごとに個別に交渉を行い、合意書を作成します。全部の債権者と合意ができれば、任意整理完了となります。
任意整理にかかる時間はどれくらい?
任意整理を弁護士・司法書士が引き受けると、債権者に対して受任通知が発送され、同時にこれまでの取引履歴の開示も請求されることになります。
この開示請求から2週間~2ヶ月くらいで取引履歴が送られてくることになります。
2ヶ月もかかるの?と思われるかもしれませんが、受任通知を受け取った債権者は債務者へ直接催促をすることができなくなるので、この間に自宅に督促状が届いたり取り立ての電話がかかってくることなく、返済も停止してしまって構いません。
その後、取引履歴を基にして利息の引き直し計算を行い、債権者ごとに個別の交渉を行なって和解を目指します。必要な交渉が完了したら任意整理が終了となります。
任意整理の開始からここまでは最短で3ヶ月くらいかかると思っておきましょう。
任意整理の必要書類は?
任意整理のために自分で用意する書類や持ち物は、「必須となるもの」と「交渉を有利に進めるために必要なもの」があります。
任意整理に必須となる書類・持ち物
本人確認書類
運転免許証、健康保険証などの本人確認書類は必須となり、住民票の提出を求められるケースもあります。
クレジットカード・ローンカード
任意整理を開始すると新たな借り入れはできなくなりますし、クレジットカードも使えなくなりますので、持っているクレジットカード・ローンカードは全て提出しましょう。
依頼する弁護士や司法書士の方針によっては銀行キャッシュカードの提出を求められることもあります。
印鑑
弁護士や司法書士に任意整理を依頼し、契約を行う際に印鑑を使用します。実印は不要ですがシャチハタ以外の印鑑を用意しましょう。
任意整理の交渉を有利に進めるために必要な書類
預金通帳
預金額の有無を確認したり、お金の流れを知るために使用します。
収入がわかる書類
源泉徴収票や、2~3ヶ月分の給料明細を用意しておきましょう。なお、収入証明書は最終的には必ず提出することになりますので、できれば早めに用意しておきましょう。
貸金業社との契約書
貸金業社と契約をした時に受け取った書類も全てまとめておき、スムーズに弁護士や司法書士に提出できるように準備しておきましょう。
貸金業社から送られてきた郵便物
督促状など貸金業社から送られてきた書類は全てまとめて置いて提出すると良いでしょう。
特に督促状や内容証明郵便で送られてきたものは用意しておくようにしましょう。
債権者一覧表
債権者一覧表はその名のとおり、自分が借金をしている貸金業社の一覧ですが、これは
自分にしかわからないものなので、作成する必要があります。
債権者一覧表は、パソコン作成でも手書きでもどちらでも大丈夫なので、
・社名
・連絡先電話番号
・借入額
・返済額
・契約日
などをわかる範囲で記載しておきましょう。
借り入れ残高や返済履歴がわかるもの
貸金業社が用意しているインターネットのマイページなどでダウンロードできるものもあればそこから印刷しても良いですし、預金通帳などから利用履歴をメモしたものなどでも構いません。
任意整理の書類は全て揃える必要なし!
必要書類をご紹介しましたが、これらを全て揃えないと任意整理ができないということはありません。
交渉ができる有利な材料があるに越したことはないですが、任意整理は裁判所を通さない手続きになるので、絶対に揃えないと任意整理が進められないということはないんです。
「書類が揃えられないから任意整理を依頼できない・・・」とマイナスに考えるのではなく、まずは専門家に問い合わせてみたり、相談をする一歩を踏み出すことが非常に大切です。
任意整理の費用の相場はいくら?
任意整理にかかる費用や報酬の条件は弁護士・司法書士事務所によって異なりますが、ここではインターネットで公開されている費用の例をご紹介します。
A司法書士事務所
債権者数 | 費用(税込) |
1社のみ | 33,000円 |
2社以上 | 1件につき22,000円 |
過払い金が発生して回収できた場合、回収額の20%が報酬となります。
B弁護士事務所
・着手金(税込):44,000円
※過払い金回収が見込まれる場合は11,000円
※債権者から提訴されていたら66,000円
・報酬
1.債務者の主張通りに減額・免除できた場合は「解決報酬金1万円+減額・免除額の10%(税抜)」。
2.債務者の主張通りに減額・免除できて、かつ任意の交渉で過払い金が変換された場合は、「解決報酬金2万円+その減額または免除することができた金額の10%+返還金額に20%を乗じた金額(税抜)」。
3.債権者主張の債務額が減額・免除され、かつ訴訟によって過払い金が返還された場合は、「解決報酬金2万円+減額・免除することができた金額の10%+返還金額に25%(税抜)を乗じた金額」。
C弁護士事務所
・着手金
相手先 | 料金(税抜) |
・クレジット会社(信販会社) ・サラ金(消費者金融) ・サービサー(債権回収会社) |
15,000円 |
・高利業者 ・商工ローン業者 |
50,000円 |
上記以外の金融機関 | 20,000円 |
・基本報酬
相手先 | 料金(税抜) |
・クレジット会社(信販会社) ・サラ金(消費者金融) ・サービサー(債権回収会社) |
15,000円 |
・高利業者 ・商工ローン業者 |
50,000円 |
上記以外の金融機関 | 20,000円 |
・減額報酬金
債権者主張の金額と和解金額との減額分の差額の10%相当(税別)
法テラスに任意整理を依頼した場合の費用
実費 | 着手金 | |
1社 | 10,000円 | 32,400円 |
2社 | 15,000円 | 48,600円 |
3社 | 20,000円 | 64,800円 |
4社 | 20,000円 | 86,400円 |
5社 | 25,000円 | 108,000円 |
6~10社 | 25,000円 | 151,200円 |
11~20社 | 30,000円 | 172,800円 |
21社以上 | 35,000円 | 194,400円 |
※過払金が発生したら別途報酬金の支払いも行います。
任意整理の費用は分割払いができる
任意整理には費用がかかりますが、一括で支払いを行う必要はありません。
分割払いで支払いをすることができますし、法テラスを通して任意整理を依頼する場合は、一旦法テラスに全額を立て替えてもらい、のちに分割払いを開始することもできます。
債務整理はお金に困っている人が行う手続きなので、手元に資金がない状態でも着手できるようになっています。気軽に相談してみてくさい。
任意整理後の返済はどうやって行うの?
任意整理で和解した後には、和解条件に基づいた返済を3年~5年ほど継続していくことになり、返済方法は以下の2つから選択するのが一般的です。
1.自分で振込返済をする
貸金業者が指定する振込先に、毎月自分で振り込んで返済を行います。
複数の貸金業者に毎月自分で返済する必要があるので手間がかかりますし、うっかり返済を忘れてしまったり間違えてしまうことがあるかもしれません。
自分で貸金業者へ振込返済をする場合は返済漏れがないように十分に注意する必要があります。
2.弁護士・司法書士に返済を依頼する
手数料が1,000円程度かかりますが、弁護士・司法書士に返済を依頼することができます。
例えば、貸金業者A・B・C社にそれぞれ2万円の返済が必要な場合、依頼者は事務所に6万円をまとめて振り込みます。
弁護士・司法書士は債務者の代理人となって、債権者に適宜返済を行ってくれます。
任意整理後に貸金業社と関わりたくない場合や、複数に返済する負担が大きい場合には利用してみると良いでしょう。
任意整理Q&A
最後に任意整理についての疑問や、ちょっと気になることなどをQ&Aでご紹介します。
弁護士・司法書士に依頼しなくても任意整理はできるの?
弁護士報酬などの費用を節約したい場合、専門家に依頼しなくても任意整理の手続きを進めることができますが、現実には非常に難しいと思います。
任意整理は裁判所を通さない債務整理手続きになるため、債権者と直接和解交渉を行うことになります。
債務者が債権者に直接「任意整理をお願いします」と言ったところで門前払いされてしまうのは目に見えているのではないでしょうか。
任意整理の交渉がスタートしたとしても手続きは難航するでしょうし、受任通知が送られないので催促が止まることはありません。
スムーズに任意整理を進めるためにも弁護士・司法書士などに依頼した方が良いでしょう。
任意整理をした後に一括返済が可能になったら?
任意整理をした後にお金に余裕ができたら一括返済や繰上げ返済を行うことができます。
この場合は直接貸金業者にお金を振り込んで返済するのではなく、任意整理を依頼した専門家に相談してみることをおすすめします。
一括返済・繰上げ返済を行うことを理由に、再度交渉を行って返済額を減らしてもらえる可能性があります。
任意整理で和解できたけど、やっぱりカードローンでお金を借りたい!
任意整理を行うとブラックリストに載ることになりますので、任意整理後にカードローンでお金を借りることはできません。
ブラックリストという一覧が実際にあるわけではないのですが、長期間の延滞を行なったとか債務整理を行なったなどの「事故情報」が信用情報機関に登録されることを便宜上ブラックリストと呼んでいるんです。
このブラックリストに登録されている状態では、銀行カードローンも消費者金融もお金を貸してくれることはまずありません。
なぜならブラックリストに載っているということは、過去に何らかの理由で返済が大きく滞ったり、本来返すべきお金を返済しなかった経緯があることになるので、返済能力に大きく問題があると判断されてしまうから。
ただし今後一生お金を借りられないということはなく、ブラック状態が解除されたら再度借り入れもできるようになります(任意整理は5年)。
任意整理って何回でもできるの?
任意整理に成功したけど、返済途中でまた支払いが苦しくなってしまった・・・ということも実際にあります。
こういう場合は、返済期間の延長を依頼して毎月の支払い額を減らしてもらったり、現在の支払い能力に合わせて再度任意整理を行うことができます。
この任意整理をやり直す手続きのことを「再和解」と言います。
任意整理に回数制限はありませんので、何度でも再和解を行うことができますが、1度任意整理した返済の和解を再度お願いするわけなので、印象は良くないですよね。
再和解に応じるかどうかは債権者次第となるでしょう。
アルバイト・パートだけど任意整理できる?
アルバイト・パートでも、1年以上継続して就業しているなど安定した収入があれば任意整理をすることは可能です。
債務整理は正社員じゃなくてもできるので、ぜひ前向きに検討してみましょう。
無職だけど任意整理できる?
無職の場合、任意整理の条件となる「3~5年で完済できる返済能力」が欠けています。
同居をしている親や兄弟から確実に援助を得らえるなどの返済の見通しがない状態では無職のまま任意整理を進めることはできません。
どうしても任意整理で解決したい場合は、家族にお願いをするか、就業してから進めるなどの方法がありますが、まずは専門家(弁護士・司法書士)に相談してみることをおすすめします。
ヤミ金で借りたお金も任意整理できるの?
ヤミ金と知らずに使用してしまったとしても、ヤミ金と関わりを持ってしまったことは人には言いづらいと思いますが、隠さずに必ず正直に専門家(弁護士・司法書士)に話すようにしましょう。
ヤミ金が貸金行為を行うことそのものが違法になるので、本来は元本も利息も1円も返済する義務はないんです。
任意整理の際に正直に相談することで、今後ヤミ金から催促されないようにきちんと話をつけてもらうこともできます。
※ヤミ金融処理として別案件・別料金になることもあります。
【まとめ】任意整理が可能か?弁護士・司法書士に判断してもらいましょう
任意整理は債務整理の種類(任意整理・個人再生・特定調停・自己破産)の中では、最もデメリットが少ない手続きですが、その分減額できる金額はそこまで大きくなく、今後も返済を継続しなければいけません。
任意整理のメリット・デメリットを理解して、自分の借金問題を解決するための最善の方法が任意整理なのかどうかを検討するためにも、早めに専門家に相談をしましょう。
費用の問題など不安なこともたくさんあると思いますが、債務整理の相談は初回無料で受け付けている弁護士事務所・司法書士事務所も多数あります。
債権者に受任通知が届くと直接の催促も無くなりますので、心の負担も軽くなりますので、まずは弁護士事務所、司法書士、法テラスなどに任意整理の電話相談をしてみてください。