個人再生とは?手続きの流れやメリット・デメリット

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「個人再生」とは、借金の返済ができなくなった人が、裁判所を通して全ての債権者に対して返済総額を減らしてもらい、その減額された金額を原則3年で完済する手続きのことです。

債務整理には「任意整理」「特定調停」「自己破産」そして「個人再生」の4種類があるのですが、個人再生は比較的新しい手続きになるので、聞いたことがないという人もいると思います。

個人再生の非常に大きなメリットとしては、債務を大幅に減らしつつ、持ち家はそのまま残せるところです。

ここでは、個人再生の手続きの流れやメリット・デメリットなどをわかりやすく解説していきます。


もくじ

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所によって債務を大幅に減額したり、長期的な分割払いにすることで、破産をせずに債務者の生活を立て直す制度のことです。

個人再生で減額できる金額には一定の基準がありますが、5分の1程度まで大幅に減らすことが可能となり、減額された借金は原則として3年かけて返済していくことになりますが、特別な事情がある場合は、裁判所に許可をもらうことで最長5年で支払うこともできます。

また、個人再生では自己破産とは違い持ち家を残すことができるので、家だけは残したい(自己破産をしたくない)方にも向いています。

個人再生ができない人もいる?

個人再生は「民事再生法」に基づいて行われる手続きです。

個人再生を行うと大幅に借金を減らすことができますが、返済の義務は必ず残ります。

支払いを全額免除にする手続きではないので、減額された金額を3年(または5年)で継続して返済できる人でないと個人再生はできないのです。

「民事再生法 第221条」にも「個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり」という記述があります。

<参考>:民事再生法 第221条 e-Gov

具体的には収入が不安定であるとか、そもそも収入がない場合には個人再生はできません。

また安定した収入がある状態でも、生活を維持するための支出が多く返済に回せる費用が少なすぎる場合も個人再生は不可となります。

また、そもそも債務の総額が5,000万円を超える場合も個人再生での解決はできません。

個人再生には2つの手続きがある

個人再生には、その人の収入源に合わせて2つの手続きがあります。

小規模個人再生

個人事業主など自分で小規模の事業を行なっている人向けの個人再生です(会社員であっても小規模個人再生を利用することは可能)。

次にご紹介する「給与所得者等再生」よりも減額される金額が大きくなるケースが多いのですが、債権者のうちの過半数の同意を得られなければ小規模個人再生を進めることはできないという規則もあります。

▼小規模個人再生の条件
・債務の総額が5,000万円以下である
・継続した収入が見込める
・減額された金額を3年(事情により5年)で返済できる
・債権者の過半数の同意を得られる

給与所得者等再生

給与所得者等再生は、将来にわたって毎月安定した給料がある(給与変動の幅が年間20%以下)会社員など、収入の変動が少ないことを認められた人が対象となっている個人再生です。

債権者の同意は不要というメリットはありますが、減額される金額が小規模個人再生よりも少なくなりがちというデメリットもあります。

▼給与所得者等再生の条件
・給与変動の幅が年間20%以下である
・債務の総額が5,000万円以下である
・継続した収入が見込める
・減額された金額を3年(事情により5年)で返済できる

また、給与所得者等再生は過去7年以内に「給与所得者等再生」「自己破産」「ハードシップ免責」のいずれかの免責決定を受けている場合も利用できません。

この場合は、給与所得者等再生ではなく小規模個人再生で手続きを進めることになります。

個人再生で借金はどれくらい減額されるの?

個人再生では減額の基準が明確に決まっています。

「小規模個人再生」の減額される金額

小規模個人再生では、
・最低弁済額
・清算価値保障基準

の2つの設定額のうち、いずれか多い方が返済額として残ります。

「最低弁済額」とは?

「最低弁済額」は、文字通り最低限返済が必要な金額で、以下のように設定されています。

▼最低弁済額

借金額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金総額の1/5
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 借金総額の1/10

 

小規模個人再生なら、仮に借金が1500万円あったとしても300万円まで減らすことができますし、最大で9割の減額があるので、債務を減らす手段としては非常に有効です。

「清算価値保障基準」とは?

「清算価値保障基準」は現在所有している財産よりも多く支払わないといけないという基準になります。

ややこしく感じられますが、例えば、所有している住宅の現在の価値が2000万円で、住宅ローンが1800万円残っているとします。

このケースでは、「2000万円 − 1800万円 = 200万円」となり、最低でも200万円の返済が必要になります。

「給与所得者等再生」の減額される金額

給与所得者等再生では減額される基準は、「最低弁済額」と「清算価値保障基準」に加えて「可処分所得基準」という基準が追加されることになりますので、小規模個人再生よりも厳しくなります。

「可処分所得基準」とは?

「可処分所得基準」は、お給料(収入)から「政令で定められている最低限度の生活費を引いた額」と「税金(所得税、住民税、社会保険料)」を差し引いた金額の「2年分」を返済しなければならないという基準です。

例)月収が25万円、生活費が12万円、税金が5万円の場合
(25万円-12万円-5万円)×24ヵ月=192万円
192万円が可処分所得基準となります。

給与所得者等再生では「最低弁済額」・「清算価値保障基準」・「可処分所得基準」の3つのうちの最も金額が高いものが返済額となるので、小規模個人再生よりは返済額が高額になるのが一般的です。

個人再生を利用しているのはどんな人?

個人再生は、裁判所によって借金を最大限まで減らして、残った金額を3年(特例で5年)で返済するという手続きになります。

個人再生の最低弁済額は100万円で、原則として3年で完済できるように毎月返済していきます。

100万円を3年で返済するということは、毎月の返済額は約28,000円です。

毎月の収入から生活費を差し引いた額が最低でも3万円以上ないと、個人再生での債務整理は難しいでしょう。

この特徴を平たく言うと個人再生は「任意整理以上、自己破産以下の債務整理」となります。

任意整理は裁判所を介さない手続きなので、債務整理の中では必要書類や手続きの流れが最も簡単です。

ただ、減額されるのは利息(将来分の利息も含む)となることが多く、任意整理で元金を減らすことはほぼできません。

任意整理は、元金が大幅に残っている時には向いていない債務整理となりますので、こういった時には個人再生も検討すべきでしょう。

ただし個人再生を行なっても返済が全額免除されることはありませんので、そういう意味では自己破産ほどの効果はありません。

しかし個人再生は、家や車などの財産を残すことができるので、こういった「財産を残したい方」には自己破産よりも適した債務整理となるでしょう。

個人再生のメリット

債務整理には、「任意整理」「個人再生」「特定調停」「自己破産」の4種類があるのですが、この中から個人再生を選ぶと、どのようなメリットがあるのでしょうか。

債務を大幅に減らすことができる

個人再生では債務を5分の1程度まで減らすことができます。個人再生の手続きで返済総額が減ることで毎月の返済負担も軽くなりますし、前向きに完済を目指せます。

住宅・車などの財産を残すことができる

持ち家があって住宅ローンが残っている場合は、民事再生法が定める条件を満たせば、住宅ローンだけは現在のまま支払いを行なうことで住まいを残すことができます。

自己破産で債務問題を解決した場合、持ち家は手放すことになってしまいますが、個人再生なら「住宅資金特別条項」を利用すれば、家を残すことができるんです。

※「住宅資金特別条項」は住宅ローン特例、住宅ローン特則とも言われています。

住宅資金特別条項の利用にも諸条件がありますが、主な条件はこちらです。

・個人再生を行う本人の持ち家で、本人が居住していること
・住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
・自宅兼店舗の場合は、居住スペースが2分の1以上であること
など

借金の理由が問われない

借金の理由が問われない点も個人再生の非常に大きなメリットになります。

自己破産の場合は借金の全額免除を希望しても「免責不許可事由」に該当してしまうと免責を認めてもらうことができません。

「免責不許可事由」の項目はいくつかあるのですが、パチンコ、スロット、競馬などで作ってしまったギャンブルによる借金も該当します。

また、株式取引、FXによる債務も免責不許可事由となります。

つまりギャンブル、株、FXなどで著しく増えてしまった借金は、自己破産の対象外となってしまうことがあるんです。

個人再生では借金を作った理由が問われることはないので、ギャンブル、株、FXなどによる借金でも減額することができます。

個人再生のデメリット

個人再生はメリットが多いように感じられますが、もちろんデメリットもあります。

住宅ローンは一切減額がありません

個人再生では住宅ローンの減額がありませんので、個人再生を行なっても返済額は変わりません。ただし、個人再生で返済期間を延長して毎月の返済負担を減らすなどの軽減は可能です。

ローン支払い中の車は処分の対象になります

個人再生ではローンが残っている車・バイクなどは手放すことになります。

ローンの支払い中は、使用者は債務者であっても所有者はローン会社であることが多いので、この場合は、所有権のあるローン会社に車・バイクを没収されることがあります。

なお、ローンの支払いを完了させてから個人再生手続を行うと没収されることはありません。

個人再生するとブラックリストに載ります

個人再生をするとブラックリストに載ります。

ブラックリストの掲載期間は掲載された条件によって変わるのですが、個人再生の場合はCIC、JICCに5年、KSCには10年間記載されることになります。

ブラックリストに載っている期間は、クレジットカードを作ることもできませんし、ローンも組めなくなり、消費者金融などからお金を借りることもできません。

ちなみにブラックリストという一覧表が実際にあるわけではありません。
債務整理を行なったことが個人信用情報に事故情報として登録されることを便宜上ブラックリストと呼んでいます。

個人再生すると官報に載ります

官報は国が発行する機関紙で、紙媒体とインターネット媒体の2種類があり、紙媒体は購読料がかかりますが、インターネット版官報は直近30日分を無料で閲覧できます。

個人再生をすると、この官報に氏名と住所が記載されることになります。

<参考>:インターネット版官報

個人情報が公開されることに不安を感じる方も多いと思います。

理由はいくつかありますが、債権者に債務整理が行われたことを通知することが目的とされています。

個人再生をすると、
1.個人再生の再生手続開始の決定時
2.書面決議の決定(小規模個人再生)または意見聴取の決定時(給与所得者等再生)
3.再生計画認可の決定時

の合計3回、官報に掲載されます。

官報に掲載されることのデメリットは2つあり、ひとつは親族、会社の人、近所の人など、周りの人に知られる可能性がゼロではないということです。

ただ、官報を見て、自分の親戚で債務整理をした人を知ったことはありますか?

非常に多くの場合、身近でわざわざ官報をチェックしている人はいないと思いますので、このデメリットの可能性は非常に低いでしょう。

もうひとつのデメリットはヤミ金のような悪質な業者が官報をチェックしているということ。

悪質な業者は法外な高い金利でもお金を借りてくれる人を探しています。

言い方は悪いですが、自己破産や個人再生などで債務整理をした人はヤミ金業者のいいカモなんです。

ブラックリストに載っているうちは、まともな貸金業者がお金を貸すことはまずありえません。

もし自宅に「ブラックでも審査不要でお金を貸せます」といったような甘い条件で融資を行うようなDMが届いても、絶対に連絡をしたりお金を借りたりしないでください。

個人再生の手続きの流れ

個人再生は非常に複雑な手続きになるので、弁護士または司法書士に依頼して手続きを進めるのが一般的です。

1.専門家(弁護士・司法書士)に依頼します
弁護士・司法書士などに相談することが個人再生の第一歩です。

2.受任通知・取引履歴の開示請求が送られます
個人再生を依頼することが決定して契約をしたら、全ての債権者宛に受任通知が送られます。これにより以降の取り立てや督促は全てストップすることになり、同時に取引履歴の開示請求も送られます。

3.必要書類の作成
個人再生では、非常に煩雑な書類を裁判所に提出しなければいけません。債務者が用意する書類もあるので、専門家(弁護士・司法書士)と連絡を取りながら書類を用意していきます。

4.裁判所へ申立を行う
作成した書類を基にして裁判所に個人再生の申立を行います。
※東京地裁の場合、原則として個人再生委員が選任されます。

5.個人再生委員と面談
債務者、個人再生委員、専門家で面談を行います。ここでは借金の理由や今後の返済の見込みなどのヒアリングが行われます。

6.再生手続きの開始決定
裁判所が再生委員の意見を確認して、申立から約1ヶ月後に、「再生手続開始決定」が出されることになります。

7.貸金業者が債権届出を出します
各貸金業者に債権額の調査が行われ、調査が終わると調査票を受け取るので、専門家と一緒に確認をします(※内容に不服があれば異議申立ても可能)。

8.再生計画案を作成する
今後の具体的な再生方法、返済方法などを「再生計画案」として裁判所に提出します。再生計画案は裁判所から債権者に送られ、意見を聞くことになります。

9.再生計画の認可
貸金業者に提出した再生計画に同意が得られたら再生計画案が認可され、その約1ヶ月後に確定されます。
※小規模個人再生では債権者の過半数が同意しなければ認可されません。

10.再生計画に基づいた返済を行う
認可が確定した翌月から、再生計画で決めた返済計画に沿って返済を行なっていきます。

ご覧の通り個人再生は非常に手続きが複雑で、必要書類も多いため、その分期間も長くなってしまいます。

個人再生の手続きにかかる時間は?

債務状態や住宅ローンの有無など、諸条件によって必要な期間は異なりますが、個人再生の手続きにかかる時間は目安としては「6ヶ月~1年」と思っておきましょう。

ただ、弁護士・司法書士に依頼してから受任通知が送られるまでの期間は早くて即日、遅くとも2営業日程度で送られるので、早ければ依頼をしたその日に債権者からの催促は止まりますし、支払いもストップして大丈夫です。

精神的に追い詰められている状態からはすぐに解放されますので、気持ちを落ち着けてから、個人再生に必要な書類を作成して手続きを進めていくことができます。

個人再生の費用の相場

個人再生にかかる費用は、弁護士・司法書士に支払う費用と裁判所費用の2つにわかれます。

▼個人再生の費用の相場
弁護士・司法書士の費用:30万円~50万円
裁判所費用:2万円~25万円

裁判所費用について2万円~25万円と大きく差がありますが、これは個人再生委員が選任されるかどうかの違いによるものです。

個人再生の申立費用は2万円程度なのですが、個人再生委員が選任されると15万円~20万円程度の費用がかかるんです。

東京地裁の場合は必ず個人再生委員が選任されることになります。

また、弁護士などの代理人がいる状態で再生委員が選ばれると、個人再生委員報酬を15万円くらいまで下げられることがあります。

個人再生で実際にかかる費用の目安

弁護士事務所・司法書士事務所が実際に公式サイトに掲載している個人再生の弁護士費用・司法書士報酬をご紹介しますので、目安としてご覧ください。

大手A法律事務所の費用

▼住宅ローン特例あり

着手金 48万円(税抜)
その他(裁判所費用) 申立金:3万円
個人再生委員が選任されたら再生委員報酬が別途必要。(東京地裁の場合、通常15万円)

 
 

▼住宅ローン特例なし

着手金 38万円(税抜)
その他(裁判所費用) 申立金:3万円
個人再生委員が選任されたら再生委員報酬が別途必要。(東京地裁の場合、通常15万円)

 
 

B司法書士事務所の費用

住宅あり(住宅ローン条項あり) 35万円(税別)
住宅なし(住宅ローン条項なし) 30万円(税別)

※別途裁判所費用が必要
   

C総合法律事務所(弁護士)

▼着手金

住宅ローン特例なし 30万円(税別)
住宅ローン特例あり 40万円(税別)
個人事業主・自営業者の場合 上記にプラス10万円(税別)

 
 

▼成功報酬

住宅ローン特例なし 10万円(税別)
住宅ローン特例あり 15万円(税別)

 
 

▼その他弁護士報酬として

日当 訴訟などで出頭した場合は1回出頭につき10,000円(税別)
※1事件につき3回分まで。4回目以降は不要。

※過払金請求を行う場合も別途費用が必要
※別途裁判所費用が必要

法テラスの個人再生(民事再生)

実費 着手金
1~10社 35,000円 162,000円
11~20社 35,000円 183,600円
21社以上 35,000円 216,000円

※過払金が発生したら報酬金も必要です。
※別途裁判所費用が必要

個人再生の必要書類

個人再生の必要書類は裁判所へ提出する非常に重要な書類ばかりなので、慎重に用意する必要があります。

ここでは、個人再生の必要書類をご紹介しますが、実際は弁護士・司法書士が作成してくれる書類も多いので、全てを自分ひとりで用意することはありません。

裁判所から取り寄せることができる書類

以下の5つの必要書類は裁判所からフォーマットを取り寄せて記入することができます。

▼個人再生の必要書類

申立書 個人再生の申立をするために必要な個人情報などを記載します。
陳述書 職業・収入・家族構成、財産などを記載します。
債権者一覧表 借入先をまとめた一覧を作成します。
家計表 支出をまとめた一覧です。
財産目録 所有している財産をまとめた目録です。

 
申立書は日本弁護士連合会の公式サイトにもフォーマットが用意されています。

<参考>:個人再生手続参考書式 -日弁連-

自分で用意する添付書類など

ここでご紹介する書類は申立書の添付書類になります。

手続きの内容や裁判所によって不要な書類もありますので、弁護士・司法書士に手ほどきを受けながら揃えていけば大丈夫です。

▼申立人を特定するための書類
・戸籍謄本
・住民票
▼債務の内容把握のために必要な書類
・借用書、契約書など
・返済予定一覧表
・利用明細書
・督促状
など
▼家計や財産の把握に必要な書類
・給料明細書(2~3ヵ月分)
・所得課税証明書
・退職金見込み額証明書
・貯金通帳(コピー)
▼該当する場合に必要な書類
・不動産所有者:固定資産評価証明書
・賃貸物件にお住まいの方:賃貸借契約書、更新契約書
・車がある場合:車検証のコピー、登録事項証明書
・被公的扶助者:児童手当支給決定書、年金通知書
・被扶養者:同居する人の給料明細
・保険加入者:保険証書、解約返戻金証明書
・社宅にお住まいの方:社宅証明書
など
※換金価値がある財産をお持ちの場合は査定書も用意します。
▼住宅ローン特例を利用する場合
・住宅ローン契約書
・返済一覧予定表
・間取り図
など

個人再生と自己破産の比較

個人再生はよく自己破産と比較されますが、自分が債務整理するとしたらどちらが適しているのか、早見表でチェックしてみましょう。

▼自己破産と個人再生の違い

自己破産 個人再生
債務 借金の返済義務がなくなります 5分の1程度まで減ります
住宅・車以外の財産 20万円の価値を超える高価な財産は処分されます 財産の処分はありません
持ち家 ローン残高の有無に関わらず処分の対象となります ローン特例を利用すれば残すことができます
車・バイク 価値が20万円を超える場合、ローン残高の有無に関わらず処分の対象となります ローンが残っている場合は手放すことになります
職業制限 手続きの期間中のみ制限される職業があります 制限はありません
必要な期間 約1年
※同時廃止事件では4ヶ月程度で完了することもあります
6ヶ月~1年
必要な費用 弁護士・司法書士の費用:20万円~40万円以上
※管財事件の場合、50万円~80万円程度かかることもあります
裁判所費用:3万円~30万円以上
弁護士・司法書士の費用:30万円~50万円
裁判所費用:2万円~25万円
ブラックリスト CIC、JICCは5年、KSCには10年間載ります CIC、JICCは5年、KSCには10年間載ります

※自己破産には「同時廃止事件」と「管財事件(少額管財も)」があり、どちらになるかで費用や期間が大きく変わります。

⇒自己破産とは?手続きの流れやメリット・デメリット

個人再生Q&A

個人再生についてのよくある質問と回答をご紹介します。

個人再生は専門家に依頼しないとできないの?

弁護士・司法書士に依頼しないと個人再生ができないという決まりごとはありませんが、自分だけで行うのは現実的には無理と言っても良いくらい非常に困難になります。

なぜかというと、まずは大量の書類です。

給料明細など自分で用意できるものありますが、裁判所に提出する申立書や再生計画案は専門知識と経験があるかないかで精度が大きく変わってきます。

また、個人再生では債権者に意見を聞く機会もありますし、個人再生委員との面談もあります。

専門家に依頼してから裁判所に申立書を提出するまでに何ヶ月もかかることを自分ひとりでやろうとするとさらに時間がかかるでしょう。

さらに、自分で個人再生の手続きを行う場合は債権者への受任通知がいかないので返済はストップできませんし取り立ても止まりません。

費用はかかりますが、個人再生は弁護士・司法書士に依頼した方が確実です。

個人再生にかかる費用がありません!弁護士に依頼できないの?

「お金がないから個人再生をしたいのに、手続きに何十万円もかかるなんて・・・」と思われるかもしれません。

しかし債務整理は借金を整理して生活を再建したい人のための制度なので、まとまったお金がなくても着手することは可能です。

もちろん、弁護士・司法書士にも個人再生の依頼は可能で、ほとんどの弁護士事務所、司法書士事務所は分割払いに対応しています。

受任通知は支払い前でも送ってもらえますので、返済はすぐにストップできますし、貸金業者からの取り立ても止まります。

法テラスも検討してみましょう

法テラスは、正式名称を「日本司法支援センター」と言い、国によって設立された相談窓口です。

経済的な問題から専門家に依頼するのが難しいという方を救済することを目的としていますので、弁護士・司法書士への費用を全額立て替えてもらうこともできます。

借金のほとんどがギャンブルによるものですが個人再生できますか?

自己破産ではギャンブルによる借金は免責不許可事由に該当しますが、個人再生では免責が認められます。

ただし、ギャンブルによる借金が多い場合は、個人再生後の返済額が多くなることがあります。

いずれにしても、ギャンブルによる借金も個人再生なら減額できますので、弁護士さんに相談する場合は、変に隠したりせずに全て申告するようにしましょう。

個人再生でも減額されない債務はある?

住宅ローンが減額されないことは解説した通りですが、他にも「非免責債権」という法律によって減額されない借金があります。

個人再生で減額とならない「非免責債権」

・債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務
→暴力による怪我、強盗などの犯罪行為などの慰謝料等

・債務者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害したことによる損害賠償債務
→交通事故などを起こし、身体に損害が残った場合などの慰謝料等

・養育費や婚姻費用の支払い義務
→離婚して離れて生活している子供の養育費など

個人再生をすると家族にも影響がある?

個人再生は申立を行なった本人にのみ効力があるものなので、家族の信用情報に記載されたり、学校・進学・就業などに影響があることはありません。

個人再生の場合は持ち家に住み続けることもできますので、住まいが変わることもないですし、ローンを完済していれば車も手元に残りますし、財産の没収もありません。

ただし、個人再生を行う本人は5年~10年間、ブラックリスト状態になってしまうので、それが原因となって家族に影響を与えることはあります。

例えば、子供が奨学金を借りたい場合に連帯保証人になることはできません。

また、個人再生を行うとクレジットカードも使えなくなりますので、夫が個人再生を行う際に妻と子供が家族カードを使っている場合は、全て利用できなくなります。

個人再生をすると連帯保証人はどうなるの?

個人再生は申立人の債務を整理する手続きになりますので、連帯保証人をつけている借金は、連帯保証人にも返済負担が強いられることになります。

個人再生を行うと債務者の支払額は大幅に減るのですが、連帯保証人には返済額から個人再生後に債務者が支払う金額を差し引いた額が一括請求されることになるんです。

例えば500万円の債務が個人再生によって100万円まで減額された場合、債務者は100万円を返済すれば良いのですが、連帯保証人は400万円の一括払いを求められることになります。

※話し合いにより分割返済としてもらえる場合もあります。

連帯保証人も支払不能になってしまった場合は、債務整理の必要性が出てくることもありますので、いずれにしても、個人再生すると連帯保証人には多大な迷惑をかけることになります。

また、夫の債務の連帯保証人が妻である場合は、夫の債務は減額となりますが、妻が差額の一括返済を求められることになるので、個人再生しても世帯で見ると返済負担は変わりません。

こういった場合は個人再生よりも自己破産が向いていることがあります。

再生計画案による返済を開始したけどやっぱり払えない!どうすればいい?

無事に個人再生手続が完了して免責となっても、返済計画どおりにいかないこともあるかもしれません。

こういった場合は、裁判所に再生計画案の変更の申立をすることで、返済期間を最長2年間延長してもらうこともできます。

ただし裁判所の認可が必要なので「勤務先の都合で給与が減った」などのやむを得ない事情があり「弁済期間を伸ばせば、当初の再生計画どおりに返済できる」と認められる必要があります。

また、すでに再生計画で定めた金額の4分の3の返済が済んでいる場合は、残金の返済を免除してもらえる「ハードシップ免責」が認められることもあります。

※実際に利用されるケースはほとんど無いようです。

払えないからといってそのままにしておくと、再生計画が取消となって個人再生前の借金を全額返済する復活する場合もありますので、絶対に放置しておいてはいけません。

【まとめ】個人再生の手続きを開始すると取り立てが止まります

債務整理の1つである「個人再生」について見てきましたが、特徴としては、

・住宅ローンの有無にかかわらず、持ち家を残すことができる。
・自己破産ほどの効力はないが、原則5分の1まで債務を減らせる。
・減額後は3年(特例で5年)かけて返済します。
・債務が100万円以下の場合は効果がない。
・債務が5000万円以上の場合は個人再生ができない。
・個人再生は専門家(弁護士・司法書士)へ相談するのがおすすめ。

などが挙げられます。

やはり個人再生は、住宅を失わないで債務整理ができるという解決方法であるところが非常に大きなメリットになるでしょう。

自分の債務整理に個人再生が最も適しているかどうかは、専門家(弁護士・司法書士)に相談して判断してもらうこともできます。

専門家に依頼すると受任通知により債権者からの催促もすぐに止まりますし、ほとんどの弁護士事務所が個人再生などの債務整理は無料で相談できますし、法テラスもあります。

「今のままではとても返済ができない」という借金も、個人再生なら5分の1程度まで減らすことができますので、まずは弁護士や司法書士への相談を検討してみてください。


   

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