生活保護を受ける条件や申請・受給方法を教えて?

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「働きたいけど働けないし、誰に相談をしたら良いかわからない」というときに助けになるのがセーフティネットの生活保護です。

しかし「生活保護」という言葉は知っていても、どんな状況であれば受給できるのか、最初にどこに相談すれば良いかわからないという人の方が多いのではないでしょうか。

また、本当に必要な人に支払いが行われず不正受給をしている人もいるというニュースもあったり、「どうせ自分は断られる」と思い込んでしまう人もいるでしょう。

本記事では、生活保護の受給資格や申し込み方法、必要書類などについて詳しくご紹介します。

生活保護の申請を真剣に考えたいという場合も、生活保護って一体なんなの?と感じている方もぜひご一読ください。


もくじ

生活保護制度ってどんな制度なの?

厚生労働省では、生活保護制度を「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度」としています。

<参考>:厚生労働省 生活保護制度

生活に困っている人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行って、「健康で文化的な最低限度の生活」の保障を行うと同時に自立を助けることが、生活保護の趣旨になります。

生活保護の受給には条件がある

生活保護は生活に困窮している人のための制度ではあるのですが、ご存知のように希望者全てが受給できるわけではありません。

生活保護を受けられるかどうかは、国が定めている基準によって算出された「最低生活費」と世帯収入を比較して判断されることになります。

最低生活費よりも世帯収入が少ない場合に、不足分が保護費として補われることになるのです。

生活保護には扶助の種類がある

生活保護には、以下の8種類の扶助が用意されています。

扶助の種類 必要な費用の種類 支給内容
生活扶助 日常生活に必要な費用
(食費・光熱費・被服費等)
基準額
1)食費などの個人的費用
2)光熱水費などの世帯共通費用を合算して算出
※特定の世帯には加算があります。(母子加算など)
住宅扶助 アパートなどの家賃 定められた範囲内で実費を支給
教育扶助 義務教育を受けるために必要な学用品費 定められた基準額を支給
医療扶助 医療サービスの費用 費用は直接医療機関へ支払われます。(本人負担なし)
介護扶助 介護サービスの費用 費用は直接医療機関へ支払われます。(本人負担なし)
出産扶助 出産費用 定められた範囲内で実費を支給
生業扶助 就労に必要な技能の修得などにかかる費用 定められた範囲内で実費を支給
葬祭扶助 葬祭費用 定められた範囲内で実費を支給

 

基本的には「生活扶助」が基本的な生活保護費となっていて、残りの7種類は必要に応じて申請することで加算されて受給できるようになっています。

生活保護の要件

生活保護には要件があり、申請をする前に次の項目を最大限活用しなければいけません。

資産の活用

預貯金があったり、生活に使用していない土地や家屋を売却して生活に充てられるようであれば活用する必要があります。

能力の活用

働くことができる場合は、その能力に応じて働く必要があります。

あらゆるものの活用

各種手当や年金などの公的制度で給付を受けることができる場合は、先にそれらを活用する必要があります。

扶養義務者の扶養

親族などから援助を受けることができる場合は、援助を受けることになります。

世帯収入が最低生活費を下回っていること

生活保護の要件に従ってあらゆるものを活用したけれど生活がままならないような場合でも、必ず受給できるわけではありません。

ここが非常に大切な部分になるのですが、生活保護を受給するには世帯収入が「最低生活費」を下回っていなければいけません。

最低生活費は居住地や世帯人数、子供の有無や、年齢などによって変わってくるため一律となるものではありません。

例えば、東京都品川区(1級地-1)で父33歳、母29歳、子供4歳の世帯構成に住んでいる世帯でしたら、最低生活費の月額は一般生活費が16万106円(冬季加算の年平均および児童養育加算を含みます)、住宅費が1万3,000円以内となります。

最低生活費の算出方法は見直しも行われていて毎年同じ計算式で算出できるものではありませんので、個人で正確な計算をするのは難しいと言えるでしょう。

ご自分の世帯の最低生活費については、現在お住いの地域を所管する福祉事務所に問い合わせてみてください。

生活保護を申し込むための受給資格をまとめると以下のようになります。

・世帯収入が最低生活費以下であること
・預貯金がないこと
・現金がほとんどないこと
・土地や家屋など売却して生活費に変えられるものがないこと
・何らかの理由があって働くことができないこと
・他の手当を受けられない、または受けても生活ができないこと
・援助をお願いできる親族がいないこと

ただし、生活保護はセーフティネットになるため、絶対にこの条件を満たしていないと申し込みができないということはありません。

生活保護で実際いくらぐらいもらえるの?

生活保護として実際にもらえる金額は、お住いの地域、世帯の人数、年齢などによって大きく異なりますので、ここでは厚生労働省が例としてあげている東京都23区などと、地方のケースをご紹介します。

東京都23区部など 地方郡部など
3人世帯(33歳、29歳、4歳) 158,760円 139,630円
高齢者単身世帯(68歳) 77,980円 66,300円
高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) 121,480円 106,350円
母子世帯(30歳、4歳、2歳) 190,550円 168,360円

※児童養育費加算などを含みます

都心部と地方では、数万円の差が発生することもありそうですね。

生活保護の申し込み先・相談先

生活保護の相談・申し込み先は、お住いの地域を所轄している「福祉事務所」になります。

こちらの「福祉事務所一覧(PDF) 」は厚生労働省が公開しているものなのですが、住所や電話番号が記載されていません。

googleなどの検索サイトで、「お住いの市・区 福祉事務所」で検索した方が早く見つけることができるかもしれません。

(例)
千葉県市川市 福祉事務所
東京都立川市 福祉事務所
愛知県一宮市 福祉事務所
など

なお、福祉事務所は都道府県および市(特別区を含みます)に設置が義務付けられているため、町村部では都道府県の設置になります。

また、特別区や政令指定都市の行政区では、区ごとに設定されていることもあります。

(例)静岡県浜松市の場合
浜松市東区 福祉事務所
浜松市西区 福祉事務所
浜松市南区 福祉事務所
浜松市北区 福祉事務所
浜松市浜北区 福祉事務所
浜松市天竜区 福祉事務所

東京都も23区に設置されています。

住所不定の場合も相談できる?

事情があって住民票を置いている地域と異なるところで生活をしているというケースもあると思います。

こういった場合は、今いる場所を所轄する福祉事務所に相談してみてください。

また、取り急ぎネットカフェに身を置いているというような、現在決まった住所がない場合や住所不定である場合なども今いる場所の福祉事務所に相談できます。

生活保護の申請方法・必要書類など

ここからは、生活保護の申請方法や必要な書類などを解説します。
まず、生活保護の申請から決定(受給または却下)までの流れは、以下の4つのステップとなり、期間は早ければ半月程度、長い場合は1ヶ月半程度となります。

1.福祉事務所に相談する
2.申請して必要書類を提出する
3.審査と必要な調査が行われる
4.審査結果が決定される

1.福祉事務所に相談する

後ほどご紹介する「生活保護の受給方法Q&A」でも詳しくお伝えしますが、この時に「生活に困っていて、相談したいのですが・・・」などと遠慮した言い方をすると、文字通り相談で終わってしまうことがあります。

この時には「生活保護の申請をします」「生活保護の申請に来ました」とはっきり伝えるようにしてください。

現在の生活保護の利用状況から考えると、積極的に申請を受け付けられることはないと思っておいてください。「このままでは自分も子供も命が危ないんです!!」くらいの勢いで遠慮せずに訴えかけてください。

なお、この相談をした日に申請することもできるのですが、申請前に事前相談をして別日に申請をするのが一般的です。

相談時に必要な書類は?

相談時に必要な書類はありませんが、どの程度困っているのか経済状況などを聞かれることになりますので、状況がわかるものがあると自分の困窮状態を説明しやすいと思います。

生活保護の受給条件を満たしていることを説明できるような資料を持っていくようにしましょう。

▼生活保護の受給条件
・世帯収入が最低生活費以下であること
・預貯金がないこと
・現金がほとんどないこと
・土地や家屋など売却して生活に変えられるものがないこと
・何らかの理由があって働くことができないこと
・他の手当を受けられない、または受けても生活ができないこと
・援助をお願いできる親族がいないこと
▼持っていくと良い書類など
・預金通帳
・給料明細
・受給している年金の金額がわかるもの
・家賃や水道光熱費の料金がわかるもの(請求書など)
・雇用保険受給資格証
・離職票
・病気で働けない場合は、病院の診断書や通院の記録など
・離婚していることを証明したい場合は住民票や戸籍謄本など

持ち物のポイントは、他人が客観的に見てもお金に困っていることがわかるものを全て集めて持参することです。

お金がないことの証拠を見せるつもりで、恥ずかしいとは思わずに用意できるものは全部用意して行きましょう。

なお、生活保護の申請には印鑑が必要となりますので、相談する日に申請したい場合は印鑑も持参するようにしましょう。

2.申請して必要書類を提出する

生活保護の申請を行いますが、この時に必要な書類は状況によって異なりますので、言われたものを用意するようにしてください。

主な書類は?

・生活保護の申請書
・本人確認書類
・印鑑

主な提出書類は、生活保護の申請書と本人確認書類になります。申請書は福祉事務所でもらうことができます。印鑑も忘れずに!

状況によって提出する書類

・収入がわかる書類
・貯金通帳など
・現在受けている給付の内容がわかる書類
・資産がわかる書類(車検証や生命保険の保険証券など)
・失業していることがわかる書類
・賃貸物件の契約書
・病院の診断書
など

状況によって提出する書類は、例えば失業中であれば離職票など「失業していることがわかる書類」を用意するなど、その人の現状や世帯によって異なります。

3.審査と必要な調査が行われる

ここは生活保護を受給できるかどうかが分かれる非常に大切な項目になります。

福祉事務所には資産などについて調査を行う権限があり、実際に申請者の家に入って調査が行われることになります。

生活保護の調査が入る主な内容を確認しておきましょう。

3-1.資産の調査

現金や金融機関に預けている預貯金、持ち家等の不動産の調査が行われ、生命保険の加入状況なども確認されます。

資産と言えるものは全て申告することになります。

ちなみにこの時、本当は預貯金があるのにその口座を隠したなど虚偽の申請をしても、必ず後からバレることになります。

また、売却して資金化できる車があったり、10万円を超える現金がある場合などは申請を取り下げられることもあります。

3-2.家庭訪問による生活状況の調査

福祉事務所の職員が自宅に訪問して、生活状況を調査されることになります。

調査されることは、
・部屋の間取り
・家具、家電製品
・貯金通帳
・申告とは異なる人の出入りがないか
などとなります。

この時に、大型テレビやオーディオセットがあったり、貴金属、宝石、高級な家具などがあると、売却して資金化すれば当面生活ができるとして、申請を取り下げられることになります。

実際に訪問を受けた人の声では、「通帳を見せてくださいと言われた」「室内全体を見せてください」と要求されたなどの声がありました。

訪問審査は慎重に行われることになりますが、引き出しを勝手に開けられたりするような家探しは行われませんのでご安心ください。

この家庭訪問は原則として拒否することはできません。生活保護申請に必要なステップと思って、開示を求められたものは素直に見せるなどの協力するようにしてください。

「申告とは異なる人の出入りがないか」の補足になりますが、生活保護需給者とその同居家族として申告した人以外の出入りがあると審査に影響を及ぼすことがあります。

例えば、シングルマザーとして申請をしたけど実際は彼氏が同居しているという場合や、家族を呼び寄せて一緒に生活している場合などは、その世帯の収入が変わってくることになりますので、同居人がいる場合は隠さないようにしましょう。

生活保護の受給が始まってからそのことがわかってしまうと不正受給として扱われ、保護費の減額または支給停止となることもあります。

3-3.扶養義務者に援助の可否を確認する

生活保護の受給条件にもある通り、扶養義務者からの支援を受けられる場合は生活保護を受けることはできません。

法律上の扶養義務者は「配偶者・両親・子供・兄弟・姉妹」になりますので、これらの親族に書面で確認が取られることになります。

ただし、回答は必須ではありませんので、実際は返答が行われないことも多くあり、この場合は扶養義務者からの援助は行われないと判断されます。

3-4.就業可否の聞き取り調査

生活保護を申請する人の中には実は健康体で働ける状況の人もいるため、そこも調査されることになります。

本当に働けない状況なのか、心身の健康状態などを聞き取り形式で調査されることになります。

3-5.他の公的制度について

生活保護は最後のセーフティネットになるので、まずは他の公的制度の検討が行われることになります。

生活保護以外の方法がある場合は、そちらの支援から検討されることになります。

3-6.借金についての聞き取り調査

「借金があったら生活保護を受けられない」と言われることもあるのですが、受給条件に借金の有無は関係ありませんので、法的には借金があっても問題ありません。

ではなぜ借金をしていたら生活保護を受けられないと言われるのかというと、「生活保護費で借金の返済をすることは禁止されているから」です。

生活保護費はみんなの税金がもとになっています。救済のために使うための費用を借金返済のために使われるのは不当となるため、借金の返済はできないのです。

しかし、生活保護が決定したからといって、抱えている借金がなくなるわけではありませんので、債権者からの取り立ては続くことになります。

返済したくても生活保護費からの返済はできないとなると困ってしまいます。

そこで、事前審査で借金があることがわかると、まずは自己破産を行なって借金を全額免責とすることをすすめられることになります。

債務整理には任意整理特定調停個人再生自己破産の4つの方法があるのですが、他の3つでは債務が残ってしまうことになるので、まずは返済義務をなくすために自己破産を行うことになるです。

これが「借金があったら生活保護を受けられない」と言われる理由です。

借金があっても生活保護を受けることは可能なので、返済するお金もないし生活できないくらい困っているようであれば、福祉事務所に相談するようにしましょう。

4.審査結果が決定される

申請してから原則14日以内、調査に時間がかかる特別な理由がある場合は最長30日で、受給できる・できないの回答が行われます。

生活保護の調査結果のお知らせは、電話または郵送になります。

却下されてしまった場合は再審査を求めることもできます。

生活保護の受給方法Q&A

ここからは、生活保護の受給方法などについて、わかりにくいところやちょっとした疑問をQ&Aでご紹介します。

保護を受けられなかった場合の対応についても記載しています。

生活保護は誰でも申請できるの?

生活保護は日本に永住権があり、生活に困っている人であれば誰でも申請することができます。

条件を満たしているかは別ですが、申請者が未成年であっても受給することは可能です。

全ての国民が生活保護を受けられるということは、「生活保護法」第2条によって規定されています。

・第二条
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

<引用元>: e-Gov生活保護法 第2条

相談に行ったら他の制度をすすめられた!

福祉事務所の職員は生活保護申請を断りたいと思っているわけでないのですが、生活保護はセーフティネットとして最後の方法になるので、まずは他の方法を提案されることになります。

特に近年すすめられやすいのは「生活困窮者自立支援制度」です。

平成27年4月から制度が開始された支援制度で、支援員が相談者の状況に合わせた支援プランを立て自立を支援してくれます。

就労支援も行なっていて、例えば他人とのコミュニケーションが苦手で就労が難しいといった場合などは、半年から1年間かけて一般就労に向けた基礎能力の向上支援を行うなど、生活保護とは違った観点から取り組んでいます。

<参考>:生活困窮者自立支援制度の内容

自立相談支援事業 相談者にあった支援プランを作成して、自立に向けた支援を行なってもらえます。
住居確保給付金の支給 家賃相当額を支給してもらえます。
就労準備支援事業 社会への参加、就労支援を行います。
家計相談支援事業 家計状況を見える化して、相談者が自分で家計の管理ができるようにして、生活再建を目指します。
就労訓練事業 すぐに働くことが難しい人向けに、その人にあった作業機会を提供しながら、中長期的に就業を支援します。
生活困窮世帯の子どもの学習支援 子供の学習支援や、仲間と出会って一緒に活動ができる場所の提供を行います。
また、高校生の中退防止など、親子それぞれに支援を行います。
一時生活支援事業 住む家がない方には衣食住を提供します。

 

こういった他の制度をすすめられた場合は、状況にあわせて検討してみてください。

最低生活費を知りたいけどいきなり問い合わせてもいいの?

自分の世帯の最低生活費を正確に知るには福祉事務所に問い合わせるのが確実なのですが、

「いきなり問い合わせても門前払いされないかな・・・」
「問い合わせが生活保護の審査に不利になったりしないかすごく心配」
「担当者さんに厳しいことを言われないか不安」

など、いろいろと気になることがあると思います。

そういったときは直接福祉事務所に問い合わせるのではなく、公的機関や弁護士・司法書士などに相談するという方法もあります。

民生委員に相談する

民生委員は地域の住民の支援を行なっている非常勤の公務員で、ボランティアで活動しています。

民生委員には守秘義務がありますので、相談内容が近所や親戚、勤務先などに漏れることはありません。

地域の民生委員の情報は最寄りの役所で教えてもらうことができます。

なお、地域によってはインターネットで民生委員の情報や相談先を公開している場合もあります。

弁護士・司法書士・法テラスに相談する

生活保護に詳しい弁護士・司法書士に相談するという方法もあります。

ただ、弁護士・司法書士に依頼すると費用がかかってしまいます。生活保護を検討しているのに余計な出費は困りますよね。

そこで「法テラス」に相談してみることをおすすめします。

法テラスには「民事法律扶助」という制度があります。

民事法律扶助は経済的に余裕がない場合に無料で法律相談ができて、弁護士・司法書士費用を立て替えてもらえる制度です。

民事法律扶助の利用には収入・資産の条件があるのですが、必要な条件を匿名で確認できるページが用意されていますので、気軽にチェックしてみてください。

<参考>:法テラス「要件確認体験ページ」

立て替えてもらった費用は後ほど分割払いで支払うことになるのですが、生活保護を受給することになったら支払いが免除となることもあります。

法テラス「民事法律扶助」について「無料の法律相談を受けたい」
問い合わせ電話番号:0570-078374
(平日9時〜21時/土曜9時〜17時)

生活保護の申請を断られたどうすればいい?

生活保護の受給者は年々増えていて、2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響による失業や収入の大幅減で、生活に困っている人も大幅に増えています。

そのため、自治体によっては生活保護の申請そのものを断ってしまいたいと思っていて、

・申請を断る
・申請書をもらえない
・申請書を持って行っても受理してくれない

など、申請そのものを行なってもらえないケースもあるようです。

こういったことにならないために、まずは窓口に行ったら「生活保護の申請をします」とははっきり伝えましょう。

「収入が減ったので、相談したいのですが・・・」などの曖昧な言い方は避けて「生活保護の申請をします」ときっぱりはっきり伝えます。

それでも最初は申請を受理してもらえないこともあるようです。

1度で諦めずに何度でも通って、本当に困っていることを何度でも訴えかけてください。

それでも受理してもらえない場合は「申請を受け付けないのは法律違反です!!」と主張してください。

また、申請を拒否する形で福祉事務所の職員からハラスメントを受けた、かけられた言葉でひどく傷つくようなことがあったなどのケースもあるようです。

例えば、離婚してシングルマザーとなった女性に「その程度のことは暴力と言えないのでは?そのくらいのことで離婚したのですか?」「女性だったら収入が良い仕事は探せば見つかるのではないですか?」など。

こういった言葉の暴力で傷つけられた場合や、困っている状況を上手に伝えられない時なども法テラスに相談することができます。

申請を断られる例として、借金を抱えている状態で福祉事務所に行ったら「借金があると生活保護申請はできません」と言われるケースもあるようです。

この場合も法律の専門家である弁護士・司法書士(法テラス)に相談すると良いでしょう。

なお、どのような場合でも嘘の申請をしてはいけません。

生活保護の調査で嘘が発覚したら申請が取り下げられることもありますし、受給が決定した後にわかったら受給の取り消しとなることもあります。

収入があると生活保護を受けられないの?

収入があっても最低生活費よりも収入が下回っていたら受給できます。

この場合は最低生活費から収入を差し引いた金額を受給することになります。

最低生活費が16万円で7万円の収入があった場合、差し引き9万円を生活保護費として受け取ることができます。

近年では、メルカリなどで稼いだお金を申請しないことが不正受給となるケースが多いようです。

どのような方法であっても入ってきたお金は収入とみなされます。虚偽の申請と思われないためにも注意が必要です。

なお、年金を受給している状態でも生活保護を受けることは可能です。

持ち家があると絶対に生活保護を受けられないの?

持ち家は売却できる資産とみなされることもありますが、持っている家を失ってしまうとさらに生活が困ることになります。

そのため、持ち家に住みながら生活保護を受けることは可能となっています。(住宅扶助からは対象外となるケースが多いです)

なお車を所有していても、やむを得ない場合は、売却せずに持ち続けることも可能です。

例えば公共交通機関の利用ができず車がないと生活ができない、自営業で車が必要などのケースです。

ただし、生活保護費を貯めて車を買うことはできません。

生活保護費で借金を返済したらどうなるの?

生活保護費で借金の返済をしてはいけません。

もし保護費で返済をしてしまうと、生活保護が打ち切られることになります。

生活保護の受給資格がなくなっても借金は残ってしまうので、まさに最悪の状態になってしまうでしょう。

また、生活保護受給者は、原則として消費者金融などでお金を借りてはいけません。

支払いが後払いとなるクレジットカードも返済能力がないとみなされるために審査に通りません。

知人から借りたり、「生活福祉資金貸付制度」などの公的な方法でお金を借りることはできるのですが、街金などは利用してはいけません。

生活保護受給者を狙っている闇金もありますので、くれぐれも民間の業者からの借り入れにはご注意ください。

生活保護にデメリットはある?

生活保護は最後のセーフティネットとなるので、相応のデメリットもあります。

生活保護を受けると基本的には贅沢をできません。

家や車は買えませんし、贅沢品と思える貴金属や宝石、ブランド品なども購入できません。

ゲーム機は一律ダメということはないのですが、ケースワーカーより贅沢とみなされると受給ストップの可能性はあります。

また、クレジットカードの所有ができず、ローンも組めません。

ローンが組めないため携帯電話・スマホ本体を分割払いで購入することもできませんし、家電製品などを分割払いで購入することもできません。

生命保険や医療保険の加入も原則として認められていません。(ただし加入可能な保険はあります)

また、隠していても生活保護受給者がパチンコに興じていたり、ブランドバッグを持ち歩いている場合などに、近所の人から匿名で福祉事務所やケースワーカーに通報されるケースもあるようです。

こういった監視も生活保護のデメリットのひとつと言えそうですね。

ケースワーカーに報告することとは?

ケースワーカーは毎月1回家庭訪問を行います。

この訪問も監視されていると感じる人もいるようですが、世帯収入に変化があったり、生活環境や家族のライフステージが変わった場合などは全て報告しなければいけません。

例えば給与所得がある場合は、増減があったら報告します。

子供が進学した、結婚した、アルバイトを始めた(世帯所得が変わります)なども報告しなければいけません。

自分たちにとっては些細なことやとても喜ばしいことでも、受給資格としては重要なこともあります。

故意に隠したと思われないために、ケースワーカーには全て話すことが大切です。

生活保護を狙った詐欺があるって本当?

生活保護を支援しているNPOもありますし、無料相談を受け付けているインターネットサービスもあります。

福祉事務所に相談する前に、こういった無料のサービスでワンクッション置きたくなるものですが、利用にはくれぐれもご注意ください。

生活保護や貧困者をサポートする団体の中には「貧困ビジネス」と呼ばれている悪質な詐欺が絡んでいるケースがあるのです。

生活保護の受給が決まる前までは申請をサポートしながら宿泊施設や食事を提供しつつ親身に対応しながら、いざ受給が決まったら受給額をほとんどを持っていかれるということもあります。

絶対に利用しないほうが良いとは言いませんが、優良サービスと悪質な手口を見分けることは困難です。

貧困ビジネスに不安があるなら利用は避けた方が良いでしょう。


   

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