保証人と連帯保証人の違いは?債務整理すると迷惑をかける?
保証人という言葉は聞いたことがあると思いますが、
「連帯保証人と保証人はどう違うの?」
「自己破産をすると、連帯保証人も返済しなくて良くなるの?」
など、気になっていることもあるのではないでしょうか。
ここでは、保証人と連帯保証人の違いや、自分が債務整理をすることで保証人にどういった影響があるのかなどをわかりやすくご紹介します。
保証人の役割。保証人と連帯保証人の違いとは?
保証人の役割は、お金を借りた人(債務者)が債務を履行できなくなった時に、本人に代わって返済の義務を負うことになります。
債務者の肩代わりをするという役割は保証人も連帯保証人も同じなのですが、この2つは責任の大きさが非常に大きく違います。
保証人には「3つの権利」がある
保証人には債権者から返済を求められた時に主張できる権利が3つあります。
1.催告の抗弁権
「催告の抗弁権」は貸し主(債権者)が保証人に返済を求めてきたときに、「まずは債務者に請求をしてください」と、債務者に返済を要求するように主張することができる権利です。
2.検索の抗弁権
債務者に財産があるにも関わらず返済を拒否したために債権者が保証人に返済を求めてきた場合に、財産があることを理由として強制執行をすることを主張できる権利です。
債権者から返済を求められた保証人は、「あっち(債務者)には財産があるんだから、先に差し押さえをしてください」と主張することができるんです。
債権者に返済を請求されても債務者の財産を差し押さえるまでは返済を拒否することができます。
3.分別の利益
「分別の利益」は保証人が複数人いる場合に、保証人の人数で平等に割った金額しか返済をしなくても良いという権利です。
例えば債務の総額が100万円で保証人が2人の場合、保証人1人が背負う返済の義務は50万円になります。
自分が50万円を支払った場合、残りの50万円の返済を要求されても拒否することができます。
連帯保証人には3つの権利がない!
保証人が3つの権利を持つのに対して、連帯保証人にはこの権利が認められていませんが、これはとても恐ろしいことなんです。
「催告の抗弁権」がないので、「まずは債務者に請求してください」と主張することができません。
「検索の抗弁権」がないので、主債務者に財産があっても強制執行を行うように主張することができません。
「分別の利益」がないので、連帯保証人が何人いてもそれぞれが全額返済する責任を負います。(債務者、保証人、連帯保証人のいずれかが全額返済すれば債務はなくなります。)
つまり、保証人が一時的にでも返済を拒否することができるのに対して、連帯保証人は返済を求められたら速やかに全額を支払いしないといけないんです。
債権者が債務者に督促をしないで連帯保証人に返済を求めてきた場合でも、それを拒否することはできません。
連帯保証人は責任が非常に重い
もうお分かりのとおり、連帯保証人は保証人よりも責任が非常に重い存在になります。
そのため現在は保証人が求められる債務では、保証人ではなく連帯保証人が必須となるケースがほとんどです。
連帯保証人を頼まれるのは親しい友人や親戚など、比較的近い関係である場合が多いですが、万が一債務者が返済不能となった時に、債務者と仲が良いからといって「債権者から返済の要求が来たけど、債務者が返済してくれるはず」などと思っていると大間違いです。
なぜなら、債権者から連帯保証人に請求が来ているということは、債務者はすで3ヶ月は滞納していることになります。
これは返済不能であったり返済する意思がない状態となるのです。
連帯保証人が払ってくれればラッキーくらいにしか思っていないかもしれません。
それに、連帯保証人は返済を求められたら速やかに支払うしかありません。
こういった理不尽と思える事態でも何も主張できないのが連帯保証人なのです。
債務整理をすると保証人にはどんな影響があるの?
お金を借りている人が債務整理をすると保証人が返済義務を負うことになるのですが、債務整理の方法によってその影響力も変わってきます。
任意整理・特定調停
任意整理と特定調停では、債務のうちの利息、延滞金、これから支払う将来利息などがカットされることになりますが、元金が減額となることは基本的にありません。
任意整理・特定調停を行なって利息分が丸ごとカットされた場合、そのカットされた分の返済義務は保証人に移ることになります。
個人再生
個人再生では、元金を大体5分1まで、借入額によっては10分の1まで減らすことができ、例えば500万円の債務を個人再生すると、100万円まで減額することができるんです。
主債務者の返済義務は100万円になるわけですが、この債務に保証人がいる場合は減額された400万円は保証人が請求されることになります。
自己破産
自己破産は借金が全て免責となる債務整理で、返済義務が0円になるんです。
債務者本人も20万円を超える財産を失う、持ち家は処分の対象になるなどの大きなペナルティはあるのですが、本来返済が必要な借金がなくなるのは助かります。
しかし、借金に保証人がいる場合、免責となった全額を保証人が支払わなければいけません。
連帯保証人が返済できなかったらどうなるの?
債務整理をした後は分割返済できず、一括返済を求められるのが一般的です。特に個人再生・自己破産では必ず一括返済を請求されます。
もし連帯保証人が一括返済できなかった場合はどうなるのかというと、残念ながらどうにもならないんです・・・。
連帯保証人は返済の責任を負っているので、嫌でも返済しないといけません。
「なんで自分が??」と思うかもしれませんが、連帯保証人になるというのはそういうことで、迷惑ですが、連帯保証人になってしまった以上は仕方がありません。
連帯保証人に返済能力があり一括返済ができれば、そこで主債務者の債務整理は終了しますが、どうしても返済できない場合は、連帯保証人も債務整理を行なって解決することになるでしょう。
連帯保証人にも請求がきているということは、自分も借金を抱えているのと同じ状況なので、返済ができないなら、どこからかお金を借りるとか、債務整理をするなどの方法で解決せざるを得なくなるのです。
こうなってしまうと債務者と保証人との関係はもはや親しいとは言えなくなるでしょう。
家族が保証人になっている借金を債務整理するとどうなるの?
奨学金など親が保証人になっている借り入れもありますし、夫の借り入れの連帯保証人を妻が担っていることもあります。
こういった家族が保証人になっている借金を債務整理した場合も、保証人・連帯保証人の役割は同じです。
妻が夫の借り入れの保証人になっていて、夫が自己破産をしたとします。
自己破産が認められると夫の債務は0円になりますが、保証人である妻は全額返済を求められます。
しかも保証人は一括返済を請求されることになるので、夫婦で背負っている債務の負担としては自己破産をする前よりも厳しくなると言えるでしょう。
これは配偶者や家族だから請求をされるのではなく、債務者と保証人という関係だから請求をされるということになります。
保証人に迷惑がかからない債務整理はないの?
保証人がついている借金を債務整理すると、必ず保証人が請求されることになります。
保証人に迷惑をかけずに借金を整理したいなら、保証人がついている借金を除いた借り入れだけを債務整理する必要があります。
保証人つきの借金を除いて任意整理をする方法
保証人つきの借金を除いて債務整理するなら、任意整理を行うことになります。
任意整理は債権者を選んで債務整理をすることができるので、保証人がついてる借金以外を整理することで、全体の返済負担を軽くして、保証人つきの借金はこれまで通り返済を続けることができるんです。
保証人のついている借金は任意整理の対象から外れているので、保証人に請求がかかることもありません。
保証人をつけて借金がある場合、この「保証人がいる借金以外を任意整理する」という方法が、唯一保証人に迷惑をかけない債務整理になると言っても過言ではありません。
保証人も一緒に任意整理をするという方法もある
保証人と連名という形で任意整理を行うことも可能で、この場合のメリットは、保証人が保証人から外れることができることです。
なぜ、保証人から外れることができるのかというと、任意整理をすることでブラックリスト入りしてしまうからなんです。
債務整理をすると信用情報機関に事故情報が記載されることになり、このことをブラックリストと呼んでいます。
ブラックリストに登録されている間は、
・カードローンなどでお金を借りることができない
・住宅ローン、マイカーローンが組めない
・クレジットカードを作ることができない
などのペナルティを受けることになるのですが、これに加えて保証人になることもできなくなります。
保証人も一緒に任意整理をすることで、債務者も保証人もブラックリスト登録されることになります。
この時点で保証人を務めることができなくなることから、保証人の借金返済義務は発生しなくなるという流れになります。
この方法では保証人もブラックリスト入りしてしまうことから、どうしても迷惑をかけることは避けられないのですが、保証人から外れることで返済義務を背負わせることはなくなります。
保証人に支払い(立て替え)をしてもらう
保証人に返済能力があり支払いをしてもらうことができれば、目の前の借金問題は一応解決します。
保証人がブラックリスト入りすることもありません。
ですので、可能であれば保証人に支払いをしてもらって、今後は債務者が保証人に返済をしていくという方法もひとつの解決方法ではあります。
ただ、今現在支払えるお金がないという状況で保証人にこういった交渉をしても、信用してもらえない可能性も高いでしょう。
保証人つきの借金を任意整理から外すデメリット
任意整理は債権者を選んで借金問題を行うことができるのですが、保証人つきの借金だけを除いて任意整理をすることにはデメリットもあります。
任意整理が借金の整理に向いていないこともある
任意整理で減額できるのは滞納金や利息の部分になり、元金を大きく減らすことはできません。
そのため借金の額が大きすぎる場合は、任意整理を行なっても返済負担があまり変わらないこともあるんです。
こういった場合は、保証人に迷惑をかけることになっても個人再生や自己破産をしないといけないというケースもあります。
保証人つきの借金の債務は変わらない
保証人がついている借金は任意整理の対象から外すわけなので、減額されることもありませんし、今まで通りの返済が必要になります。
そもそも保証人がついている借金の返済負担が大きすぎるという場合は、他の借り入れ分を任意整理しても毎月の返済は苦しい状態が続くことになります。
【まとめ】保証人がついている借金の債務整理はリスクが高い
保証人がついている借金を債務整理すると、返済の義務は保証人に移ることになります。
保証人との人間関係は崩れることになりますし、相手の家庭環境も壊してしまうことになりかねません。
債務者が自己破産を行なった場合、保証人は一括返済を求められ、返済能力がなければ保証人も自己破産に追い込まれることも考えられます。
そうなってしまうと、保証人まで財産や持ち家を手放すことになってしまうのです。
「自分が払えなくなった時のための保証人だから仕方ないのでは?」などと思わずに、まずはなるべく保証人に迷惑をかけずに債務整理ができる方法を考えましょう。
保証人に影響がない債務整理は、「保証人がついている借金を外して任意整理をすること」です。
保証人つきの借金を除いて任意整理をすることで、他の返済を圧縮することができますし、保証人には返済の義務が生じません。
また、「保証人と連名で債務整理をする」と保証人が保証人から外れるので、返済義務もなくなります。
ただしこの場合は、保証人もブラックリスト入りしてしまうので影響がないとは言えません。
保証人がついている借金の債務整理は非常に難しい問題であることは間違いありません。
しかしどっちがいいの?どうすればいいの?と考えている間にも、債権者からの催促は続きます。
保証人がついている借金がある場合の債務整理は、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
任意整理をするにしても弁護士・司法書士に依頼するのが一般的ですし、これまでに様々なケースで債務整理を行なってきた専門家なら、自分にとって最適な方法を提案してくれるはずです。
ひとりで考え込んでしまうと、誤った選択をしてしまうかもしれません。間違っても、これ以上借金を増やして返済しようとはしないでください。
債務整理の相談は無料で受け付けている弁護士事務所・司法書士事務所も多いので、早めに相談をして慎重に借金問題を解決していきましょう。
また、いくら親しい人が困っているからといって、「名前だけ貸して欲しい」などと言われても、連帯保証人にだけはならない方が良いですよ。
自分の子供が賃貸物件を借りる時などの保証人は問題ないと思いますが、親友と言える関係でも本当に困り果てた時には誰でも自分の身を守りたいものです。
「連帯保証人に返済義務が移るなら、自分は自己破産をしてスッキリしよう」と思う人がいても不思議ではないんです。
連帯保証人になっても、その本人はひとつもメリットはなく、むしろ大切な財産やマイホームを失う可能性もあるくらい非常に大きなリスクを背負うだけです。
どんなに近い関係の人や親戚に連帯保証人になることをお願いされても、自分と自分の家族を守るためにも断る勇気を持ちましょう。