債務整理すると親・家族バレする?内緒で手続きする方法

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これ以上借金を返済するのはもう無理・・・という局面になってしまった時に、家族を頼ることができる人もいれば、家族に内緒でなんとかしたいと考える人もいます。

借金問題を解決するためには債務整理を行う必要がありますが、一緒に住んでいる家族に内緒で手続きを行うことなんてできるのでしょうか?

ここでは親・家族に内緒で債務整理を行う方法や、バレやすいポイント、バレないために自分で気をつけることなどを詳しくお伝えしています。

「家族にバレたくないから債務整理だけはできない・・・」と思っている人にも良い方法がありますので、ぜひご覧ください。


もくじ

お金を借りていることを家族・親に言っていない人は多い

家族や友達が借金をしていることを知っていますか?

住宅ローンを組んでいることくらいは聞いたことがあっても、「そういえば借金の話は聞いたことがない・・・」という人が多いのではないでしょうか。

夫に内緒で妻が借金をしていることもありますし、親には言っていないけど子供がカードローンでお金を借りているなど、借金には様々なケースがあります。

そもそもカードローンやキャッシングなどは、誰にもバレずにお金を借りることができるので、自分から言わない限りキャッシングしていることが周囲に知られることはありません。

そもそもお金を借りていることを家族・親に知られたくないので、債務整理をすることもできればバレたくないという需要は非常に多くなっています。

債務整理をすると親・家族にバレる?

本来なら債務整理をすることを家族にも告げて、協力してもらえたらより良い形で借金問題を解決できるのですが、人にはそれぞれ事情もありますよね。

一緒に住んでいない家族ならバレることなく債務整理ができる

まず、一緒に住んでいない親・家族であれば、どの債務整理を行なってもバレる可能性は非常に低いです。

裁判所、債権者、弁護士・司法書士からの電話や郵便が別に住んでいる家族の元へ届くことはありませんし、たとえ自己破産したとしても離れて暮らしていれば影響はありません。

ただし、家族が保証人になっている借金があると、債務整理によって返済義務がその家族に移るので債務整理した事実は必ずバレてしまうことになります。

同居している家族にはバレることがある

親・家族と同居している場合は、確実に親・家族にバレずに債務整理を進められるという保証はありませんが、なるべくバレないように進めることはできます。

債務整理が親バレする原因は大体決まっていますので、それを避けることができれば家族に内緒で債務整理手続きを進められるということになります。

親・家族にバレないように債務整理を進めるためのポイント

債務整理には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4種類があり、周囲へのバレやすさが違います。

また、どの債務整理を選んだとしても、手続きを進めていく過程でバレてしまうこともあります。

つまり、なるべく親・家族にバレにくい債務整理を選んで、バレにくい形で手続きしていけば、周囲に知られることなく債務整理ができるということになるんです。

親・家族バレしやすい債務整理とバレにくい債務整理

まずは4つの債務整理が親・家族に知られやすいのかどうかを確認しておきましょう。

「任意整理」は親・家族バレのリスクが低い

先に言ってしまうと、親・家族に内緒で債務整理を行うなら、この任意整理が最適です。

任意整理は債権者と直接交渉をして利息をカットしてもらう債務整理になります。

任意整理と他の債務整理ではっきりと違うところは、任意整理は裁判所を介さない手続きになるので、必要書類が比較的少なく手続きも簡単なところです。

また、通常は弁護士・司法書士に依頼して手続きを進めていくので、親・家族に債務整理を行なっていることが発覚する可能性は非常に低いです。

⇒任意整理とは?手続きの流れやメリット・デメリット

「特定調停」は親・家族にバレやすい

特定調停は債権者との交渉を裁判所を介して行う債務整理で、弁護士・司法書士などには依頼しないで手続きを進めるのが一般的です。

特定調停では裁判所に提出する書類を全て自分で用意しなければいけませんが、フォーマットが用意されていますし、不明点は裁判所に確認できるので、難しすぎて手が付けられない・・・ということはあまりないと思います。

実際、多くの人が専門家に依頼せずに特定調停を行なっています。

しかし、特定調停の申し立ては債務者本人が裁判所へ行って手続きをしなければいけませんし、調停が始まると2回~4回程度、裁判所に足を運ぶことになります。

裁判所は平日しか業務を行なっていないので、普段は土日休みという人は平日休みが増えることで家族に怪しまれる可能性もあるでしょう。

特定調停ではこういった手続きの過程から、家族にバレてしまうというリスクがあります。

また、特定調停の申し立てを行い、調停の期日などが決まると「特別送達」という形で郵便物が届きます。

特別送達は原則として宛名となっている債務者が直接受け取らなければいけない郵便なので、自分がいないときに届いてしまうと家族に怪しまれることになり、結果的に債務整理がバレてしまう可能性は十分に考えられます。

⇒特定調停とは?手続きの流れやメリット・デメリット

「個人再生」と「自己破産」は家族に内緒で手続きをすることは困難

個人再生は借金をおおむね5分の1まで減額できる手続きで、自己破産は全額免責となる債務整理です。

個人再生も自己破産も、借金を減らす効力が非常に大きいというメリットがあるのですが、その分、必要書類が多くなります。

個人再生・自己破産では、申立時に必要な書類として、債務者の配偶者の源泉徴収票や給料明細などの収入がわかるものを提出しなければいけないケースがあります。

この時点で「何に使うの?」と怪しまれるでしょう。

所有財産として生計を共にしている家族に聞かないとわからない書類も必要になることもあります。

また、個人再生ではローン返済中の車は手放すことになりますし、自己破産では、持ち家、車、財産などが処分の対象になるので、同居している家族は生活そのものが変わることになります。

そのため、個人再生・自己破産を行う場合は、家族に内緒で手続きを進めることは現実問題として無理と思っておきましょう。

債務整理が親・家族にバレるケースとは?

どのような債務整理を行う場合でも、進め方がマズいと親・家族にバレることになります。

ここでは債務整理が周囲に知られてしまう例をご紹介します。

弁護士・司法書士に依頼しないで自分で行う

債務整理では用意しなければいけない書類がたくさんあり、手続きも煩雑です。

債権者とのやりとりも発生しますし、これまでの借り入れ・返済状況などの取引内容が記載されている取引履歴を債権者から提出してもらう必要もあります。

自分で債務整理を行うと、これらの書類が全て自宅に届くことになるので、債務整理を弁護士・司法書士に依頼しないで自分で手続きを進めようとすると、郵便物や電話から家族バレのリスクが非常に高くなります。

弁護士・司法書士に依頼した場合は、債権者や裁判所からの書類は全て代理人である弁護士・司法書士の事務所に届くことになります。

弁護士・司法書士から自分に届く書類は郵便局留めにしてもらうなど、自宅以外の場所に届けてもらえるように配慮してもらうことができます。

弁護士・司法書士から自宅に電話がある

もし、連絡先が自宅の固定電話しかないような場合は、自宅宛に電話がかかってくることになります。

弁護士・司法書士に依頼しても、こういった電話から家族にバレる可能性はあります。

もちろん、携帯電話をお持ちでしたら携帯あてにかけてもらうことができるので、電話から家族バレするリスクは低くなります。

弁護士・司法書士から郵便物が届く

債務整理に必要な書類が弁護士・司法書士事務所から送られてくることがあります。

当然ながら自宅に送られてきて家族に見られてしまうと「弁護士さんから何の書類なの?」と聞かれることになるでしょう。

家族と同居している場合は、郵便局留めにしてもらうなど自宅以外の場所に送ってもらった方がバレにくくなります。

弁護士・司法書士さんは「家族に内緒で債務整理をしたい」という希望に柔軟に応えてくれます。

家に直接書類を送る場合には法律事務所名が入った専用封筒ではなくどこにでも売っているような茶封筒で送ってもらうことも可能ですので、その点は安心して大丈夫です。

弁護士・司法書士への支払いを延滞する

せっかく弁護士・司法書士に債務整理を依頼して借金問題が解決しても、支払いが何度も遅れてしまうと堪忍袋の尾が切れてしまいます。

携帯に何度連絡しても出ないならば、自宅固定電話に電話せざるをえないですし、自宅宛に郵便で請求書が送られてくることになります。

自分のために尽くしてくれた専門家への報酬は決められた通りに支払うようにしましょう。

官報からバレる(個人再生・自己破産)

官報は、国が発行している機関紙で、有料となる紙媒体のものと、直近30日分を無料で閲覧できるインターネット版があります。

<参考>:インターネット版官報

債務整理のうち、個人再生と自己破産を行うと、官報に氏名と住所が記載されることになり、個人再生では合計3回、自己破産では2回記載されます

大切な個人情報がなぜ公開されてしまうのか不思議に思われるかもしれません。様々な理由があるのですが、債務整理は法律に基づいて行われる手続きです。

法律によって手続きを経て決定したということを債権者にも開示するために公にしているという背景もあります。

しかし、どういった理由があるにしても、官報を見れば個人再生・自己破産を行なった人がわかるわけなので、ここから家族や周囲にバレてしまう可能性は否定できません。

でも逆に考えて、あなたが官報を見て、知人友人、家族、親戚などの自己破産を知ったことはありますか?

「そもそも官報なんて見たこともなかった」という人の方が多いはずです。

官報が一般市民に与える影響力はその程度なので、よほど血眼になってあなたの情報を官報から探している人がいるといった状況でなければ、現実問題としては債務整理をしたことが官報から親・家族に知られる可能性は非常に低いということになります。

また、任意整理、特定調停を行なった場合は官報に載ることもありません

ヤミ金からのDMでバレる

こちらも官報と関係しているのですが、ヤミ金などの悪質な業者は高い金利でお金を借りてくれそうな人を常日頃から探しています。

官報には個人再生・自己破産が決定した人の氏名と住所が記載されているわけなので、ヤミ金にとっては見込み客の情報となってしまうんです。

個人再生・自己破産をした後に、自宅宛に「ブラックリストに載っていても即日融資できます」「他社で借りられない人も低金利でご融資します」などと甘い条件が書かれたDMが届いたら、それは官報から自己破産を知ったヤミ金からの甘い誘惑の可能性が非常に高いです。

こういった違法貸金業者からお金を借りてしまうと、せっかく労力とお金をかけて行なった債務整理が無駄になってしまいます。

どんなに返済が苦しくても絶対に闇金とは関わり合いを持たないでください。

自分が挙動不審になることでバレる

一緒に住んでいる家族に内緒で債務整理をするということ自体、決して楽しいものではありませんよね。

気持ちも沈むかもしれませんし、「ホントにバレてないかな・・・」と緊張して、挙動不審になってしまうこともあるかもしれません。

どんなに気をつけているつもりでも、家族だからこそいつもと違うところがあったらすぐに気がつくものです。

弁護士・司法書士に配慮してもらっても、自分の言動からバレてしまう可能性も十分にあります。

クレジットカードが使えなくなることでバレる

債務整理を行うと、お手持ちのクレジットカードも使えなくなりますし、ブラックリストに登録があるうちはクレジットカードを新しく作ることもできません。

もし債務者本人がクレジットカード主契約者で、家族には家族カードを持たせている場合は、家族カードも使えなくなってしまいますので、ここから債務整理を行なったことがバレる可能性はあります。

また、任意整理を行うと「債権者と和解が成立した日から5年間」は、ブラックリスト入りしますので、この5年の間はクレジットカードを作ることが非常に難しい状態です。

そのためクレジットカードを持っていないことから、周囲の人に怪しまれる可能性もあるでしょう。

親・家族にバレずに債務整理をするポイント

絶対に家族や親にバレないように債務整理を進めるという確かな方法はありませんが、弁護士・司法書士はできるだけの協力はしてくれるのでリスクを軽減することは可能です。

なるべく親・家族バレを気にせずに債務整理を進めるためのポイントを解説します。

「任意整理」を選ぶ。ただしデメリットもある

4種類の債務整理の中で最も親・家族にバレにくいのは「任意整理」になります。

「特定調停」では自分で全ての手続きを進めないといけないので家族に隠したまま債務整理を行うのは困難ですし、「個人再生」「自己破産」はバレてしまう可能性が非常に高い債務整理になります。

どうしても家族に内緒で債務整理を進めたいなら「任意整理」が最も適しているのですが、ただ任意整理は借金の大幅な減額が望めないというデメリットもあります。

借金の額が大きいのに、家族にバレたくないからといって任意整理を選んでしまうと、せっかく債務整理をしても再び返済が滞ってしまうこともあります。

まずは任意整理が本当に自分の借金問題の解決につながるかどうかを、専門家(弁護士・司法書士)にしっかり確認する必要があります。

⇒任意整理とは?手続きの流れやメリット・デメリット

自分で手続きを進めずに弁護士・司法書士に依頼する

いくら家族にバレにくい任意整理とはいっても、自分で何もかも手続きを進めようとすると、どこかで家族にバレてしまうでしょう。

また、債務整理を弁護士・司法書士にお願いすると、なるべく早い段階で「受任通知」が債権者あてに送られることになります。

受任通知を受け取った債権者は、これ以降債務者に直接取り立てができなくなるので、催促の電話や郵便が止まります。

債務者の支払い義務も一時的にストップするので、任意整理の手続き中は返済をしなくても良くなります。

受任通知にはそれくらい大きな効力があるのです。

一方、自分で任意整理を行う場合は、この受任通知が送られないので、返済義務もなくなりませんし取り立ても続くことになります。

取り立てを受けながら書類の作成を続けることになりますし、債権者と直接電話や郵送でやりとりを行うことになります。

債務整理を家族にバレることなくスムーズに進めたいなら、自分でやろうとはせずに専門家に依頼することをおすすめします。

弁護士・司法書士に家族バレしたくないことをしっかり伝える

債務整理することを家族に知られたくないということを、弁護士・司法書士にもきちんと伝えましょう。

そうすることで、なるべく家族・親に知られることがないように配慮してもらえます。

▼弁護士・司法書士さんにお願いできることの例
・電話は必ず携帯にかけてもらう
・固定電話しかない場合は、事務所名などを名乗らずに個人名でかけてもらう
・郵便物は茶封筒で送る
・郵便物は郵便局留めにしてもらう
など

債務整理後の支払いは延滞しないこと

これは債務整理(任意整理)が終わった後の話です。

任意整理を行なった後には、通常3年~5年間かけて借金を返済していくことになります。

せっかく借金が減額になっても再び延滞してしまうと催促の電話や郵便が送られてきますし、延滞が続くと一括返済を請求されてしまいますので、返済の滞納だけは絶対にしないようにしましょう。

なお、延滞はダメなのですが、一般的には2ヶ月以内(1回分)の延滞ならまだセーフ、2ヶ月(2回分)以上の延滞は「期限の利益の損失」となり、一括請求となってしまいます。

どうしても返済が難しい場合は、債権者、弁護士・司法書士に連絡をした上で、2ヶ月以内に支払うようにしましょう。

専門家への報酬も延滞しないこと

任意整理を依頼した弁護士・司法書士への支払いも遅れないようにしましょう。

延滞すると当然連絡がありますし、連絡を無視し続けると督促状が郵送されてくることになります。

延滞はしてはいけないものですが、どうしても支払えないようなときは支払い期日を迎える前に、
・延滞してしまうことと
・いつ支払えるのか支払い予定日
を連絡をするようにしましょう。

クレジットカードの代わりに他の決済方法を活用

任意整理を行うと約5年間はクレジットカードを作ることができません。

これはどうしようもないのですが、現在はクレジットカード以外のキャッシュレス決済も充実しています。

PayPay、LINE Pay、メルペイなどクレジットカード不要で使えるスマホ決済サービスもありますし、クレジットカードのようなプラスチックカードが必要な場合は、バンドルカード、デビットカード、プリペイドカードもあります。

Suica、ICOCA、PASMOなどの交通系ICカードもチャージして使うことができます。

クレジットカードがなくてもこういったキャッシュレス決済を使えるようにしておけば、いざお会計をする場面で変に思われることも少ないと思います。

ただし、クレジット機能がないカードの場合は、後払いや分割払いができないことがあるので、その点だけご注意ください。

⇒電子マネーのおすすめは?種類別に比較!お得な電子マネーはコレ

【まとめ】親・家族にバレずに債務整理を進めるには?

親・家族になるべくバレずに債務整理を進めるには「任意整理」が適切です。

ただし、自分の借金問題の解決に対して任意整理がベストではない可能性もありますので、早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談して、解決への道筋を作るようにしましょう。

債務整理(任意整理)が親・家族にバレてしまうケースとは?

・弁護士・司法書士、債権者からの電話が自宅にかかってくる
・弁護士・司法書士、債権者からの郵便物が自宅に送られてくる
・弁護士・司法書士への支払いを延滞する
・可能性は限りなく低いですが官報からバレることもある(個人再生・自己破産のみ)
・ヤミ金からのDMでバレる
・自分が挙動不審になることでバレる
・クレジットカードが使えなくなることでバレる
など

債務整理を親・家族に知られないためには?

債務整理を親・家族に内緒で行いたいなら、「任意整理」を専門家に依頼してください。

弁護士や司法書士に債務整理の手続きを代行してもらうだけで親・家族バレのリスクはかなり軽減されます。

あとは、家族に内緒で手続きを進めたいことをちゃんと依頼した弁護士や司法書士に伝えて、郵便物や電話などの面で配慮してもらいましょう。

自分がキョドキョドしてしまうと、そこから債務整理したことがバレてしまうこともありますので自分自身が堂々としておくことも大切です。

任意整理が終了したら、返済を怠らないこと、新たな借金は絶対にしないことも大切です。

絶対とは言い切れませんが、家族にできるだけ知られずに債務整理を進める方法はありますので、まずは親身になって話を聞いてくれる専門家(弁護士・司法書士)に相談してみてください。


 

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