警備員が債務整理(自己破産)すると解雇? 制限がかかるって本当?

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「警備員をしていると債務整理ができない」とか、「債務整理をすると警備員をやめないといけない」などという話を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、これは、ある意味正解の部分もありますし、間違っているところもあります。

また、今警備員としてお仕事をしている人は「警備員が自己破産をしたらヤバいことになる」と聞いたことがある方もいるかと思います。

最初にお伝えしておくと、警備員だからと言って債務整理ができないということはありません、が、警備員という職業の方が債務整理を行う上で必ず知っておかないといけないこともあります。

この記事では、警備員の方が債務整理(自己破産)を行う際に注意すべきことなどをご紹介していきます。


もくじ

債務整理には4つの種類がある

債務整理には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」があり、警備員の債務整理に関わってくるのは自己破産のみになります。

任意整理、特定調停、個人再生は職業制限がかかることはありません。

自己破産をすると警備員になれない?警備員が自己破産するとどうなる?

最初にこの「警備員と自己破産」に関する部分をきちんと理解しておきましょう。

「警備業法」という法律の14条「警備員の制限」に、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は警備員となってはならないという定めがあります。

<参考>:警備業法 -e-Gov-

これを簡単に言うと自己破産の手続き中は警備員として働くことはできないということになります。

このため、警備会社で新たにお仕事をする場合は、破産者ではないことの証明書の提出を求められたり誓約書を書かないといけないこともあります。

なぜ警備員に職業制限がかかってしまうの?

警備員というお仕事は幅広い年代の人ができるお仕事ですし、アルバイトでも受け付けているくらい人材の募集があり、有資格者ばかりを求めているわけでもありません。

なぜ、そういったお仕事なのに自己破産による職業制限がかかってしまうのかというと、警備員は現金輸送で他人の財産に触れたり、身辺警護で人そのものを守ったりする機会も多いお仕事だからという理由があります。

破産者は、言い換えると自分の財産を守ることができずに1度は大きな失敗をしてしまった人になります。

そういった経験が警備員という仕事にふさわしくないという観点から、自己破産をした破産者には一定期間の職業制限と資格制限が課せられることになるのです。

自己破産によって制限されるその他の職業とは?

自己破産によって制限がかかる職業は警備員だけではなく、「士業」と呼ばれるお仕事や貸金業者などにも制限がかかることになります。

▼自己破産による職業制限がかかる業種とは?
・警備員
・弁護士
・司法書士
・公認会計士
・税理士
・行政書士
・宅地建物取引主任者
・社会保険労務士
・土地家屋調査士
・旅行業務取扱管理者
・公証人
・証券外務員
・取締役
・商品投資販売業
・労働派遣事業者・役員
・証券金融会社役員
・信託会社
・信用金庫などの役員
・貸金業者
・質屋
・遺言執行者
・後見人、後見監督人
・保佐人、補助人
など

自己破産をしたらずっと「破産者」になるの?

「自己破産をしたら警備員の仕事ができない」と言われることもあるのですが、これは誤解です。

「破産者」は、自己破産の申立をして、裁判所から「破産開始決定」が出てから「免責許可」がおりるまでの間のことを言い、期間にすると数ヶ月です。

自己破産をしたからといって一生破産者になるわけでなく、警備員の仕事も免責許可がおりたら復権できるようになりますので、決して一生戻れないということはありません。

警備員が自己破産をするとどうなるの?

警備員のお仕事に就いている人が自己破産の手続きを開始すると、法律によってそのままお仕事を続けることはできなくなります。

具体的にどうなるのかは勤めている会社の規定などによって変わりますが、免責となるまでは休職となったり、他の部署に移動になる、場合によっては退職となることもあるでしょう。

いずれの場合も、自己破産の手続き中は警備員の仕事はできなくなると思っておきましょう。

自己破産をすることで警備員の仕事ができない期間はどれくらい?

裁判所に破産申立を行い、破産開始決定がおりてから免責許可が出るまでの期間は、それぞれの状況や自己破産の手続き内容にもよりますが、目安は「3ヶ月程度~半年くらい」で
、長ければ「半年~1年程度」かかることもあります。

この期間は職業制限がかかることにあるため、警備員のお仕事にも就けなくなるということになります。

免責不許可になったらどうなるの?

「免責不許可」は、簡単に言うと借金返済の義務がなくならないことを言います。

「免責」は破産者の負債が全て免除となる決定なので、免責不許可は借金が残ったままの状態ということになるんです。

よほどのことがない限り免責不許可になることはないのですが、万が一このような事態になってしまった場合は、非常に長い期間警備員に戻れないことになります。

具体的には、破産手続の開始決定から10年です。

免責不許可となったために改めて個人再生を行なった場合は、再生計画が認可されてから10年経過した後です。

また、債務そのものがなくなった場合は、裁判所に申立を行うことで復権となり職業制限も解除されることになります。

免責不許可になるケースとは?

免責不許可になるケースは、「免責不許可事由」に該当する項目がある場合になります。

1.不当に財産を隠す、少なく申告する
破産前に所持している不動産をあえて他の家族の名義に変更するとか、財産の額を少なく申告するなどがこれに該当します。

2.不当な債務を負担する
不必要に高利貸しからお金を借りて一切返済せずに破産するなど、債権者を困らせるような融資を受けて破産するなど。

3.不当に換金をした
クレジットカードのショッピング枠で買い物をして安く換金をした、クレジットカードの現金化を行なったなどの行為も免責不許可事由になります。

4.一部債権者を特別に扱った
自己破産を行う場合は、抱えている全ての債務・債権者を平等に扱わなければいけません。家だけは確保しておきたいからといって、滞納している家賃だけを全額支払う、スマホを死守するためにスマホキャリアに滞納分を支払って他の債務を自己破産するなど、一部の債務だけをまとめて返済するような行為も免責不許可事由に該当してしまいます。

5.ギャンブルによる借金
競馬、競輪、パチンコ、パチスロなどのギャンブルによる借金は免責不許可事由になります。パチンコにハマりすぎて、気がついたら借金が100万円を超えていたという場合などは免責不許可事由になることがあります。

この他にも複数の項目がありますが、免責不許可事由になったからといって、必ずしも自己破産が免責不許可になるわけではありません。

なぜなら多くのケースで「裁量免責」が認められているから。

裁量免責は、免責不許可事由があっても裁判官の判断で免責を認めても良いという制度になります。

免責不許可事由が非常に悪質な場合は裁量免責とはなりませんが、そういったことにならないように、また警備員のお仕事に就けない期間も最短となるように弁護士・司法書士が力を貸してくれます。

これから警備員になる人が自己破産で気をつけること

ここでは、これから警備員になる人が自己破産をする上で気をつけるべきことをご紹介します。

破産者でないことを証明する必要がある

警備会社の面接や入社の際には、破産者でないことを確認されることになります。

すでに自己破産の開始手続許可が下りていて、まだ免責となっていない場合は「破産者」ということになりますので、警備員の職に就くことはできません。

ところで、自分が破産者でないことはどうやって証明するのでしょうか?

警備業法においては、破産者が警備員になれないということだけでなく、「警備員が破産などの欠格事由に該当しないことを確認する書類を提出させて保管しておくこと」という義務もあるんです。

入社の際には以下の2種類の書類の提出を求められることが多いようです。

1.誓約書を書く

自分は破産者ではないという内容の誓約書にサインをして、会社に提出するという方法です。

2.「身分証明書」を提出する

この場合の身分証明書は、運転免許証などの本人確認書類とは異なり、「破産者で復権を得ない者」ではないことを証明するための公的書類になります。

身分証明書は本籍地がある役所で管理をしている「破産者名簿」を元にして作成されることになります。

このため、警備会社の募集要項には本籍地のある区役所、市役所、町村役場の戸籍課から身分証明書を取得するようにとの内容が記載されていることもあります。

「破産者名簿」とは?自己破産をすると必ず登録されるの?

自己破産をすると「破産者名簿」に載ることがありますが、全員が載るわけではありません(ここが非常に重要なので、誤解のないようにしましょう)。

破産者名簿には載らないことの方が多い

まず、ここまで見てきたとおり、自己破産の手続きを開始してから免責が下りるまでの期間が「破産者」ということになります。

では、この数ヶ月間が「破産者名簿」に載るのかというと、そうではないのです。

以前は載っていたのですが、現在は破産法が改正されて自己破産の手続き中は載らないということになりました、

また、自己破産の手続きを行なって免責許可が下りた人は破産者名簿に載ることはありません。なぜなら、法律の上では破産者にならないからです。

ということは、自己破産の手続き中も免責が下りた後も「破産者名簿」に載ることはないということになります。

破産者名簿に載ってしまうケースとは?

破産者名簿に載る人とは「自己破産をして免責決定を受けられなかった人(破産して復権を得ない者)」になります。

免責不許可になったとか、免責申し立てそのものが却下となってしまったなど、自己破産の手続きを行なったけど免責にならなかったという特別なケースでしか破産者名簿に載ることはないんです。

つまり、自己破産をしても、実際は非常に多くの人が1度も「破産者名簿」に載ることはないんです。

破産者名簿は誰でも閲覧できるの?

破産者名簿そのものは非公開となっているので、個人が役所で閲覧することはできません。また、企業が従業員の破産者名簿をチェックするというようなこともできません。

破産者名簿に載るのは、自己破産手続きを行なったけど免責許可が下りなかった場合だけで、どこにも公開されることはありません。

破産者名簿から自己破産がバレるということはありませんので、この点は不安になる必要はありません。

現在警備員の人が自己破産で気をつけること

現役の警備員として働いている人が自己破産をする場合は、お仕事ができない期間が発生することになります。

この期間をなるべく短くするためには、弁護士に債務整理の相談をしましょう。

自己破産以外の方法で債務整理ができることもある

借金の返済が全額免除(免責)となるのは自己破産だけなので、4つの債務整理の中で最も減額の効果が大きいのは自己破産であることは間違いありません。

ただし、個人再生なら大幅な減額が可能で、職業制限がかからないので警備員の仕事を続けることができますし、会社に個人再生をすることを伝える必要もありません。

個人再生では、借金の額が大体5分の1くらいまで減ることになり、例えば500万円の借金があるなら100万円まで減ります。

借金も多いけど警備員の毎月の収入は安定しているという状況なら、個人再生で解決できることもありますので、まずは弁護士に相談して、自分にあった債務整理方法を教えてもらうと良いでしょう。

「即日面接」を利用できる

「即日面接」は東京地方裁判所で運用されている手続きです。

即日面接は、自己破産のうち同時廃止申立を行い、かつ弁護士が代理人となっている場合に利用できます。

申立の当日に裁判官と弁護士が面接を行って即日~3日程度(一般企業で言う3営業日程度)で破産手続きを開始することができるんです。

通常は申立から破産手続き開始までに2週間~1ヶ月程度かかるので、短期間で自己破産手続きを完了させたい警備員の方はぜひ利用すべきでしょう。

なお即日面接は、東京地方裁判所で代理人を弁護士にした場合のみ利用できますので、地方の裁判所や、代理人が司法書士などの場合は利用できない手続きになります。

「少額管財事件」を利用する

少額管財事件も弁護士が代理人になることで利用できる自己破産の手続きです。

管財事件よりも手続きが簡略化されているので、自己破産手続きにかかる時間も短くなります。

「同時廃止」は破産開始決定と同時に破産手続きが廃止になる

自己破産の手続きには「同時廃止」もあります。

同時廃止は、自己破産の申立を行い、破産開始手続きがが決定すると同時に破産手続きが廃止となる手続きですので、すぐに免責手続きに移ることができます。

これらの手続きは弁護士が代理人となることでできる制度になります。また、破産申立を行う地域の裁判所によっては運用が異なります。

早く復職するためにも、早めに弁護士に相談してみてください。

職場にも必ず相談・報告をする

借金問題の解決方法が自己破産しかないという場合は、早めに職場にも相談をしてください。

弁護士に自己破産の依頼をしてから、実際に裁判所に申立ができるまでには書類の作成等の準備があるので、3ヶ月程度かかることもあります。

なるべく早めに伝えることで、会社から対応してもらえることもあります。

例えば、警備の仕事はできなくても他の部署でしたら休職・退職せずに仕事を続けることができるので、破産者の間は部署を移動して、免責となったら元の警備部署に戻してもらうなどの措置を行なってもらえることもあります(会社の方針によります)。

免責不許可事由に該当することは避けましょう

ご紹介した通り、免責不許可事由があると免責不許可となってしまい、復職まで10年かかってしまうことがあります(滅多にありませんが)。

自己破産の手続きはあくまでも手続きであり、免責の認可を受けることで初めて借金がゼロになるんです。言い換えると、免責不許可事由を疑われて免責とならなかったら、自己破産を行う意味もありません。

ギャンブルをやっていない、クレジットカードの現金化などもやっていない場合でも、生命保険を解約して解約返戻金がある場合も問題視されるケースがあります。

自分で何かしらの行動を起こす前に、まずは弁護士に相談をした方が安心です。

警備員と債務整理・自己破産のQ&A

ここでは警備員の方が自己破産をする場合に、さらに気になることをQ&Aでご紹介します。

自己破産したことを警備会社に内緒にしておくことはできる?

債務整理の方法として、自己破産は最終手段とも言えます。

警備員の仕事に影響を与えない任意整理や個人再生で債務整理ができればより良いのですが、自己破産をするしかない場合は、やはり警備員として働いている勤務先になるべく早く報告すべきです。

これは自分だけの問題ではありません。

自己破産は欠格事由に該当します。欠格事由に該当する人を警備の仕事に従事させた会社も営業停止となってしまうことがあるんです。

そうなると会社から損害賠償請求される可能性もありますし、仕事は懲戒免職となるでしょう。

自己破産をしたことが会社にバレるきっかけは?

自己破産をすることを会社に内緒にしておくことはできても、バレてしまう可能性はあります。

誓約書では嘘をつけない

これから入社をする人であれば誓約書を書くことになります。

ここにも嘘を書くことはできるのですが、こういった書類に虚偽の情報を記入することは極めて危険ですので絶対にやめておきましょう。

「官報」をチェックされることもある

自己破産をすると、国の機関紙(国が発行する新聞のようなものです)である官報に氏名と住所が載ることになります。

官報登録のタイミングは、「破産手続開始決定時」と「免責許可決定時」の2回です(管財事件の場合は破産手続き終了時にも掲載されることになります)。

この官報は、発行から30日間であればインターネットで閲覧することができますし、有料で紙媒体の官報を購入することもできます。

<参考>:インターネット版 官報

官報は一般の人が毎日閲覧するようなものではありませんが、警備会社などは定期的にチェックすることもあります。

こういったところから自己破産の事実がバレてしまうよりも、自分から早めに相談した方が良い結果になるでしょう。

自己破産がバレて警備員を解雇されることもあるの?

破産者となる期間は数ヶ月なので、できれば内緒のまま働き続けたいというのが本音だと思いますが、破産者となったことを告げることで、会社個別の就業規則によって解雇されることはあります。

ただ、中には会社に内緒で自己破産を行なって免責許可がおりて、そのままバレずに働き続ける人もいます。

前述の通り官報をチェックされてしまえばバレてしまいますし、内緒にして黙っていた方が得をするというのも道徳的にどうなの?とは思います。

また、自己破産を内緒にしていることがバレてしまうと解雇となる可能性は高まります。

しかし、官報までチェックしている会社の方が少ないというのが実情ですし、正直なところ、自分から言わない限りはバレる可能性は低いです。

他からバレて解雇となる可能性も低いでしょう。

さらに、すでに警備員として従事している場合は、破産者であることの確認をする義務はありませんし、身分証明書の提出を改めて求められることもないのです。

知名度が高い警備会社や大手の企業は官報のチェックもしっかり行なっていますが、現状としては自分から言わない限りは、バレてしまったことから解雇される可能性は低いと言えそうです。

※内緒にしてまま働き続けることは推奨しません。

ブラックリストでも警備員になれるの?

自己破産も、その他の債務整理も、手続きを行うと信用情報機関に事故情報が記載されることになり、このことを便宜上ブラックリストと呼んでいます。

ブラックリスト状態の期間は、カードローン・キャッシングでお金を借りられなくなる、クレジットカードの審査に通らなくなる、住宅ローンなどの各種ローン審査に通らなくなるなどのデメリットがあります。

自己破産を行うと5年~10年間もブラックリスト入りしてしまうので、不便であることは間違いありません。

ただ、ブラックリスト状態であっても、警備員の仕事に就くことはできます。

ブラックリストはお金を借りる、クレジットカードを作るなどの信用問題には深く関係してきますが、就職とは関係がないことなのです。

すでに警備員としてお仕事をしている人は、ブラックリスト入りしたからといってお仕事を辞める必要もありません。

【まとめ】警備員になるのは想像よりも大変なこと!

警備員の人が腰に警棒を下げてお仕事をしている様子を見たことがあるかと思います。

警備員には警察のような特別な権限があるわけではないのですが、正当防衛に当たるときや緊急避難が成立する時などは警棒を使用して良いことになっています。

ちなみに警棒には長さ、太さ、重さまで規定があるんですよ。

こういった特殊なお仕事であることから、警備員はどんな人でもなれるというわけではないのです。

一般の職業と違って、入社するときには提出書類も多いですし、警備会社には定期的に警察職員による立入検査も行われています。

▼自己破産・債務整理と警備員の職業制限のまとめ

・自己破産の手続きを行なって免責の決定が出るまでは、警備員として働くことはできなくなります。

・自己破産手続き中の業務は、休職になる、別の部署で別の業務を行う、解雇など、会社によって対処は異なります。

・これから警備員を目指していて、現在自己破産手続き中という場合は、免責となったら就業可能となります。

・入社の際には誓約書や身分証明書の提出が必要になります。

・警備員が自己破産を行う場合は会社に相談が必要です。

・ブラックリスト状態になっても警備員になることはできますし、警備員の仕事を続けることもできます。

・仕事に影響がない債務整理をしたいなら、任意整理、特定調停、個人再生を選びましょう。

警備員の方が自己破産をすると、一時的に(一般的には3ヶ月~半年程度)お仕事ができない期間が発生しますが、この職業制限を恐れすぎると、借金問題の解決が先延ばしになってしまいます。

債務の内容によっては個人再生など他の債務整理でも対応できることもあります。

抱えている借金問題を1日でも早く解決するために、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。


 

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