法テラスとは?借金の相談をすることができるの?

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借金問題を解決したい、債務整理を前向きに検討したい、そう思い立っても、いったい誰に相談すれば良いかわからないという人は本当にたくさんいます。

よく「専門家に相談しましょう」と言われますが、専門家ってだれ?どうやって専門家を選べば良いの?と、わからないことが多いのではないでしょうか。

そういった時に私たちの力になってくれるのが法テラスです。

ここでは、法テラスの無料相談の内容、借金問題・債務整理の相談方法、民事法律扶助制度、費用の目安、法テラスを利用するメリット・デメリットなどをご紹介します。


もくじ

法テラスとは?

法テラスは国が設立した法的トラブルの相談窓口で、正式名称は「日本司法支援センター」になります。

借金問題を解決したい、債務整理をしたいけど誰に依頼すれば良いかわからない、また身近な法律相談の相談先を教えてほしいなど、法律に関する相談窓口の総合案内が、法テラスの主な業務になります。

他にも、弁護士・司法書士費用が払えない場合は、その費用を一時的に立て替えてもらうことも可能で、生活保護受給の方であれば、費用を免除してもらうこともできます。

法テラスが行なっている業務について

法テラスについて、「債務整理の相談ができる窓口」と思われていることがあるのですが、法律に関する問題解決の相談案内が主な業務なので、債務整理以外の相談も可能となっています。

法テラスでは大きく分けて以下の5つの業務を行なっています。

・情報提供業務
・民事法律扶助業務
・犯罪被害者支援業務
・国選弁護等関連業務
・司法過疎対策業務

情報提供業務とは?

法テラスでは、相談の内容に合わせて弁護士会・司法書士会などの相談機関を紹介してくれます。または地方公共団体の相談窓口などの情報と、法制度に関する情報も無料提供しています。

民事法律扶助業務とは?

債務整理と関係している業務で、経済的に苦しい人が無料で法律相談を行えるサービスです。法テラスでは状況によっては弁護士・司法書士の費用などの立替えも行なっています。

犯罪被害者支援業務とは?

法テラスでは、犯罪の被害にあわれた方とその家族の方が、今必要な支援を受けるための情報提供、刑事手続への適切な関与などを行なっています。

損害を軽減する、被害からの回復のための法制度に関する情報提供も行なっています。

国選弁護等関連業務とは?

国選弁護制度は、刑事事件で勾留された被疑者や起訴された被告人が弁護人を選任できない場合に(貧困などの理由で)、本人の請求または裁判所の職権に基づいて弁護人を選任する制度になります。

「国選弁護等関連業務」では、国選弁護人との契約、候補者の指名や裁判所への通知、報酬・費用の支払いなどを行なっています。

司法過疎対策業務とは?

身近に法律の専門家がいない人や法律サービスの情報入手がむずかしい司法過疎地域の解消を目的として、法テラスの地域事務所設置などを行なっています。

これらの他にも総合法律支援の観点から、国などからの受託業務を行うこともあります。

法テラスの「民事法律扶助業務」

法テラスが行なっている業務のうち、債務整理に深く関わってくる「民事法律扶助業務」をご紹介します。

法テラスの「民事法律扶助業務」は、弁護士費用・司法書士費用を支払うことが難しい人に向けて設定されている制度です。

3つの条件に該当する人であれば「無料の法律相談」と「弁護士・司法書士費用の立て替え」という法テラスの「民事法律扶助業務」を利用できます。

1.無料の法律相談

借金問題について法テラスに相談をすると、法テラスと契約をしている弁護士・司法書士の無料相談を利用でき、1回の相談時間は30分程度で、1つの問題につき3回まで相談可能となっています。

2.弁護士・司法書士費用の立て替え

債務整理を検討する段階ということは、お手持ちのお金も非常に少なく弁護士費用などはとても捻出できないという状況なのだと思います。

実際、費用を工面できないことを懸念して債務整理に踏み切れないという人もいらっしゃいます。

民事法律扶助制度では、こういった費用の立て替えも行なっており、まず相談者に代わり法テラスが弁護士・司法書士に費用を支払い、相談者は分割で法テラスに返済を行なっていくことになります。

どんな費用を立て替えてもらえるの?

立て替えてもらえるのは、弁護士・司法書士に依頼をする際に必要になる「着手金」・「実費」になります。

着手金は弁護士・司法書士に債務整理を依頼するとすぐに発生するお金です。

実費は申立をする際に裁判所に納付する印紙、必要な鑑定費用、遠方へ行く際の交通費など、問題解決のために実際に必要な費用になります。

なお、着手金・実費とは別に「報酬金」が必要になることもあります。報酬金は債務整理の結果に応じて弁護士・司法書士に支払うお金です。

任意整理によって過払い金があることがわかったなど、債権者からお金を受け取った場合は、報酬金はその受け取ったお金から弁護士・司法書士に直接支払います。

立替金の残額も、原則としてそのお金から支払うことになります。

法テラスの民事法律扶助制度の利用には条件がある

法テラスの無料法律相談と弁護士・司法書士費用等の立替制度を利用できるのは、次の3つの条件に該当する方になります。

1.収入等が一定額以下であること
2.勝訴の見込みがないとは言えないこと
3.民事法律扶助の趣旨に適すること

「1.収入等が一定額以下であること」とは?

法テラスには「収入基準」と「資産基準」の2つの基準があり、両方を満たしている人が利用可能となっています。

収入基準

申込者および配偶者の手取り月収額(ボーナスも含みます)が下表の基準を満たしていることが要件となります。

※申込者と同居している家族の収入は、家計への貢献の範囲によって合算可能です。

人数 手取り月収額
(カッコ内は東京・大阪などの生活保護一級地の場合)
家賃または住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額
(カッコ内は東京都特別区の場合)
1人 18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人 25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人 27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人 29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)

 
※同居家族が5人以上いる場合は?
1人増えるごとに手取り月収額は30,000円(生活保護一級地:33,000円)を加算した額が基準になります。

資産基準

申込者および配偶者が、不動産(自宅や係争物件を除く)や有価証券などの資産を有する場合に、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。

なお医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されますが、無料法律相談の場合は、3ヵ月以内に出費予定があることが条件となります。

人数 資産合計額の基準
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人以上 300万円以下

 
※無料法律相談の場合は、申込者が有する「現金、預貯金の合計額」のみで判断することになります。

「2.勝訴の見込みがないとは言えないこと」とは?

債務整理(和解、調停、示談など)によって解決が見込めるもの、自己破産の免責見込みのあるものは該当します。

「3.民事法律扶助の趣旨に適すること」とは?

報復的感情を満たしたり宣伝効果を求めることが目的である場合や、権利濫用的な訴訟では民事法律扶助制度を利用することはできません。

2と3の条件は、個人の債務整理であれば特に問題はないでしょう。

法テラスの民事法律扶助制度を利用した場合の費用は?

法テラスの民事法律扶助制度を利用して債務整理をすると、費用はどれくらい安くなるのでしょうか。

通常、弁護士・司法書士に依頼する債務整理には任意整理個人再生自己破産がありますが、それぞれの目安(法テラス公式サイトで紹介してある法テラス埼玉の標準的な決定額)をご紹介します。

ちなみに、法テラスではなく弁護士に直接依頼した場合の目安はこちら。

・任意整理 → 約2万円~5万円+減額報酬10%/1債権者あたり
・個人再生 → 50万円程度、または20万円~30万円程度+成功報酬10%~20%程度
・自己破産 → 20万円~30万円程度。ただし管財人が選任されると予納金として20万円~50万円かかりこともあります。

法テラスの任意整理にかかる費用の目安

任意整理をする相手先 実費 着手金
1社 10,000円 32,400円
2社 15,000円 48,600円
3社 20,000円 64,800円
4社 20,000円 86,400円
5社 25,000円 108,000円
6~10社 25,000円 151,200円
11~20社 30,000円 172,800円
21社以上 35,000円 194,400円

※過払金が発生したらその中から報酬金も支払うことになります。

法テラスの個人再生(民事再生)にかかる費用の目安

実費 着手金
1~10社 35,000円 162,000円
11~20社 35,000円 183,600円
21社以上 35,000円 216,000円

※過払金が発生したらその中から報酬金も支払うことになります。

法テラスの自己破産にかかる費用の目安

実費 着手金
1~10社 23,000円 129,600円
11~20社 23,000円 151,200円
21社以上 23,000円 183,600円

 
※過払金が発生したらその中から報酬金も支払うことになります。

ご覧の通り債務整理を法テラスに依頼すれば費用を大幅に抑えることができ、さらに、これらの金額を1度法テラスに立て替えてもらって、後から5,000円~10,000円程度の分割払いで返済していくこともできます。

費用面が心配で債務整理を踏み出せないでいる場合は、法テラスは非常に頼もしい味方になってくれるでしょう。

法テラスに依頼して債務整理をするメリット

費用が安く、弁護士・司法書士の紹介まで行ってもらえるということで、メリットばかりに感じられる法テラスですが、何事にも裏と表があるように法テラスにもデメリットがあります。

まずは法テラスで債務整理するメリットからご紹介します。

無料で専門家に相談できる

債務整理について専門家に相談したくても、その肝心の専門家に全く心当たりがないという人の方が多いのではないでしょうか。

法テラスに相談をすれば契約している弁護士・司法書士を紹介してもらうことができるので、ご自分で専門家に心当たりがなくても心配無用です。

着手金・実費の分割払いが可能

弁護士・司法書士に債務整理を依頼する場合は、最初に着手金を支払うことになりますが、この着手金は原則として一括払いとしていることが多いんです(分割払いに対応してもらえることもあります)。

お金に困っている人の依頼を受けることから、ある程度は前金で払ってもらわないと踏み倒される心配もあることになりますので、前金制になるのも仕方がないことでしょう。

しかし、法テラスを介して弁護士・司法書士に依頼をすれば、この着手金と必要な実費を立て替えてもらうことができます。

今現在お金がないという状況でも、法テラスの立て替え制度を利用すれば、弁護士・司法書士に依頼することができるわけです。

安い料金で債務整理を依頼できる

前の項目でご紹介したとおり、法テラスは費用を安く抑えることができます。

また、法テラスでは決められた金額以上の額を担当弁護士・司法書士が勝手に請求することはできないようになっています。

法テラスなら、専門家が基準にしている報酬の5割~7割程度の費用で依頼できるので、まとまった金額を支払うのは難しくても分割払いであれば払っていけるという人であればぜひ相談すべきです。

生活保護受給の方なら無料で債務整理の依頼ができる

債務整理で必要な費用は、大きく分けて、専門家へ払う費用と裁判所へ払う費用(予納金)があります。

法テラスの民事法律扶助制度で立て替えてもらったお金はあくまでも立て替えなので、返済しないといけないのですが、相談者が生活保護を受けている場合は返済が免除となります。

さらに法テラスの場合、裁判所へ支払う費用となる予納金も立て替えが可能で、こちらも返済を免除とすることができます。

つまり、生活保護を受けている人は法テラスを使えば実質無料で債務整理ができるわけです。

法テラスを利用した時には生活保護を受けていなくても、立て替えてもらった費用を返済している間に生活保護を受給するようになったら、その時点で返済が不要となります。

法テラスに依頼して債務整理をするデメリット

法テラスにデメリットなんてあるの?という感じかもしれませんが、依頼する前に知っておきたいデメリットや注意点があります。

法テラスは誰でも利用できるわけではない

法テラスは誰でも利用できるわけではないというのはご紹介したとおりで、「収入基準」と「資産基準」が規定以上の場合は、法テラスを利用することはできません。

それぞれの規定は金額としては厳しくはありませんが、収入がある程度以上ある方は法テラスを使って安く債務整理を行うことはできません。

法テラスは弁護士を選べないこともある

法テラスに直接電話相談をして弁護士にお願いする流れになった場合は、担当弁護士といその時たまたま担当だった弁護士に依頼することになります。

担当弁護士は法テラスに所属している「スタッフ弁護士」と、一般の弁護士事務所を開設または勤務していて、法テラスと契約をしている弁護士の2種類の方がいらっしゃいます。

利用者は「債務整理に強い一般の弁護士でお願いします」などと弁護士を選ぶことはできません。

選ばれた担当弁護士が自分と相性が良い人とは限りませんし、他の案件を抱えつつ法テラスからの依頼を受けているわけなので、迅速な対応をしてもらえるとは限りません。

また弁護士にはそれぞれ得意なジャンルがあるので、担当弁護士が債務整理よりも刑事事件の方が得意な人かもしれません。

ただ、この弁護士を選べないというデメリットは回避することも可能です。

法テラスの民事法律扶助制度には「持ち込み式」という方法があります。

持ち込み式では、法テラスよりも先に弁護士に直接相談をします。その弁護士が法テラスと契約をしていて、法テラス利用での依頼を受けてくれるのであれば、自分が安心して頼める弁護士にお仕事をお願いできるんです。

弁護士事務所公式サイトに「法テラス利用可能」などと記載されていたら、持ち込み式に対応していることになります。

必ずしも持ち込み式で受けてもらえるとは限りませんが、ぜひ相談したい弁護士がいれば確認してみると良いでしょう。

利用審査に時間がかかることもある

法テラスの民事法律扶助制度には、利用条件があることはご紹介したとおりです。

依頼者がこの利用条件を満たしていることを法テラスが確認して承認が下りたら利用できるわけですが、この審査には早くても2週間~1ヶ月程度かかってしまいます。

債務整理を専門家に依頼すると、全ての債権者に「受任通知」が送られます。

受任通知を受け取った債権者は、それ以降債務者に直接取り立てをすることができなくなるので、今まで毎日のようにかかってきていた電話もピタッと止まります。

弁護士に直接依頼した場合は、最短で当日に契約ができることもあるので、受任通知もすぐに送ってもらえるのですが、法テラスではまず審査を受けなければいけないため、審査結果待ちの間も取り立てが続くことになります。

時間的なロスは直接弁護士に依頼するよりも大きくなってしまうことは間違いありません。

期待しているほどの対応を受けられないことがある

法テラスは依頼者が支払う費用がお安くなっているサービスです。

弁護士事務所に直接依頼されて請け負う報酬よりも安い案件であれば、熱心さに違いが出てしまうことも考えられます。

また、スタッフ弁護士は一般の弁護士とは違い、法テラス弁護士事務所という公的機関に雇用されて活動を行っています。

入ってくるお金は歩合制ではなく給料制なので、あえて悪い言い方をすると熱心に事件解決に努めなくても安定したお給料は入ってきますし、逆に超真剣に取り組んでも歩合が増えるわけではありません(そもそも歩合制ではありません)。

法的なサービス業というよりもお役所仕事のようなイメージで依頼を受けるスタッフ弁護士も、法テラスには実際にいるようです。

ネガティブな対応ばかりとは限りませんし、それでも法テラスは価格面では非常に大きなメリットがあるので、検討してみると良いと思います。

法テラスに債務整理を依頼する方法・流れ

法テラスに依頼をする際は、まずは法律相談を行って審査に移ることになります。

1.法テラスに相談をする

電話、メールなどで法テラスに相談ができます。

電話:0570-078374
受付時間:平日9時~21時/土曜9時~17時

▼お近くの法テラス事務所はこちらから検索できます。

この初回相談では、「収入基準」と「資産基準」を満たしていることを確認する必要があるので、以下の内容を順番に聞かれることになります。

1.相談内容
2.収入、家族構成、家賃または住宅ローンの有無
3.保有資産(現金・預貯金のみ)
4、相談予約

民事法律扶助制度の条件を満たせば法律相談を予約できることになり、相談は1回約30分で、同じ問題につき3回までとなります。

2.審査

必要書類を提出して審査を受けることになります。

▼必要書類

1) 収入証明書
・給料明細
・生活保護受給証明書
・源泉徴収票
・課税証明
・非課税証明等

2)住民票
本籍地が記載されているもの

3) 関連書類
必要な書類の案内があります

審査は無料相談後に行われることになり、審査結果が出るまでには2週間以上かかるのが一般的です。

3.援助の開始

法テラスの基準を満たしていて審査に通過すれば、担当弁護士を紹介してもらえる流れになりますので、弁護士との契約を締結しましょう。

援助開始決定を受けると、弁護士・司法書士費用(着手金・実費)の立て替えが行われます(立て替え費用は、原則毎月分割で償還を行います。)。

【まとめ】法テラスの利用はどんな人におすすめ?

法テラス業務とサービス内容や、法テラスを利用するメリット・デメリット、申し込みの流れなどをご紹介してきました。

▼法テラスを利用するメリットは?
・無料で専門家に法律相談ができる
・着手金・実費の分割払いが可能(毎月5,000円~10,000円程度を返済します)
・相場よりも安い料金で債務整理を依頼できる
・生活保護受給の方なら無料で債務整理の依頼ができる
▼法テラスを利用するデメリットは?
・利用できる人が限られている
・弁護士を選べないこともある(持ち込み式も利用可能)
・利用審査に時間がかかる
・期待しているほどの対応を受けられないことがある

法テラスを積極的に利用すべき人は、まずは生活保護を受けている人です。
すでに生活保護受給であれば民事法律扶助制度を確実に利用できますし、債務整理後も受給を続けられる状態でしたら立て替えてもらった費用を償還(返済)する必要もありません。

そもそも生活保護を受けている状態で、借金を返済しながら一般の弁護士に依頼する費用を捻出することは大変困難だと思いますので、法テラスの利用が実質唯一の専門家に債務整理を依頼できる方法と言っても過言ではありません。

また、生活保護は受けていなくても、民事法律扶助制度の要件を満たしている人であれば、法テラスを利用することができるので検討してみるべきでしょう。

ただし、法テラスには費用が相場より安い代わりに、審査に時間がかかり実際に着手してもらえるまでに期間を要するというデメリットもあります。

すでに長期滞納をしていると債権者から訴えられることもあるので、相場程度の費用が支払えるなら迅速に早期解決を目指した方が良い場合もあります。

また弁護士・司法書士から受任通知が届くまでは取り立てが止まることもありませんので、法テラスに依頼してもすぐに督促が止まるということもありません。

なお、弁護士事務所・司法書士事務所も、債務整理に関する相談は初回無料で受け付けているところも少なくありません。

法テラスとこういった無料相談を上手に利用して、信頼できる専門家を見つけて借金問題の解決を目指しましょう。


   

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