特定調停とは?手続きの流れやメリット・デメリット

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債務整理の方法に「特定調停」があるのですが、「自己破産」などと違って聞いたことがないよ?という人も多いと思います。

また、「調停」と言われると、専門家に依頼しないと手続ができないような難しいイメージもありますが、特定調停は4つの債務整理の中で最も手軽で費用もかからない方法なんです。

債務整理に必要な費用は債権者1社あたり1,000円以下ですし、早ければ申立から2ヶ月で成立となります。

ここでは特定調停とはどのような債務整理なのか?特定調停のメリット・デメリット、自分で手続きを行う流れ、費用、必要書類などをわかりやすく解説しています。

債務整理をしたいけど、弁護士などの専門家にはどうしても頼みたくない・・・という場合は、まず特定調停を検討してみましょう。


もくじ

特定調停とは?

特定調停とは、債務者と債権者の間に裁判所が入って、借金の減額(返済方法など)を交渉する債務整理のことです。

特定調停は自己破産個人再生と違って元金を大幅に減額または免責にしてもらうのではなく、債務者と債権者が協議をすることで解決を目指します。

そのため、特定調停は「裁判所が行う任意整理」とも言われています。

⇒任意整理とは?手続きの流れやメリット・デメリット

特定調停で借金はどれくらい減額されるの?

特定調停で減額されるのは主に利息に関する部分です。

一般的には特定調停終了後から完済までに発生する将来利息はカットすることができ、加えて、これまで払いすぎていた利息がある場合は元金の返済に充当できることもあります。

特定調停で減額された金額は、原則として3年(特例で5年)で支払っていくのが一般的です。

特定調停では金利の引き直し計算が行われる

特定調停の申し立てを行うと、裁判所から貸金業者にこれまでの取引履歴を開示依頼が送られます。

この取引履歴に基づいて、はじめに借り入れをした時までさかのぼって利息制限法の上限金利で金利の引き直し計算を行います。

利息制限法の利息引き直し計算でなぜ借金が減るの?

特定調停と任意整理では、まずこの利息制限法の上限金利で金利の引き直し計算が行われるのですが、なぜ借金を減らすことができるのでしょうか。

貸金業法と出資法が現在の法律に改正される前(2010年6月まで)は、利息制限法の上限金利は20%でした。

一方、出資法という別の法律の上限金利は29.2%となっていましたので、上限金利に大きく違いがあったんです。

また、利息制限法には刑事罰がありませんが出資法には罰則がありました。

当然、貸金業者は高い金利となる出資法の29.2%を採用していました。

この20%~29.2%の範囲を「グレーゾーン金利」と呼んでいます。

さらに、貸金業法というさらに別の法律で、一定の要件を満たす場合は利息制限法の制限を超える利率の利息の支払い認める「みなし弁済」という規則があったために、利用者は高い金利を払っていても返還を求めることができなかったんです。

貸金業社も刑事罰を受けることがなかったので、法改正の前は実際に高い金利で融資を行なっていました。

現在では出資法の上限金利が20%に引き下げられています。

2010年より前にグレーゾーン金利でお金を借りていたことがある場合は、利息制限法の利息引き直し計算によって、払いすぎていた利息を取り戻すことができるんです。

過払い金返還請求と流れは同じ

お気付きの方もいらっしゃると思いますが、特定調停の利息引き直し計算の流れは過払い金返還請求と同じです。

利息引き直し計算の結果、「払いすぎた利息はあったけどまだ借金が残る場合」は特定調停を行なうことになり、「払いすぎた利息があり、お金を取り戻せることになったら」過払い金返還請求に移ることができるわけです。

なお、過払い金返還請求手続は特定調停とは別の手続きになりますので、専門家(弁護士・司法書士)に依頼した方がスムーズに手続きが進みます。

特定調停を利用できない人もいる?

特定調停を利用しているのは、継続した返済が可能な方になります。

なぜなら、特定調停は利息引き直し計算をもとに、返済額や今後の返済方法を協議する手続きなので、個人再生や自己破産のように元金が大幅に減ることはないんです。

特定調停が終了すると、決定した返済方法で返済を続けることになりますので、
・特定調停を行なっても返済の見込みがない人
・収入はあるけど特定調停後の返済が長引きそうな人

などは、特定調停での債務整理は難しいです。

▼特定調停手続 特定調停の申立てをお考えの方へ

特定調停手続は,返済が可能であることを前提として債権者との間で話し合いをする手続です。したがって、全く収入の見込みがない場合や収入の見込みがあっても返済期間が極端に長期に及ぶ場合は,調停の手続を進めることが難しい事案になります。

引用元:https://www.courts.go.jp/kagoshima/saiban/minjitetuzuki/tokuteityotei/index.html

特定調停が向いている人の見分け方(目安)

特定調停では、同意後の返済額を3年かけて返済するのが一般的です。

5年の長期返済に対応してもらえる場合もありますが、5年かけないと返済できない額であれば、そもそも返済計画に無理があるとも言えます。

現在の借入額の合計を毎月返済可能な金額で割って、さらに12で割ってください。

例)借入額が400万円、返済可能額が3万円の場合
400万円 ÷ 3万円 ÷ 12 = 約11
完済までに11年もかかるので、特定調停は向いていません。

例)借入額が200万円、返済可能額が6万円の場合
400万円 ÷ 6万円 ÷ 12 = 約2.77
3年以下で完済できるので、特定調停ができる可能性があります。

あくまでも「3年以下で完済できる目安」となるので、できないからといって特定調停ができないわけではありません。

ただ、債務整理には「特定調停」「任意整理」「個人再生」「自己破産」の4種類があり、ご自分の債務整理に最も適しているのが特定調停であるとは限りません。
特定調停だけにこだわらず、状況に合わせた債務整理を検討するようにしましょう。

特定調停のメリット

特定調停にはメリット・デメリットの両方がありますが、まずは債務整理を行うメリットからご紹介します。

特定調停なら一部の債権者だけを相手に申立できる

特定調停は個人再生や自己破産と違い、一部の債権者だけを相手として申立を行うことができます。

例えば、夫が主債務者で妻が連帯保証人になっている借金で特定調停を行うと、夫の支払いは減額されたとしても、原則として連帯保証人である妻が一括返済を要求されることになります。

こういった事態を避けるために、連帯保証人がついている債務を外して特定調停を行うという方法もあります。

また、車を手元に残すために、自動車ローンだけはこれまで通り払い続けながら、そのほかの消費者金融からの借り入れだけを特定調停で整理するなどの方法もあります。

特定調停は借金の内容にかかわらず申立できる

特定調停では借金の原因は問われません。

自己破産では「免責不許可事由」に該当して免責されないような借り入れ(ギャンブル・浪費・株取引・FXなど)も特定調停なら債務整理が可能です。

特定調停は費用が安い

特定調停は必ずしも弁護士・司法書士に依頼をする必要がないため、費用もあまりかからず、裁判所に支払う費用だけであれば、1社あたり1,000円以下で手続きを行うことも可能です。
※東京地方裁判所の場合

特定調停が開始されると催促が止まる

特定調停の手続きを開始すると、裁判所から各債権者に特定調停の通知が送られ、受け取った債権者は、これ以降債務者に対する直接の取り立てをすることができなくなります。

取り立てによって精神的に追い込まれている場合には、非常に大きなメリットになりますね。

なお、任意整理では、弁護士など専門家に依頼すると「受任通知」が債権者に送られます。

受任通知と特定調停の通知はどちらもほぼ同じ効果を持つもので、どちらを送っても催促を止めることができますし、借金の返済義務も一時ストップするため支払いを止めても大丈夫です。

手続きが他の債務整理よりスムーズで早い

特定調停は裁判所の仲介のもと債権者と債務者が協議する債務整理なので、裁判所に膨大な資料を提出する必要がなく、裁判所に足を運ぶ回数も2回~4回程度となります。

特定調停のデメリット

特定調停のデメリットは大きく3つあります。

特定調停は借金の減額の幅が小さい

特定調停でカットされるのは、将来利息とこれまで払いすぎていた利息(あれば)になり、元金が減額されることはほぼありませんので、借金の額が大きすぎる場合には向いていないことになります。

合意に至らないこともある

特定調停では調停委員が客観的立場から債権者に交渉を行なってくれますが、債権者は必ずこの交渉に応じなければいけないわけではないので、実際に非協力的な債権者は存在します。

債務者は返済できないから減額を要求するわけですが、債権者の中には法定金利の範囲できちんと請求していただけという業者もあるでしょう。

そもそも違法な金利で貸し付けを行なっていない場合は、減額交渉に応じてもらえないということはあります。

同意が得られなければ不成立になるので、これまで通り返済をしなければならず、特定調停以外の債務整理を検討する必要があります。

特定調停を実施するとブラックリストに載ります

これは特定調停だけではなく債務整理全体のデメリットになります。

特定調停をすると信用情報機関に「5年間」事故情報として記録が残りますが、このことを一般的にブラックリストと呼んでいます。

ブラックリストに載っている間は、新規の借り入れ、分割払い、ローン、クレジットカードの作成などができなくなってしまいます。

特定調停の手続きの流れ

特定調停では裁判所から選任された調停委員から、今後の返済や生活状況についての聴取が行われます。

申立手続きは弁護士・司法書士に依頼することもできますし、自分で進めることもできますが、ここでは自分で手続きを行う流れをご紹介します。

1.申立書類を作成する(債務者)

特定調停の申し立ては簡易裁判所に行うのですが、その前に申立に必要な書類を全て揃える必要があります。

必要書類は後ほど詳しく解説しますが、
・特定調停申立書
・財産の状況を示す明細書等
・関係権利者一覧表

などを揃えてから裁判所に行くことになります。

2.簡易裁判所に申立を行います(債務者)

原則、債権者となる相手方の管轄地方簡易裁判所に行って、申立を行います。

3.事件受付票が交付され調整期日が設定されます(裁判所)

提出書類に不備がなければ、その日のうちに受理され、おおよそ2~3日程度で裁判所から債権者に特定調停の通知が送られ、取り立ても止まります。

同時に取引履歴の開示請求が出され、債権者から送られてくることになります。

また、特定調停として進めて良いという目処が立ったら、債務者に調査を行う「調査期日」が設定されます。

※調査期日だけを入れておいて、特定調停として進めるかを確認する期間が設けられることもあるようです。

4.調停委員の選任(裁判所)

裁判所が調停委員を2名選任して、裁判官1人を加えた3人の調停委員会が発足します。

5.調査期日(裁判所・債務者)

申立が受理されてから約1ヶ月後に、「調査期日」が設定されます。調査期日は、調停委員から債務者へ対する事情聴取と思っておいてください(債権者が来ることはありません)。

調査期日では調停委員から申立人に、申立書の内容の確認、債務状況・支払い状況などのヒアリング、今後の生活の見込みなどについて直接質問があります。

質問に的確に回答できるように、全ての債権者からの借り入れの内容がわかる書類や返済計画書を用意しておくと良いでしょう。

このヒアリングをもとに返済計画案が作られます。

なお、この段階でも特定調停が取り下げられるケースがあり、例えば、債務に対して収入が少なすぎる場合や、客観的にみて返済計画に無理がある場合などです。

6.第1回調整期日(裁判所・債権者)

調整期日では、調査期日(債務者への事情聴取)で作成した返済計画案をもとに、調停委員と債権者が個別に返済計画を調整します。

なお、債権者は出頭しない場合もありますが、こういったケースでは、調停委員が債権者と電話で調整を行います。

調停員は申立人(債務者)と債権者の意見を聞いた上で、公平で妥当な返済調整を行なってくれます。

7.調停成立(裁判所)

調整の結果、合意に達したら調整成立となり、決定した返済計画に基づいた返済計画書と調停調書が作成され、その後は合意された(減額された)返済計画どおりに返済していきます。

特定調停の手続きにかかる時間は?

特定調停の手続きに必要な期間は、申立が受理されてから「約3~4ヶ月程度」となります。

上記では債権者の調整を「第1回調整期日」としてご紹介しましたが、協議がうまくいかなかった場合は、2回、3回と繰り返されることになります。

調整期日は毎月1回のペースで行われ、多くの場合、3回~4回の調整期日でまとまることが多いため、特定調停の終了までにかかる期間は「3~4ヶ月」となっているのです。

ただし、この期間は裁判所によっても異なるようで、東京地方裁判所では「申立からおおよそ2ヶ月程度」で手続きが終了するとしています(例外はありますが)。

特定調停の費用の相場

特定調停にかかる費用は非常に安く、費用の内訳としては、
・特定調停の申し立て手数料
・手続き費用

になります。

ここでは自分で申立を行う場合の東京地方裁判所の例を解説します。

特定調停の申し立て手数料

相手方(債権者)1社につき500円分の収入印紙が必要で、例えば債権者が4社ある場合は、500円×4社分で2,000円です。

ただし、債権者1社あたりの債務が1,666,666円を超える場合は追納が発生することがあります。

手続き費用(予納郵便切手)

相手方(債権者)1社あたりにつき、430円分の切手が必要ですが、特定調停の進行によって追加で必要になることがあります。

特定調停の必要な費用は1社あたり930円なので、他の債務整理と比較すると激安と言って良いくらい費用負担は少ないです。

特定調停の必要書類

自分で特定調停を行う場合、最も高いハードルとなるのが書類の作成です。
ただ、書類のフォーマットは裁判所に用意してあり記入例もあるので、不明点は裁判所に確認しながら作成を進めていくことができます。

なお、必要書類は各地方の簡易裁判所に準じますので、ここでは東京地方裁判所の例をご紹介します。

特定調停申立書 2部(正本・副本)

相手方となる債権者が複数ある場合は、それぞれに正本・副本を用意します。

▼フォーマットのダウンロードはこちら
特定調停申立書[PDF]
記入例はこちら[PDF]

財産の状況を示す明細書等

勤務先名、収入の額、財産、資産、同居する家族構成、希望の返済額などを記入します。

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財産の状況を示す明細書等
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関係権利者一覧表

相手先となる債権者の名称、住所、債務の内容、担保権の内容などをまとめた一覧です。

貸金業社などの正式名称や住所がわからない場合は、「金融庁の登録貸金業者情報検索入力ページ」で検索することができます。

▼フォーマットのダウンロードはこちら
関係権利者一覧表
記入例はこちら[PDF]

必要書類は裁判所によって異なります

調停の流れによっては追加で必要な書類も出てきますが、東京簡易裁判所では以上の3点が申し立て時に必要な書類としています。

ただし、申立を行う簡易裁判所によってはフォーマットも変わりますし、他の書類も必要となります。

例えば鹿児島地方裁判所の場合、「申立時に必要な書類」と「調停(調査)期日に必要な書類」の2通り必要です。

申立時に必要な書類

1. 調査表
2. 申立書のコピー(1部)
3.所得額証明書及び納税証明書(市町村役場で取得できます)
4.給与証明書または源泉徴収票(勤務先から取得します)
※給与証明書などの取得が困難な場合には、直近2~3ヶ月分の給与明細書のコピーでも構いません。
5.賃貸借契約書のコピーや家賃の振込書のコピーなど、家賃を証明できる書類
6.直近2~3カ月分の光熱水道料の領収証のコピーや預金通帳等のコピーなど、毎月の光熱水道料の金額が証明できる書類

調停(調査)期日に必要な書類など

1.債務に関する書類(お金を借りた際の契約書や領収証のコピーなど)
2.申立書に使用したものと同じ印鑑

<参考>:https://www.courts.go.jp/kagoshima/saiban/minjitetuzuki/tokuteityotei/index.html

必ず、申立を行う管轄の簡易裁判所が必要としている書類提出するようにしてください。

また、提出する書類ではありませんが、自分なりの返済計画を立てて資料にしておくと良いでしょう。

調停では調停委員が今後の返済希望を聞いてきますし、債権者が提案してきた返済計画に「ノー」と言わないといけない場面もあるかもしれません。

そういった時に「収入がこれくらいで生活費がこれくらい必要なので、○○円は無理ですが、△△円なら可能です」としっかり説明できるような材料を用意しておいたほうが、同意を得やすくなります。

特定調停Q&A

特定調停の手続き、メリット・デメリットなどを見てきましたが、自分で手続きを行うとなると不明点や気になる所もたくさんあると思いますので、ここでは特定調停の疑問点をQ&Aで解説していきたいと思います。

特定調停の手続きが自分でできるか不安、どうすればいい?

特定調停を自分で行う場合、必要書類の作成から最終段階まで、手続きの全てを自分で行うことになりますが、決して孤軍奮闘というわけではありません。

申立に必要な書類の作成で不明なところは裁判所に確認することができます。

調停が始まれば聞かれたことにしっかり答えることができれば、返済計画は調停委員がほとんど作成してくれます。

また、債権者との調整もベテラン調停員が2人でやってくれるので、特定調停は4種類の債務整理の中で最も簡単かつ費用が安い方法であることは間違いありません、唯一専門家に依頼せずとも行える債務整理の方法なのです。

それでも「どうしても特定調停の手続きに自信がない・・・」という場合は、任意整理や個人再生など他の債務整理の方法を専門家にお願いすることをおすすめします。

特定調停を弁護士に依頼すると数十万円の費用が発生するというデメリットもありますが、自分にしか用意できない書類や手続き以外は、全て最善の形でお任せすることができます。

個人再生は債務が大体5分の1まで減りますし、自己破産は全額免責となりますので、特定調停よりも減額の幅は圧倒的に多いです。

実際、債務の額によっては特定調停よりも生活を立て直しやすいでしょう。

ただし、その分デメリットも多いので、手続きの内容をしっかり理解する必要もあります。

ちなみに特定調停を本人以外の家族などが代理で申立をすることできず、夫婦で別に借り入れがある場合も、それぞれが申立を行うことになります。

特定調停では裁判所に何回行かないといけないの?

東京地方裁判所では「2回程度」となっていますが、多くの場合、3回~4回程度の出頭が必要になると思っておきましょう。

特定調停では債務者と債権者が直接話し合うこともあるの?

結論から言うと、調停委員にもよりますが、顔を合わせずに話し合いを進めることもできます。

特定調停においては、簡易裁判所選任の調停委員が債務者と債権者のそれぞれの意見を聞いて、返済計画を立てることになります。

意見の聴取は債務者と債権者で別日に行われるのが一般的なので、必ず顔を合わせるわけではありません。

借入先が多すぎて自分でもわかりません!確認する方法は?

信用情報機関に開示請求をすれば確認することができます。信用情報機関は日本に3社あり、それぞれに開示方法があります。

信用情報機関と開示請求方法について

▼CICの開示方法
・情報開示とは(自分の信用情報を確認)
https://www.cic.co.jp/mydata/index.html

▼JICCの開示方法
・信用情報の確認
https://www.jicc.co.jp/kaiji/

▼全銀協の開示方法
・本人開示の手続き
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

特定調停では関係権利者一覧表にすべての借入先、債権者を記入する必要がありますので、漏れがないように3社すべての信用情報機関に行うことをおすすめします。

特定調停では過払い金がないと減額できないの?

利息制限法の上限金利による引き直し計算で払いすぎた利息が無いことが判明しても、これから発生する将来利息はカットしてもらえる可能性があります。

ただ、特定調停では大幅な減額は望めないでしょう。

債権者がどうしても返済計画に同意してくれない!どうなるの?

債権者が同意してくれない場合は、そのまま特定調停は不成立となりますが、そうならないように調停委員が公平で妥当な解決方法を提案してくれますので、不成立のまま終了することはあまりないようです。

最終的に特定調停が不成立になったら支払いはどうなるの?

不成立になった場合や、債務者が特定調停の取り下げを行なった場合は、債務の減額は一切ありません。

特定調停の間は債権者からの取り立てが止まった状態なのですが、不成立になると再開します。

債務者の意思次第ですが、この場合は特定調停以外の債務整理方法を検討することになるでしょう。

特定調停で同意できたけど返済計画どおりに払えなくなりました、調停委員に相談できる?

特定調停では、減額された金額を3年(特例で5年払いになることもあります)で支払っていくのですが、計画どおりに返済できないこともあるかもしれません。

調停委員は事件(特定調停の案件)ごとに選任されるものなので、合意となった、または不成立となったら解散となり、特定調停終了後は相談することはできません。

特定調停の調停調書・決定書は、お給料の差し押さえなどの強制執行力を持つ書類です。

そのため、返済計画どおりに返済ができず滞ってしまった場合は、債権者によって銀行口座の差し押さえ、お給料の差し押さえなどの強制執行が直ちに執行されてしまうこともあります。

万が一返済できなくなった場合は、取り立てを無視するのではなく、必ず債権者に連絡してください。

【まとめ】特定調停は自分でできる唯一の債務整理

特定調停は自分でできる唯一の債務整理の方法です(※他の債務整理も自分で行うことができるものもありますが、手続きが大変なので実質無理です)。

専門家(弁護士等)に依頼する際に発生する数十万円の報酬を節約することもできますし、裁判所費用も非常に安いです(1社あたり1,000円以下)。

特定調停の必要書類も個人再生・自己破産と比較すると複雑ではないので、実際特定調停を行なっている人の多くは弁護士に依頼せずに自分で手続きをしています。

ただ特定調停は簡便な反面、減額できる金額が少なく、元金の減額はあまり望めないというデメリットもあります。

返済の不安、取り立てへの不安で毎日気が気じゃないような状態であれば、特定調停もひとつの解決方法になると思います。
ただし借金が多すぎて将来利息をカットしたとしても、とてもじゃないけど返済できなさそうな場合は特定調停以外の債務整理を検討することも考えてみてください。


 

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